農転とは・・・・・
こんにちは
行政書士鈴木です。
今回は
「農転」 について説明しようと思います。
まず・・・・「農転」というのは「略語」です。
正式には
「農地転用」 といます。
説明しよう
農地転用とは・・・・・
現状「農地」として使っている土地の用途を変えること(家を建てる等)
その際に
「農地法」 の許可が要るんですね。
農地法というのは、昭和27年に出来た法律。
簡単に言うと、「農地を守るため」の法律です。
ですから「農地」を「農用地」以外に使うときには
たとえ「自分の土地に家を建てる場合」でも「農地法上の許可・届出」が必要なのです。
「農転」の手続には大きく分類して次の4つがあります。
(今回農地法3条(農地の売買・賃借は省略します)
(農地法第3条いついてはこちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4491037.html)
①
農地法第4条許可
土地の所有者が転用する場合
②
農地法第5条許可
土地の所有者以外が転用する場合
この2つは転用しようとする農地が「都市計画法」による区域指定で
「市街化調整区域」内にある場合です。
(農業を振興していこうとしている地域なので「許可」が必要なのです。)
③農地法第4条届出
④農地法第5条届出
(4条と5条の区別は上記①と②の区別と同じです)
これは、その土地が
「市街化区域」(農業振興地域外)の場合の手続です。
こちらは「届出」でいいので、手続きとしては簡単です。
ということで、まとめてみると・・・・。
「転用するのが所有者なのか、それ以外なのか」
「市街化区域なのか市街化調整区域なのか」
この2つによって上記4つの手続のどれかにあてはまるというわけです。
とここまで説明しましたが・・・・。
まだまだ「農転」を全部説明したとは
とうてい言えません・・・。
「白地??青地??」
「土地改良区??」
このあたりはまた次回説明しようと思います。
どこが市街化区域でどこが調整区域なんだ??等
詳しいことにつきましては、お気軽にお問合せ下さい!!
今回は「農転の説明・3部作」のその1として
「農転」の概略を説明しました。
農転の説明3部作
その2「白地??青地??」
その3「土地改良区って??」
は後日アップします!!
「農地転用」の手続は
是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい
注意
なるべくわかりやすく説明するために実際の法律用語や解釈と
異なる表現・言葉があるかもしれませんがご了承ください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
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