「白地」??「青地」??
こんにちは
行政書士鈴木です。
今回は前回に引き続き「農転」の説明をしようと思います。
農転の説明その1「農転の概略」についてはこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4679171.html
今回はその2
「白地と青地」
の説明です。
説明しよう
「白地」とは・・・・・・・。
都市計画法による指定である
「市街化調整区域」内にあり
「農用地区域(農業を振興していくべき地域)」ではない土地のことです。
「青地」とは・・・・・・・。
都市計画法による指定である
「市街化調整区域」内にあり
「農用地区域(農業を振興していくべき地域)」である土地のことです。
ざっくり言うと・・・・。
「青地」は「ここは農業をする地域」だと
指定されている地域
「白地」は「ここは農業をする地域」だと
指定されていない地域
ということで・・。
「農転」の許可も当然
「青地」の方が許可がおりるまで時間がかかり、難しいのです。
では実際どのくらいの時間がかかるのかというと・・。
青地の場合
「農地転用許可申請」を出す前に
「農用地除外申請」を提出しなくてはいけません。
この「農用地除外申請」をわかりやすく言うと
「青地」を「白地」に変えてくれという申請です。
(注意・・青地に建物を建てる場合でも「農業用倉庫等」の場合は「除外申請」では
なく「軽微変更」という手続になります。)
そしてこの「農用地除外申請」の受付が
1年に2回しかないのです。
「農用地除外申請」が受け付けられて「青地」ではなくなった段階で
はじめて「農地転用許可申請」を提出することができるのです。
「白地」の場合は、この「農地転用許可申請」からスタートとなります。
「農地転用許可申請」
土地の登記簿や建物の平面図や立面図、事業計画書等
を申請書に添付して提出します。
浜松市の場合受付の締め日は
毎月25日(休日の場合は前日)です。
そして許可がおりるのは
翌月23日ごろとなります。(約1ケ月)
というとで
「白地」は約1ケ月
「青地」の農転の許可はすくなくとも7~8ケ月かかるのです。
(ただ青地の場合はとても厳しい条件に該当しないと許可がおりるのは難しいです。)
どうですか??
少しは「農転」のことがわかっていただけましたか・・??
分からない点や「ここは青地なのか??白地なのか??」等の
詳しい点につきましてはお気軽に当事務所にお問合せください。
実はもうひとつ「農転」をする際に
重要なキーワードがあるんです。
「土地改良区」
この「土地改良区」に属する土地の場合
いままで書いた手続以外に「土地改良区」への手続も必要となるんです!!
その説明は「農転の説明その3」でしようと思います。
今回は「農転の説明・3部作」のその2
「白地と青地」を説明しました。
農転の説明3部作
その3「土地改良区って??」
は後日アップします!!
「農地転用」の手続は
是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい
注意
なるべくわかりやすく説明するために実際の法律用語や解釈と
異なる表現・言葉があるかもしれませんがご了承ください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
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