2012年07月26日

ご存知ですか?「森林の土地所有者となった旨の届出制度」

ご存知ですか?「森林の土地所有者となった旨の届出制度」

おはようございます。
行政書士鈴木ですちょき

突然ですがみなさんご存知ですか?

H23年4月の 森林法の改正により

24年4月以降に新たに届出対象となる森林の土地の所有者となった個人・法人は
市町村長へ届出することが義務化されました。



この制度ができた趣旨は・・・・

現状、行政側が森林所有者を把握できていないため、森林所有者に対して助言等ができない。
森林を集約化した効率よい間伐等の事業が行えない。等の問題解決があります。

そのため

「適正な森林管理のために森林所有者の把握が必要」になっているのです。


では、すべての森林がこの「届出」の対象となるかというとそうではありません。

「届出対象となる森林」

地域森林計画の対象となる民有林
注、国土利用計画法第23条第1項の規定により届出を出した場合は除く

「地域森林計画」とは・・・・
都道府県知事が、都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な特性に
応じた森林整備、保全等の目標を明らかにするために、民有林において
策定する計画のことです。

「国土利用計画法の届出」とは・・・・
一定面積以上の土地の取引をする場合にする届出のことです。

「どんな場合に届出が必要か」

上記「対象森林」の土地を新たに
所有した場合

所有の形態は問いません。面積の大小も関係ありません。

売買契約、相続、贈与、土地の交換、無償譲渡・・・・etc。


「届出の期限は」

所有者となった日から90日以内です。


届出をださない場合には

10万円以下の過料が課されることがあります。



とはいえ

まだまだ周知されていないのが現状です。

そして、様々な課題が考えられます。


行政書士鈴木は、

行政と市民のパイプ役として
この「森林法上の届出制度」をより深く勉強し「頼れる街の法律家」として
みなさんをサポートしていきたいと考えております。

ご存知ですか?「森林の土地所有者となった旨の届出制度」

以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp



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この記事へのコメント
行政は所有者を把握できてないの!?
森林には、固定資産税とかかからないのかしら・・・
よく分からない世界だけど、ふと気になった疑問。
Posted by Mattsu。 at 2012年07月27日 10:18
登記をしっかり追っていけば把握可能なんだろうけど・・。森林所有の零細化とかの問題もあって全ては把握しきれてないと思うよ。固定資産税はかかるけど、普通の土地に比べれば安価だね。
なかなか難しい問題だけどね・・・・。
(コメントとして書くと問題がある事情もあるし・・)
Posted by 行政書士鈴木行政書士鈴木 at 2012年07月27日 13:49
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