2016年01月26日
営農型太陽光発電の農地一時転用無事許可となりました~
こんにちは
行政書士鈴木です。

昨日、依頼されていた
「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の農地転用(一時転用)」
が無事許可となったので
許可証の受領のため浜北区役所へ行ってきました~。
平成25年3月に農林水産省から発表があった
この「ソーラーシェアリングの一時転用」
浜松市でも実例が増えてきています。
おそらくこれからも増えていくでしょう。
ふつうの農地転用とどこが違うかというと。。。。
文字通り「営農型」なので
「下部農地で作物を耕作しながら、上部で太陽光発電をする」
という点が一番大きな違いです。
(もちろんそれ以外にもたくさん違いはあります)
また、あくまで「一時」転用なので
3年ごとに更新申請が必要ですし、毎年3月には状況報告書を提出する必要があります。
その更新や状況報告の内容によっては
(当初の計画と違いすぎる、耕作していない等)
太陽光発電設備を撤去しなくてはいけなくなる可能性もあります。
実際、許可申請にはそのときの撤去費用の見積りを提出し
その撤去費用を含めた資本(お金)があるかどうかの資金証明をつけます。
当事務所でも今回この「一時転用」の許可申請を
許可とした実績を積むことができ
書類はもちろん、ふつうの農地転用とは違う流れを経験しました。
「営農型太陽光発電の一時転用」について
ご不明点等ありましたらお気軽にお問合せください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
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行政書士鈴木です。

昨日、依頼されていた
「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の農地転用(一時転用)」
が無事許可となったので
許可証の受領のため浜北区役所へ行ってきました~。
平成25年3月に農林水産省から発表があった
この「ソーラーシェアリングの一時転用」
浜松市でも実例が増えてきています。
おそらくこれからも増えていくでしょう。
ふつうの農地転用とどこが違うかというと。。。。
文字通り「営農型」なので
「下部農地で作物を耕作しながら、上部で太陽光発電をする」
という点が一番大きな違いです。
(もちろんそれ以外にもたくさん違いはあります)
また、あくまで「一時」転用なので
3年ごとに更新申請が必要ですし、毎年3月には状況報告書を提出する必要があります。
その更新や状況報告の内容によっては
(当初の計画と違いすぎる、耕作していない等)
太陽光発電設備を撤去しなくてはいけなくなる可能性もあります。
実際、許可申請にはそのときの撤去費用の見積りを提出し
その撤去費用を含めた資本(お金)があるかどうかの資金証明をつけます。
当事務所でも今回この「一時転用」の許可申請を
許可とした実績を積むことができ
書類はもちろん、ふつうの農地転用とは違う流れを経験しました。
「営農型太陽光発電の一時転用」について
ご不明点等ありましたらお気軽にお問合せください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
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Posted by 行政書士鈴木 at 16:54│Comments(0)
│業務④農地法関連
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