2013年05月20日

少し難しい話になりますが・・。「農地法第3条申請」について・・。

こんにちは
行政書士鈴木です。

今回は

「農地法第3条申請」

について簡単にご説明します。

少し難しい話になりますが・・。「農地法第3条申請」について・・。
(写真は磐田市内の農地法の申請の窓口がある「磐田市役所」です)

ひよこ 説明しよう ひよこ

「農地法第3条申請」

農地を買いたい、売りたい (売買)
農地を貸したい、借りたい (賃借)
ときには各農業委員会の許可が必要になります。

申請書は売買の場合は「売主・買主」、賃借の場合には「貸主・借主」の連名となります。
申請書にはざっくりこんな内容の記載が必要です。

・申請者の氏名、年齢、職業、住所
・今回の農地の所在・地番・地目・面積・対価(賃料or売買金額)
・権利を取得しようとする者の所有地の面積
・権利を取得しようとするものの作付け作物・作物別作付面積
・権利を取得しようとするものの所有農機具
・農作業に従事するものの農業経験等

あくまで上記項目は「基本事項」です。
各状況により異なります。
(例えば、対象となる農地に所有権移転の仮登記がついている場合は「仮登記権者の承諾書」が必要になります。そしてこの「仮登記権者」が
すでに死亡している場合は、「相続人全員(連名で可)の承諾書」も必要になります。このように各状況に応じて必要な書類が変わりますので、ご不明点がありましたらお気軽にご連絡下さい)

その他添付書類

・土地登記全部事項証明書(筆数分)
・位置図(案内図)
・公図写し
・耕作管理計画書(どのようにその農地を管理、耕作していくのかを記した書面)

これも「基本書類」です。
状況により他にも様々な書類が必要になる場合があります。



とここまで読んでいただいて
「難しい」なぁ~と感想を持った方が多いのではないでしょうか??

そんなときは・・・

是非我々行政書士に声をかけてください!!

お客さまの代理人として「書類の作成」から「提出」そして「許可の受領」まで行うことができます。
「余分な手間」はおかけしませんよ~。

今回の記事は「3条」の説明のみでしたが
農地法の申請には「4条」「5条」もあります。
こちらはまたの機会にご説明いたします。


是非
「農地法第3条申請」
サポート行政書士事務所にお任せください。





以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

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