2015年08月10日

建設業許可変更届~経管と専技の変更はご注意を~

こんにちは
行政書士鈴木です。

お盆休みという方も多いとは思いますが
当事務所は張り切って営業中でございます(笑)

午前中「袋井土木事務所」に行ってきました車
建設業許可変更届~経管と専技の変更はご注意を~

お客様から依頼されている
「建設業許可変更届」を提出するためです。

「建設業許可変更届」
変更といっても、いろいろ種類があります。
変更事由によって、変更から何日以内という提出期限も違いますので
ご注意ください。


以前このブログにも書きましたが
この4月から「建設業許可の手引き(静岡県版)」が改定され
この変更届未提出業者への対応が厳しくなりました。

特に「経営業務管理責任者」「専任技術者」を変更する場合は
十分注意してください。


3月までは以下のような場合
遅れてでも変更届を提出すれば、許可はそのままでした。

(例)
「専任技術者」をしていた従業員が突然、会社を辞めてしまった。
(H27・1・10)
辞めた時点で、他に専任技術者の要件を満たしている人はいない。
その後、H27.1.20に専任技術者の要件を満たす人が現れた
(資格合格や実務経験を満たす)
H27.2.1現在、専任技術者変更届は未提出である。


上記のような場合、専任技術者の変更届提出期限の14日以内は過ぎているが
今現在、新しく専任技術者がいるため、遅れて変更届を提出すれば、許可自体は存続しました。


これが、4月からは
従来の許可は、一旦廃業届で取消して
新しく許可を取り直すことになりました。


上記の例の場合だと

1.10~1.20まで「専任技術者が不在」なので
ここで、建設業許可要件を満たしていない状態となり
許可が失効する
その後、新規で許可を取り直してください。
ということなんですね。

許可を取り直しということになると
許可番号が変わる、許可手数料がかかる等
デメリットが多いです。


ということで
「経営業務管理責任者」「専任技術者」を変更するときにはまず、今までの人に代わる「新しい人(要件を満たしている人)」がいるかどうかを確認するようにしましょう。



浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
是非当事務所にお任せください力こぶ




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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