2013年11月15日

こんなにたくさんあるんです。「建設業許可の変更届」

こんにちは
行政書士鈴木です。

雨ですね。。。。
気温も10℃前後。。。。
肌寒いです。。。

体調管理に気をつけましょう~。

この雨の中
行政書士鈴木はこちらに行ってきました車

こんなにたくさんあるんです。「建設業許可の変更届」
「袋井土木事務所」

ここは
「磐田市」「袋井市」「掛川市」「菊川市」「森町」「御前崎市」
主たる事務所をかまえる「建設業許可業者」のみなさんが
提出する「建設業許可関連の変更届」の窓口です。

今日は磐田のお客さまに依頼されていた

「建設業許可決算変更届」
「建設業許可役員変更届」

を提出してきました。

建設業許可を取得したあと
「5年後」の更新までに
「変更事項」が生じた場合
所轄の土木事務所に「変更届」を提出しなくてはいけません。

「建設業許可変更届」

①「商号又は名称」
②「営業所の名称・所在地」
③「営業所の新設」
④「営業所の廃止」
⑤「営業所の業種追加」
⑥「営業所の業種廃止」
⑦「資本金額」
⑧「役員」(新任、退任、代表者、役員の氏名)
⑨「個人事業主又は支配人の氏名」
⑩「支配人」(新任、退任)

①~⑩までの事項に変更があった場合
事実発生から30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。

⑪「令第3条に規定する使用人」
⑫「経営業務管理責任者」(変更、追加、削除)
⑬「専任技術者」(変更、追加、削除)
⑭「欠格要件に該当したとき」

⑪~⑭までの変更事項は
事実発生から14日以内です。

⑮「国家資格者等・監理技術者」(変更、追加、削除)
⑯「毎事業年度(決算期)経過」

⑮⑯までの変更事項は
毎事業年度終了後4ヶ月以内です。
#⑮については法律では上記のとおりですが、各土木事務所は「事務処理上速やかな届出をお願いします」としてます。



これだけたくさん変更届が必要なんですが
「なにも変更がなければ」
⑯だけ「毎年決算終了後4ヶ月以内」に提出することになります。

これがいわゆる「建設業許可決算変更届」です。


これら「変更届」の提出を怠ると
更新申請が受け付けてもらえなかったり
監督処分や注意が入ることがありますので
必ず提出するようにしましょう。


当事務所では
もちろん上記変更届すべてに対応可能です。
それぞれに添付書類があります。

それを調べて、書類を集めて、作成し、土木事務所に持っていく。。
仮に「間違い」があったとすると。。
何回も行かなくてはいけない。。。。


そんな「手間」や「面倒」は
当事務所にお任せいただき
お客様は本来の業務に「時間」を費やしていただけるように
と思っています。

是非
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
当事務所にお任せ下さい力こぶ




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

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