2013年11月05日

古物商許可変更届

こんばんは
行政書士鈴木です。

古物商許可変更届

「古物商営業をしているものですが、営業所を移転したとき、なにか手続きが必要ですか?」

先日こんな問いあわせを受けました。

「古物商」「古物商許可」とは。。。
についてはこちらに詳しく説明してあります。
是非ご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4767053.html

「古物商許可に関する変更は次の2種類があります」


① 「古物商」「古物市場主」は許可申請書に記載した事項(下記に書いてある)に変更があるときは
原則14日以内(登記簿添付が必要な変更は20日以内)
変更届を提出しなくてはいけません。

「変更届出」
主たる取扱品の変更
役員の変更
役員の住所変更
営業所の増設
営業所の移転
営業所の廃止
営業所の管理人の変更
営業所の管理人の住所変更
営業所の取扱品目の変更
営業所の名称変更



② これとは別に「許可証」に記載された事項

氏名または名称
住所
代表者
代表者の住所

に変更があった場合は

「書換申請」が必要です。

「変更届」は手数料はかかりませんが
「書換申請」は1,500円かかりますのでご注意下さい。
(なお、当事務所の報酬は「変更」「書換」とも「変更事項1件につき」10,000円です。)





最後に。。。
「インターネットオークション」を運営し、そこで「古物」に該当するものを
取り扱う場合には「古物競りあっせん業者営業開始届」が必要ですので
ご注意くださいね~。

(ネットオークションやフリーマーケットに出店する場合、自宅用に使用する目的で購入して不要になった物等を販売するだけならば「古物営業」には該当しないと考えられます。逆をいえば、上記のように「出店する」場合でも「仕入れ」等を行い営利目的で出店するのであれば許可が必要になると考えられます。)

(無許可営業違反・・・3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html

当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html


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