2013年05月29日
「法人成」ってなに???
こんにちは
行政書士鈴木です。
今回は、今現在、当事務所でお客様の手続をしている
「建設業許可業者の法人成」
について説明しようと思います。
説明しよう
建設業許可業者の法人成とは・・・・・。
「個人事業」で建設業許可を取得している方が
「法人」を設立し、その新設法人でも
個人時代と同じ許可番号を使うことができる制度
である。
(浜松市、湖西市の窓口は「浜松土木事務所」)
ただし、この「法人成」にはいくつかの条件があります。
①個人時代の事業主が新設法人の 常勤役員に就任していること
②営業所の所在地が同じ であること
③法人設立後1年以内 に申請すること
④個人時代の最終決算書と法人設立時の決算書で 以下の建設工事に係る勘定科目の金額が一致(引き継がれている)こと
「完成工事未収入金」「未成工事支出金」「工事未払金」「未成工事受入金」「完成工事補償引当金」
上記の条件が満たされていないと
新設法人において「個人時代の許可番号」は使えません。(純粋な新規申請と同じで、新しい番号になります)
そして、窓口が「法人成」は各土木事務所ですが、上記条件が満たされず「新規申請」になると「静岡県庁建設業課」になりますのでご注意ください。
(法人成の条件がみたされず新規申請になった場合の窓口は静岡県庁)
なにかご不明な点がありましたら
お気軽にお問い合わせください。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関係の手続は是非
サポート行政書士事務所におまかせください
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
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個人時代と同じ許可番号を使うことができる制度
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(浜松市、湖西市の窓口は「浜松土木事務所」)
ただし、この「法人成」にはいくつかの条件があります。
①個人時代の事業主が新設法人の 常勤役員に就任していること
②営業所の所在地が同じ であること
③法人設立後1年以内 に申請すること
④個人時代の最終決算書と法人設立時の決算書で 以下の建設工事に係る勘定科目の金額が一致(引き継がれている)こと
「完成工事未収入金」「未成工事支出金」「工事未払金」「未成工事受入金」「完成工事補償引当金」
上記の条件が満たされていないと
新設法人において「個人時代の許可番号」は使えません。(純粋な新規申請と同じで、新しい番号になります)
そして、窓口が「法人成」は各土木事務所ですが、上記条件が満たされず「新規申請」になると「静岡県庁建設業課」になりますのでご注意ください。
(法人成の条件がみたされず新規申請になった場合の窓口は静岡県庁)
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