2015年02月13日

H27.4.1より「改正建設業法」が施行されます!!

こんにちは
行政書士鈴木です。

建設業者のみなさん
H27年4月1日より
改正建設業法が施行されます!!

H27.4.1より「改正建設業法」が施行されます!!
(建設業許可新規の窓口は静岡県庁です)
H27.4.1より「改正建設業法」が施行されます!!
H27.4.1より「改正建設業法」が施行されます!!
(更新、各種変更届は土木事務所が窓口です。上が袋井土木、下が浜松土木です)

今回の改正により
「建設業許可(新規・更新)」の書類・添付書類に変更があります。

また、「建設業許可の手引き」も改訂されるとのことで
4月1日以降に建設業許可関連の書類を提出する際には
新しい書式で提出するようにしましょう。

先日、県の担当者や土木事務所担当者の方と
今回の改正について話しましたが
細かい改正点については、今現在どのように書類を新しくするか
検討中とのこと。

決まり次第
県のHPにアップされるので
ご自分で(行政書士に頼まずに)書類を提出している
建設業許可業者のみなさんはご注意ください。


行政書士という仕事柄
法改正による書類の差し替え、変更は
よくあることです。

その都度、新しい書式や添付書類を確認するのですが
それをお客様(建設業許可業者)が対応するには
手間と時間がかかります。

そんな手間や時間は
我々行政書士にお任せいただき
お客様には本来の仕事に集中していただきたいと
常々思っています。

浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可の手続は是非当事務所にお任せ下さい力こぶ


改正点については以下のリンクをご覧下さい
国交省HPより
http://www.mlit.go.jp/common/001069259.pdf






以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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