2016年01月26日

営農型太陽光発電の農地一時転用無事許可となりました~

こんにちは
行政書士鈴木です。

営農型太陽光発電の農地一時転用無事許可となりました~

昨日、依頼されていた

「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の農地転用(一時転用)」

が無事許可となったので
許可証の受領のため浜北区役所へ行ってきました~。

平成25年3月に農林水産省から発表があった
この「ソーラーシェアリングの一時転用」

浜松市でも実例が増えてきています。

おそらくこれからも増えていくでしょう。

ふつうの農地転用とどこが違うかというと。。。。
文字通り「営農型」なので

「下部農地で作物を耕作しながら、上部で太陽光発電をする」

という点が一番大きな違いです。
(もちろんそれ以外にもたくさん違いはあります)


また、あくまで「一時」転用なので
3年ごとに更新申請が必要ですし、毎年3月には状況報告書を提出する必要があります。

その更新や状況報告の内容によっては
(当初の計画と違いすぎる、耕作していない等)
太陽光発電設備を撤去しなくてはいけなくなる可能性もあります。

実際、許可申請にはそのときの撤去費用の見積りを提出し
その撤去費用を含めた資本(お金)があるかどうかの資金証明をつけます。



当事務所でも今回この「一時転用」の許可申請を
許可とした実績を積むことができ
書類はもちろん、ふつうの農地転用とは違う流れを経験しました。


「営農型太陽光発電の一時転用」について
ご不明点等ありましたらお気軽にお問合せください。





以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html

当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html

当事務所facebookページ(いいね!をお願いします)
https://www.facebook.com/supportmonta



同じカテゴリー(業務④農地法関連)の記事

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
営農型太陽光発電の農地一時転用無事許可となりました~
    コメント(0)