2013年11月19日
マニフェスト????
こんばんは
行政書士鈴木です。
今日はセミナーに行ってきました。
場所は「浜北文化センター」です。
テーマは。。。。
「電子マニフェスト」
何のことかというと。。。
「産業廃棄物処理」の話なんです。
この「産業廃棄物処理」の流れを簡単に説明しますと。。
「排出事業者」
分かりやすい例でいくと
「家を建てる等の建設現場」では
「木くず」「廃プラスティック」「ガラスくず」。。。
たくさんの「産業廃棄物」が出ます。
このように
建設会社や工場等
産業廃棄物を「排出する」者のことを「排出事業者」と言います。
「収集運搬業者」
「排出事業者」が出した「産業廃棄物」を
文字通り「集めて・運ぶ」者のことです。
ちなみにこの「収集運搬業者」をするには「許可」が必要です。
その「許可申請」が行政書士の仕事なんですね~
「処分業者」
「収集運搬業者」がどこに運ぶのかというと
「中間処分場」や「最終処分場」といわれる「処理施設」です。
「処理施設」を所有している者を「処分業者」といいます。
当然この「処理施設」も「許可」が必要です。
このように「排出事業者」→「収集運搬業者」→「処分業者」という流れで
「廃棄物」は「処理」されていくんですね~。
では「マニフェスト」とは何か??
「排出事業者」が「収集運搬業者」に「廃棄物」を渡すときに
「何をどのくらい(量)」引き渡したのかということを記すものが
「マニフェスト」です。
こうすることで「不法投棄の防止」等の産廃物の適正処理を確保するのが
目的とされています。
その「マニフェスト」は最初は「紙(書面)」で
事務処理や確認作業に手間がかかるというのが現状でした。
そこで今、国が平成28年度までに普及目標50%という目標を掲げ
普及促進させているのが
「電子マニフェスト」です。
「紙マニフェスト」では
その都度、「書面」を引き渡していたのが
「電子マニフェスト」では「インターネット」を通して
「JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)」の「情報処理センター」で
データを保存するんですね~。
それにより「事務処理の効率化」「紛失の防止」につながります。
そして最大の「メリット」は。。
実は、「排出事業者」「収集運搬業者」「処分業者」は「年度(実績)報告書」というのを所轄庁に提出しなくてはいけません。要は「1年間に何をどのくらい排出・運搬・処分したのか」という報告です。
その「年度報告書」が「電子マニフェスト」を利用することで「不要」となるんです。
(JWNETが変わりにそのデータを送ってくれるというわけです)
とここで「注意点」があります!!
実際、当事務所のお客様(収集運搬業者のみなさん)からもよく聞かれることなんですが。。。
「電子マニフェスト」を使用することで「年度報告書」の提出が不要になるのは
「排出事業者」の方だけなんです!!
「収集運搬業者」「処分業者」は「電子マニフェスト」を利用していたとしても
「紙マニフェスト」分と合わせて「年度報告書」は提出しなくてはいけません。
「JWNETの方」も「県の窓口の方」も
「1番勘違いが多い点です」と口を揃えて言っています。
ご注意くださいね~。
当事務所では
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新)から各種変更届(車両追加等)
そして「年度報告書」まで「産廃処理業者」のみなさんをサポートいたします。
お気軽ににお問合せ下さい。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html
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今日はセミナーに行ってきました。
場所は「浜北文化センター」です。
テーマは。。。。
「電子マニフェスト」
何のことかというと。。。
「産業廃棄物処理」の話なんです。
この「産業廃棄物処理」の流れを簡単に説明しますと。。
「排出事業者」
分かりやすい例でいくと
「家を建てる等の建設現場」では
「木くず」「廃プラスティック」「ガラスくず」。。。
たくさんの「産業廃棄物」が出ます。
このように
建設会社や工場等
産業廃棄物を「排出する」者のことを「排出事業者」と言います。
「収集運搬業者」
「排出事業者」が出した「産業廃棄物」を
文字通り「集めて・運ぶ」者のことです。
ちなみにこの「収集運搬業者」をするには「許可」が必要です。
その「許可申請」が行政書士の仕事なんですね~
「処分業者」
「収集運搬業者」がどこに運ぶのかというと
「中間処分場」や「最終処分場」といわれる「処理施設」です。
「処理施設」を所有している者を「処分業者」といいます。
当然この「処理施設」も「許可」が必要です。
このように「排出事業者」→「収集運搬業者」→「処分業者」という流れで
「廃棄物」は「処理」されていくんですね~。
では「マニフェスト」とは何か??
「排出事業者」が「収集運搬業者」に「廃棄物」を渡すときに
「何をどのくらい(量)」引き渡したのかということを記すものが
「マニフェスト」です。
こうすることで「不法投棄の防止」等の産廃物の適正処理を確保するのが
目的とされています。
その「マニフェスト」は最初は「紙(書面)」で
事務処理や確認作業に手間がかかるというのが現状でした。
そこで今、国が平成28年度までに普及目標50%という目標を掲げ
普及促進させているのが
「電子マニフェスト」です。
「紙マニフェスト」では
その都度、「書面」を引き渡していたのが
「電子マニフェスト」では「インターネット」を通して
「JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)」の「情報処理センター」で
データを保存するんですね~。
それにより「事務処理の効率化」「紛失の防止」につながります。
そして最大の「メリット」は。。
実は、「排出事業者」「収集運搬業者」「処分業者」は「年度(実績)報告書」というのを所轄庁に提出しなくてはいけません。要は「1年間に何をどのくらい排出・運搬・処分したのか」という報告です。
その「年度報告書」が「電子マニフェスト」を利用することで「不要」となるんです。
(JWNETが変わりにそのデータを送ってくれるというわけです)
とここで「注意点」があります!!
実際、当事務所のお客様(収集運搬業者のみなさん)からもよく聞かれることなんですが。。。
「電子マニフェスト」を使用することで「年度報告書」の提出が不要になるのは
「排出事業者」の方だけなんです!!
「収集運搬業者」「処分業者」は「電子マニフェスト」を利用していたとしても
「紙マニフェスト」分と合わせて「年度報告書」は提出しなくてはいけません。
「JWNETの方」も「県の窓口の方」も
「1番勘違いが多い点です」と口を揃えて言っています。
ご注意くださいね~。
当事務所では
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新)から各種変更届(車両追加等)
そして「年度報告書」まで「産廃処理業者」のみなさんをサポートいたします。
お気軽ににお問合せ下さい。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
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Posted by 行政書士鈴木 at 18:25│Comments(0)
│業務③産廃関連