2015年04月24日

建設業決算変更届の未提出に対して指示処分が行われます。

こんばんは
行政書士鈴木です。


建設業許可業者のみなさん
先日(H27.4.21)に県の建設業課よりこんな文書が発表されました。

建設業決算変更届の未提出に対して指示処分が行われます。


再三このブログでも書いている
「建設業決算変更届」

建設業許可業者が毎年決算終了後4ヶ月以内に所轄の土木事務所に提出することが法律で決まっている書類です。

が。。しかし。。。

現状は、毎年提出をしていないところもあり・・・・。
5年に1回の更新許可申請の前に
まとめて提出する・・・。という例もありました。

(当事務所のお客様は、決算変更の時期が来たらご連絡差し上げているので、毎年提出しています。)


平成27年度を周知期間とし、平成28年5月1日より期間内提出の指導及び指示処分等の監督処分が実施されます。

決算終了後4ヶ月と1日を経過しても提出がないと・・・・。

平成27年度は土木事務所からの注意
平成28年度は県建設業課より指導文書

が送られます。

そして、決算終了後6ヶ月と1日を経過しても提出がないと・・・・。

平成28年5月1日より
県建設業課より「指示処分」があります。
「指示処分」に従わないときは、営業停止処分や許可取り消しの処分が・・・・。

しかも1回指示処分を受けると
それから3年以内に再び違反すると営業停止処分となってしまいます。




ということは・・・・・・・。

数年分の決算変更届が未提出となっている建設業許可業者のみなさんは
本年度中に提出しておいた方がいいということですね。

決算変更届には
財務諸表はもちろん。
工事経歴書は納税証明書等を添付しなくてはいけません。

それが数年分溜まっていると、結構手間がかかります。

当事務所では、書類作成はもちろん
納税証明書取得の代理(財務事務所で取得)
書類の提出の代理(土木事務所へ提出)まで行います。

お客様は決算書等の書類を準備して
それを当事務所に渡していただき
(このときもお客様の事務所までお伺いします)
委任状を記入していただくだけです。
あとは当事務所がお客様の代理人として書類作成・提出をいたします。


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浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可決算変更届は是非当事務所にお任せください力こぶ




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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