2015年08月10日
建設業許可変更届~経管と専技の変更はご注意を~
こんにちは
行政書士鈴木です。
お盆休みという方も多いとは思いますが
当事務所は張り切って営業中でございます(笑)
午前中「袋井土木事務所」に行ってきました
お客様から依頼されている
「建設業許可変更届」を提出するためです。
「建設業許可変更届」
変更といっても、いろいろ種類があります。
変更事由によって、変更から何日以内という提出期限も違いますので
ご注意ください。
以前このブログにも書きましたが
この4月から「建設業許可の手引き(静岡県版)」が改定され
この変更届未提出業者への対応が厳しくなりました。
特に「経営業務管理責任者」「専任技術者」を変更する場合は
十分注意してください。
3月までは以下のような場合
遅れてでも変更届を提出すれば、許可はそのままでした。
(例)
「専任技術者」をしていた従業員が突然、会社を辞めてしまった。
(H27・1・10)
辞めた時点で、他に専任技術者の要件を満たしている人はいない。
その後、H27.1.20に専任技術者の要件を満たす人が現れた
(資格合格や実務経験を満たす)
H27.2.1現在、専任技術者変更届は未提出である。
上記のような場合、専任技術者の変更届提出期限の14日以内は過ぎているが
今現在、新しく専任技術者がいるため、遅れて変更届を提出すれば、許可自体は存続しました。
これが、4月からは
従来の許可は、一旦廃業届で取消して
新しく許可を取り直すことになりました。
上記の例の場合だと
1.10~1.20まで「専任技術者が不在」なので
ここで、建設業許可要件を満たしていない状態となり
許可が失効する
その後、新規で許可を取り直してください。
ということなんですね。
許可を取り直しということになると
許可番号が変わる、許可手数料がかかる等
デメリットが多いです。
ということで
「経営業務管理責任者」「専任技術者」を変更するときにはまず、今までの人に代わる「新しい人(要件を満たしている人)」がいるかどうかを確認するようにしましょう。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
是非当事務所にお任せください
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
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変更事由によって、変更から何日以内という提出期限も違いますので
ご注意ください。
以前このブログにも書きましたが
この4月から「建設業許可の手引き(静岡県版)」が改定され
この変更届未提出業者への対応が厳しくなりました。
特に「経営業務管理責任者」「専任技術者」を変更する場合は
十分注意してください。
3月までは以下のような場合
遅れてでも変更届を提出すれば、許可はそのままでした。
(例)
「専任技術者」をしていた従業員が突然、会社を辞めてしまった。
(H27・1・10)
辞めた時点で、他に専任技術者の要件を満たしている人はいない。
その後、H27.1.20に専任技術者の要件を満たす人が現れた
(資格合格や実務経験を満たす)
H27.2.1現在、専任技術者変更届は未提出である。
上記のような場合、専任技術者の変更届提出期限の14日以内は過ぎているが
今現在、新しく専任技術者がいるため、遅れて変更届を提出すれば、許可自体は存続しました。
これが、4月からは
従来の許可は、一旦廃業届で取消して
新しく許可を取り直すことになりました。
上記の例の場合だと
1.10~1.20まで「専任技術者が不在」なので
ここで、建設業許可要件を満たしていない状態となり
許可が失効する
その後、新規で許可を取り直してください。
ということなんですね。
許可を取り直しということになると
許可番号が変わる、許可手数料がかかる等
デメリットが多いです。
ということで
「経営業務管理責任者」「専任技術者」を変更するときにはまず、今までの人に代わる「新しい人(要件を満たしている人)」がいるかどうかを確認するようにしましょう。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
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以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 13:17│Comments(0)
│業務①建設業関連