2015年06月30日

これから建設業許可取得を考えているみなさんへ

こんにちは
行政書士鈴木です。

これから建設業許可取得を考えているみなさんへ

今日はお客様から依頼されている
「建設業許可申請新規」
の提出のため静岡県庁に行ってきました電車電車

建設業許可申請は当事務所の主業務であります力こぶ

このブログにも書きましたが・・・。
今年の4月より「静岡県建設業許可の手引き」が改正され
これまでよりも、細かい書類が必要となっています。


これから建設業許可の取得を考えている方は

①過去の工事実績を証明する書類を整理しておきましょう
(契約書、注文書と請書の控え、請求書と入金確認ができるもの)
(最大10年分「個別の状況により最小で5年分)
(1年分は何枚必要なのかという点も個別の状況で異なります)



②法人は社会保険の加入を
(未加入でも、その他の要件を満たしていれば許可はおります。ただ、許可後に「入ってください」という通知がくるので、結局加入しなくてはいけなくなります。そもそも法人は社会保険加入が義務なので、未加入でも許可がおりるというのもおかしな話といえばおかしな話ですが・・。現実問題として、未加入の法人がいるのも事実ですし・・・・。そして、許可申請の書類を揃えるという意味でも、加入していた方が簡単です。きちんと加入していれば「保険証のコピー」の提出で済むものが、(加入した時期により、後述の書類も必要になります)未加入だと最大10年前(個別の状況で5年~10年必要)の税務申告書の控え等を提出しなくてはいけなくなります。)



ここ最近行政書士鈴木が感じるのは
上記の2点です。
もちろん許可となるには、これ以外の要件、添付書類が必要です。

繰り返しになりますが
これから建設業許可を取得しようといている方は

「過去の書類の整理」と「今からの書類の保存」
もっといえば
「きちんと契約書、注文書・請書(この請書も控えを取っておきましょう)を作成しましょう」

これが、すんなり許可となる近道です。


浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可申請、各種変更届は
是非当事務所にお任せください力こぶ


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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