2013年07月18日
産業廃棄物収集運搬業許可新規申請!!
こんにちは
行政書士鈴木です。
先日依頼されている
「産業廃棄物収集運搬業許可申請新規」
を提出しにこちら
磐田市にある「中遠総合庁舎」に行ってきました
西館3Fにある「西部健康福祉センター」が窓口です。
この「産業廃棄物収集運搬業の許可」に必要な書類は下記リンクを
参考にしてください。
http://support.hamazo.tv/e3881237.html
今回はその必要書類の中からいくつか説明しようと思います。
添付書類の中に 「登記されていないことの証明書」 という書類があります。
個人事業者の場合は当該事業者、法人の場合は役員全員分が必要になります。
窓口は静岡市にある「静岡地方法務局」2Fにある「戸籍課」です。
(郵送の場合は「東京法務局」です)
もうひとつ
添付書類の中に 「納税証明書」 があります。
国税の納税証明書です。
(建設業許可の場合は都道府県税納税証明書なのでご注意ください)
窓口は各税務署です。
ちなみに写真の浜松東税務署は当事務所から徒歩10分です
そして「車両写真」が必要です。
実際に産業廃棄物を運ぶ車両の写真です。
実は・・・。この写真が「ただ車の写真を撮ればいい」というのではないんですね・・。
行政書士鈴木の愛車「ラパン」を使って具体的に説明します。
①対角線に沿って2枚撮る
斜め前から
斜めうしろから
②前と横の2枚撮る
前
横
この2つのうちのどちらかの写真の撮り方になります。
そしてこの4月から変更されたこともあります。
・産業廃棄物の種類(いわゆる品目)の「廃プラスティック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」については「石綿含有物を含むか含まないか」を明記することになり、それにより添付書類や記載事項が変わります。
・発生フローシートの添付が不要になりました(状況によります)
この2点以外にも変更点があります。
詳しいことはお気軽にお問合せください。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
産業廃棄物収集運搬業許可申請は是非サポート行政書士事務所に
お任せ下さい
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html
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この「産業廃棄物収集運搬業の許可」に必要な書類は下記リンクを
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今回はその必要書類の中からいくつか説明しようと思います。
添付書類の中に 「登記されていないことの証明書」 という書類があります。
個人事業者の場合は当該事業者、法人の場合は役員全員分が必要になります。
窓口は静岡市にある「静岡地方法務局」2Fにある「戸籍課」です。
(郵送の場合は「東京法務局」です)
もうひとつ
添付書類の中に 「納税証明書」 があります。
国税の納税証明書です。
(建設業許可の場合は都道府県税納税証明書なのでご注意ください)
窓口は各税務署です。
ちなみに写真の浜松東税務署は当事務所から徒歩10分です
そして「車両写真」が必要です。
実際に産業廃棄物を運ぶ車両の写真です。
実は・・・。この写真が「ただ車の写真を撮ればいい」というのではないんですね・・。
行政書士鈴木の愛車「ラパン」を使って具体的に説明します。
①対角線に沿って2枚撮る
斜め前から
斜めうしろから
②前と横の2枚撮る
前
横
この2つのうちのどちらかの写真の撮り方になります。
そしてこの4月から変更されたこともあります。
・産業廃棄物の種類(いわゆる品目)の「廃プラスティック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」については「石綿含有物を含むか含まないか」を明記することになり、それにより添付書類や記載事項が変わります。
・発生フローシートの添付が不要になりました(状況によります)
この2点以外にも変更点があります。
詳しいことはお気軽にお問合せください。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
産業廃棄物収集運搬業許可申請は是非サポート行政書士事務所に
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以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:04│Comments(0)
│業務③産廃関連