2015年01月06日

建設業許可法人成

こんにちは
行政書士鈴木です。

雨雨雨ですね。。。

しかも結構ひどい雨。。

先ほど、浜松市役所に行ってきましたが、駐車場へ帰るときに
ずぶ濡れになっちゃいましたキャー


建設業許可法人成




さてさて、昨年末に提出していた

「建設業許可法人成」

の許可が無事におりて、先日当事務所に書類が届きました。
建設業許可法人成

今回のお客様は磐田の方だったので
窓口は「袋井土木事務所」です。
建設業許可法人成
(この袋井土木事務所付近に当事務所の電柱看板があるんですよ(笑))
(ちょっと宣伝(笑))


この「建設業許可法人成」とは。。。。。。

個人事業主として建設業許可を取得した方が、法人を設立した場合
本来なら「個人」と「法人」は別なので、許可番号を引き継ぐことができないのですが
ある一定の条件を満たしていれば、「個人」時代の許可番号を「法人」も引き継ぐことができる
新規許可の特例なんです。

新規許可の特例なので、基本的には「新規申請」と同じ書類が必要です。
(一部、法人成では不要なものもあります)



この法人成の要件で大切なことは。。。。

建設工事に係る債権債務が個人から法人へ
引き継がれているかどうかという点です。



具体的には、決算期が連続していて
「完成工事未収入金」
「未成工事支出金」
「工事未払金」
「未成工事受入金」
「完成工事補償引当金」
(上記は全て「建設工事の債権債務に係る勘定科目です。)

この勘定科目が個人と法人で一致していることが必要となります。


他にも
法人設立後1年以内でなければいけない等の要件があり
添付書類も税務上の「個人事業廃業届」「法人開業届」等が必要となります。
(くわしくはお気軽にお問合せください)


せっかく個人時代に取得した建設業許可(番号)。
法人を設立したのに、また純粋な新規許可申請をして
許可番号が変わると、お客様や元請さんに迷惑がかかることもあります。


浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
是非当事務所にお任せ下さい力こぶ







以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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