2014年08月22日

4月・5月が決算月の建設業許可業者のみなさんへ

こんにちは
行政書士鈴木です。

いや~。暑い。。ガーンガーンびっくり
しかも、営業車のラパンのクーラーが故障中びっくりびっくりびっくり涙涙涙

汗だくになりながら
お客様に依頼されていた
「建設業決算変更届」
を袋井土木事務所に提出してきました。車車
4月・5月が決算月の建設業許可業者のみなさんへ

この「建設業決算変更届」は。。。。

建設業許可業者の方が「決算終了後4ヶ月以内」に所轄の土木事務所へ
提出が義務付けられている書類です。

ということで
今月8月は
「4月末が決算である建設業許可業者の方の提出締め月」
です。
そして、来月9月は
「5月末が決算である建設業許可業者の方の提出締め月」となるわけです。

4月・5月が決算月の建設業許可業者のみなさん
お早めにご準備くださいね~!!!!

土木事務所にはこんな掲示物があります。
4月・5月が決算月の建設業許可業者のみなさんへ
要するに。。
5年に1回の許可更新のときに、この決算変更届を含めて
提出すべき変更届(役員変更、所在地変更等)が出ていない場合
更新許可申請は受け付けられません。
そのときになって慌てないように
しっかり「各種変更届」は法定期限内に提出するようにしましょう。

そして土木事務所にはこんなものも掲示してあります。
4月・5月が決算月の建設業許可業者のみなさんへ
「行政書士でないものは、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことはできません。」(法律で特別の定めがある場合を除く)
もちろん、その建設業許可業者の方が自分で書類を作成して持参するのはOKです。
建設業許可業者の方、行政書士以外の方が報酬を得て、業として作成・持参するのはダメですよという意味です。
こちらもご注意ください。



浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
是非当事務所にお任せ下さい力こぶ






以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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