2014年06月11日
古物商許可の管理者
こんにちは
行政書士鈴木です。
古物商許可の窓口は営業所を所轄する警察署(生活安全課等)です。
少し前のことになりますが
お客様から依頼されて提出していた
「古物商許可」
が無事許可となりました。
古物って何??
古物商ってどんなことするの??
「古物商」についてはこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4767053.html
今回は古物商許可の要件の1つ
「営業所の管理者」について
説明します。
古物商許可を取得するためには
営業所ごとに1名の「管理者」を置かなくてはいけません。
特に職名(取締役等)は問われません。
(取締役じゃないといけないというわけではありません)
有資格者である必要もありません。
古物取引に関して管理・監督・指導できるかどうかです。
「古物商の管理者になれない人(欠格要件)」
・未成年者
・住所がさだまらない人
・古物営業法の規定により、古物商許可を取消されてから5年を経過しない人
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
・禁錮以上の刑、古物営業法・刑法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けなくなった日から5年を経過し ない人
・遠方に居住、勤務地が違う等で、当該営業所に勤務できない人
・すでに他の営業所の管理者となってる人
このほかにも許可要件はもちろんあります。
必要書類の中には、郵送で東京法務局に取得を申請するか、窓口で取得するには静岡まで行かなくてはいけないものもあります。
古物商許可に関することは
是非当事務所にお任せ下さい
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html
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特に職名(取締役等)は問われません。
(取締役じゃないといけないというわけではありません)
有資格者である必要もありません。
古物取引に関して管理・監督・指導できるかどうかです。
「古物商の管理者になれない人(欠格要件)」
・未成年者
・住所がさだまらない人
・古物営業法の規定により、古物商許可を取消されてから5年を経過しない人
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
・禁錮以上の刑、古物営業法・刑法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けなくなった日から5年を経過し ない人
・遠方に居住、勤務地が違う等で、当該営業所に勤務できない人
・すでに他の営業所の管理者となってる人
このほかにも許可要件はもちろんあります。
必要書類の中には、郵送で東京法務局に取得を申請するか、窓口で取得するには静岡まで行かなくてはいけないものもあります。
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Posted by 行政書士鈴木 at 10:04│Comments(0)
│古物商許可