2014年11月05日

あらたに建設業許可を取得した「解体工事業登録業者」のみなさんへ

こんばんは
行政書士鈴木です。

先日、依頼されて提出していた
「建設業許可新規」

無事許可となり当事務所に許可証が届きました
あらたに建設業許可を取得した「解体工事業登録業者」のみなさんへ


当事務所は「代理申請(許可証の受領まで)」で許可申請を
お客様の代理人として行っていますので
許可証も当事務所に届き、ファイルに入れてお客様にお届けしています車


今回のお客様は建設業許可を取得する前に
「解体工事業の登録」をしていたお客様でした。

この「解体工事業の登録」というのが、建設業許可とは少し違い
「現場がある都道府県ごとに登録すること」が必要なんですね。
例えば、豊橋市と湖西市に解体工事の現場があると
「愛知県」と「静岡県」との両方で登録が必要になるんです。

その点、建設業は「営業所」がある都道府県での許可となります。
(複数県に営業所を持つ場合は大臣許可です)


そして、あまり知られていないのが
この「解体工事業の登録」をしていた業者が
新たに建設業許可を取得した場合
「通知書」(建設業許可業者になりましたよという通知)を
管轄の土木事務所に提出することになっているということなんです。
(解体工事業に係ると登録に関する省令第1条により)

もちろん当事務所に建設業許可を依頼した場合は
この「通知書」も代わりに提出いたしますのでご安心を


浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、森町、湖西市の
建設業許可、解体工事業登録は
是非当事務所にお任せ下さい。







以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

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