2015年09月25日
信書とは。。。~東海4県で、信書便許可を依頼され、許可になった行政書士は2人だけ!!(プチ自慢です(笑))~
こんばんは
行政書士鈴木です。

今回は「信書」について
簡単に説明したいと思います。
「信書」とは。。。
はがきや手紙のように、特定の受取人に対して、差し出した人の意思表示や事実を通知する文書のことです。
具体的には
はがき・手紙の他
請求書、納品書、領収書、申込書、契約書
招待状、許可証、表彰状
証明書の類(印鑑証明書、住民票の写し、履歴書、車検証等)
ダイレクトメール
(文書自体に受取人が記載されているもの)
(街頭で配るチラシをそのまま送るような場合は信書にはなりません)
・・・・・・等々。
このような「信書」を送る場合は
日本郵便株式会社(いわゆる郵便局)
か
信書便事業者
のどちらか
にお願いするしかありません。
信書便事業者とは「信書便事業許可」を取得した事業者です。
ですから、信書便事業者ではないところが行っている
「宅急便」や「メール便」では「信書」は送れませんのでご注意ください。
郵政民営化以降
この信書便事業に参入する民間事業者がすこしづつ増えてきました。
ここ最近で
「信書便事業許可」を申請する業者が増加しているのです。
この信書便許可申請は他の許可申請と比べても
かなり特殊で手間がかかる許可申請であることは
間違いありません。
当事務所には、そんな信書便許可申請を経験し、許可となったノウハウが
あります。
東海総合通信局管内(静岡県、愛知県、三重県、岐阜県)で
この信書便許可申請を、経験し、実際許可にこぎつけた行政書士は
2人しかないそうです。(担当者から聞きました)(H27.9時点)
信書便許可申請を検討している事業者のみなさん
是非当事務所にお気軽に問い合わせください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html
当事務所facebookページ(いいね!をお願いします)
https://www.facebook.com/supportmonta
行政書士鈴木です。

今回は「信書」について
簡単に説明したいと思います。
「信書」とは。。。
はがきや手紙のように、特定の受取人に対して、差し出した人の意思表示や事実を通知する文書のことです。
具体的には
はがき・手紙の他
請求書、納品書、領収書、申込書、契約書
招待状、許可証、表彰状
証明書の類(印鑑証明書、住民票の写し、履歴書、車検証等)
ダイレクトメール
(文書自体に受取人が記載されているもの)
(街頭で配るチラシをそのまま送るような場合は信書にはなりません)
・・・・・・等々。
このような「信書」を送る場合は
日本郵便株式会社(いわゆる郵便局)
か
信書便事業者
のどちらか
にお願いするしかありません。
信書便事業者とは「信書便事業許可」を取得した事業者です。
ですから、信書便事業者ではないところが行っている
「宅急便」や「メール便」では「信書」は送れませんのでご注意ください。
郵政民営化以降
この信書便事業に参入する民間事業者がすこしづつ増えてきました。
ここ最近で
「信書便事業許可」を申請する業者が増加しているのです。
この信書便許可申請は他の許可申請と比べても
かなり特殊で手間がかかる許可申請であることは
間違いありません。
当事務所には、そんな信書便許可申請を経験し、許可となったノウハウが
あります。
東海総合通信局管内(静岡県、愛知県、三重県、岐阜県)で
この信書便許可申請を、経験し、実際許可にこぎつけた行政書士は
2人しかないそうです。(担当者から聞きました)(H27.9時点)
信書便許可申請を検討している事業者のみなさん
是非当事務所にお気軽に問い合わせください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html
当事務所facebookページ(いいね!をお願いします)
https://www.facebook.com/supportmonta
Posted by 行政書士鈴木 at 18:47│Comments(0)
│信書便事業許可