2015年10月22日
磐田市内で「農用地除外」の申出を検討しているみなさんへ ~来年度は受付が凍結されちゃいますよ~
おはようございます
行政書士鈴木です。
さてさて、昨日行政書士鈴木は仕事で磐田市役所へ行ってきました

お客様より依頼されている
「農用地除外の事前相談」のため
農林水産課へ

磐田市の場合、この事前相談をして申請地等を用紙に記載すると
上記のような申請書一式を手に入れることができます。
「農用地除外」とは
農地には「青地」「白地」という区分があります。
「青地」の方が農地として保護されます。
(平たくいえば「青地」の方が農地以外に使用することが難しいということです)
農地を農地以外(住宅、資材置場、駐車場等)に使用する場合
「農地転用」という許可が必要になるのですが
この「農地転用」を申請するには「白地」である必要があります。
「青地」農地を「農地転用」申請をするには
「青地」から外してもらう(除外)ことが前提です。
それが「農用地除外」という手続なんですね~。
そして、磐田市で「農用地除外」を考えているみなさんは注意してください。
磐田市では来年度(28年度)
農業振興地域整備計画の見直し作業が行われるため
見直し期間中は「農用地除外」の受付がされません。
そしてこの「農用地除外」の受付は
1年に2回(6月と11月)だけ
今回の11月受付を逃すと
だいぶ先になってしまうんです。
というこで。。。。
磐田市の農用地除外について
なにかありましたらお気軽に当事務所にお問合せください
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
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行政書士鈴木です。
さてさて、昨日行政書士鈴木は仕事で磐田市役所へ行ってきました


お客様より依頼されている
「農用地除外の事前相談」のため
農林水産課へ


磐田市の場合、この事前相談をして申請地等を用紙に記載すると
上記のような申請書一式を手に入れることができます。
「農用地除外」とは
農地には「青地」「白地」という区分があります。
「青地」の方が農地として保護されます。
(平たくいえば「青地」の方が農地以外に使用することが難しいということです)
農地を農地以外(住宅、資材置場、駐車場等)に使用する場合
「農地転用」という許可が必要になるのですが
この「農地転用」を申請するには「白地」である必要があります。
「青地」農地を「農地転用」申請をするには
「青地」から外してもらう(除外)ことが前提です。
それが「農用地除外」という手続なんですね~。
そして、磐田市で「農用地除外」を考えているみなさんは注意してください。
磐田市では来年度(28年度)
農業振興地域整備計画の見直し作業が行われるため
見直し期間中は「農用地除外」の受付がされません。
そしてこの「農用地除外」の受付は
1年に2回(6月と11月)だけ
今回の11月受付を逃すと
だいぶ先になってしまうんです。
というこで。。。。
磐田市の農用地除外について
なにかありましたらお気軽に当事務所にお問合せください

以上
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行政書士鈴木でした
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Posted by 行政書士鈴木 at 09:44│Comments(0)
│業務④農地法関連
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