2015年06月14日

信書ってなに????~信書便許可申請~

こんにちは
行政書士鈴木です。

信書ってなに????~信書便許可申請~

今回は当事務所で扱っている「信書便事業許可」の説明をしたいと思います。

そもそも
「信書」とはどういったものを指すのでしょうか。

信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書
と郵便法及び信書便法に定義されています。

具体例としては以下のものが挙げられます。

・書状(いわゆる手紙)
・請求書の類(納品書、領収書、見積書、申込書、申請書、契約書、診療報酬明細書、注文書、確定申告書等)
・会議招集通知の類(結婚式の招待状等)
・許可書の類(免許証、資格証、認定証、表彰状等)
・証明書の類(印鑑証明書、住民票の写し、戸籍謄本、登記簿謄本、履歴書等、その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書)

などです。

この信書は「郵便」か「信書便許可業者」に送達をお願いしなくてはいけません。


注意が必要なのは。。。
宅急便で送ってしまうこと。。。。。

ひとこと宅急便といっても、何社もありますが
信書便許可をすべての宅配業者がもっているわけではありませんのでご注意を












この信書便許可申請は他の許可申請と比べても
かなり特殊で手間がかかる許可申請であることは
間違いありません。



当事務所には、そんな信書便許可申請を経験し、許可となったノウハウ
あります。



東海総合通信局管内(静岡県、愛知県、三重県、岐阜県)で
信書便許可申請をご検討されているみなさん

是非当事務所にお気軽に問い合わせください。



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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