2013年04月30日
「経管」「専技」とは・・・???
こんにちは
行政書士鈴木です。
GWの合間。
まあお休みという方もいらっしゃるでしょうが、行政書士鈴木はしっかりお仕事であります
さきほど土木事務所に建設業のお客様の
「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の変更
という「変更届」を提出してきました。
説明しよう
「経営業務管理責任者」とは・・・・・。
建設業許可を取得する場合、その業種ごとにおかなくてはいけない 「人的要件」 である。
では、どういう人が「経営業務管理責任者」になることができるかというと・・。
許可を受けようとする業種に対し 5年以上 の経営業務の管理責任者としての経験がある人
わかりやすくいうと・・・。5年以上「個人事業主」か「法人の常勤の役員等」をしていた経験がある人
この 5年以上 というのが、また細かくて・・・・。
実際、ちょうど5年ピッタリしか経験がない場合、それを証明する資料の関係で
ちょっと厳しいんです。(このあたりを知りたい方はお気軽にご連絡下さい)
もちろんこの「5年以上の経験」以外にも、経営業務管理責任者になることができる人はいくつか法律で定められています。
あくまで一番多い例がこの「5年の経験」なのです。
説明しよう
「専任技術者」とは・・・・。
これまた建設業許可を取得する場合、その業種ごとにおかなくてはいけない 「人的要件」 です。
では「専任技術者」とはどういう人なのかというと・・・。
① 許可を受けようとする建設工事に関し 10年以上 の実務経験を有する人
② 許可を受けようとする建設業の種類に応じ 「専任技術者となりえる国家資格等」 を有する人
わかりやすくいうと・・・・・「10年間の実務経験」か「何か資格をもっているか」のどちらかです。
これもあくまでこの2つの要件の場合が多いというだけでこれ以外にも専任技術者になる要件はいくつかあります。
この「経営業務管理責任者」「専任技術者」の変更届は
事実が発生してから2週間以内
に所轄の土木事務所に提出しなくてはいけません。
ご注意下さい!!
これ以外にも「営業所の変更」「役員の変更(追加・削除・代表者変更)」等・・・。
建設業許可業者の方々には「変更届」の提出が義務付けられています。
建設業許可の申請(新規・更新)、各種変更届は
サポート行政書士事務所にお任せ下さい
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
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