2012年10月05日

建設業許可申請に必要な書類「営業所を使用する権限」を証明する書類

建設業許可申請に必要な書類「営業所を使用する権限」を証明する書類
(写真は「建設業許可申請(新規)の窓口になっている「静岡県庁」です。)

こんにちは
行政書士鈴木です。

今日は「建設業許可に必要な書類」の中で
「営業所を使用する権限」を証明する書類について説明します。

これは建設業許可の「新規申請」(ただし、「法人成」と「事業承継」の場合は不要です)
で必要になる書類です。

具体的には・・。

①営業所が自己所有の場合
 
 当該建物の登記簿謄本の写しor当該建物の固定資産課税台帳の写し

②営業所が自己所有ではない場合

 当該営業所の賃貸借契約書or使用承諾書もしくは使用貸借契約書(所有者が家族の場合)

になります。

ここで「よくある事例」があります。

事例①
法人が新規申請する際に、営業所が「社長名義」になっている

事例②
営業所が申請者(個人、法人の場合は社長)の「親名義」になっている

上記2つの事例では

「社長から法人への」
「親から申請者(子)への」

その営業所の使用を許可する内容の「使用承諾書」を作成することで解決します。


もちろん当事務所ではこの「使用承諾書」の作成もいたしております。

このように「建設業許可申請」には
たくさんの書類が必要になり、その書類も「個別の状況により」異なります。

ご不明な点がありましたら
お気軽にお問合せください。

以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした。

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp





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