2013年08月12日

土地改良区???

こんにちは
行政書士鈴木です。
土地改良区???

今回は「農転の説明3部作のその3」

土地改良区ってはてな

その1「農転って」(農転の概略説明)はこちら
http://support.hamazo.tv/e4679171.html

その2「白地??青地??」(白地と青地の説明)はこちら
http://support.hamazo.tv/e4689014.html

ひよこ 説明しよう ひよこ
土地改良区とは・・・・。

土地改良法により成立が認められている「公法人」で
県知事の認可により成立するもの。
「用水路・排水路」等の整備・維持・管理等をしていて
農業生産の基盤を支えている法人のこと

愛称は 「水土里ネット」(みどりネット)
 「水」・・・用水
 「土」・・・土地、農地
 「里」・・・農村空間

この3つが一体となった生活空間を表す意味らしいです。



さてさてこの「土地改良区」が「農転」をするときに
どのように関係してくるかというと・・・・。


農転しようとする農地が「土地改良区」に属している土地の場合
農業委員会に「農転申請」をする前に、この「土地改良区」に
「農転通知書」と「地区除外申請書」を提出しなくてはいけません。

そして・・・・。
その際に
地区ごとに決まっている 「決済金」 を面積に応じて支払わなくてはいけません。

要は、今まで土地改良区による恩恵(用水等の設備)を受けてきた分
土地改良区から外れる時に手数料を払いましょう。
ということなんです。
(あくまで、この解釈は行政書士鈴木個人の解釈であり、
一般の方にわかりやすく説明しようとする意図があります)

そうして「土地改良区」から「地区除外協議済通知書」(いわゆる意見書)
を交付してもらい(土地改良区から外れることの承認)
はじめて「農転の申請」ができるのです。



そしてなんとこの「土地改良区」・・・。

「浜松土地改良区」と「地元の改良区」と
2つ存在する場合があるんです!!

2つの改良区に属している場合は
上記のような土地改良区への手続きを
2箇所ともして、両方から「外れることの承認」をとらないと
いけないんですね~。

ですから
行政書士鈴木は「農転」の依頼を受けると
まずこの「土地改良区」に入っているかどうかを確認するんです。




どうですか??
農転の説明3部作??

これですべての農転の説明を網羅したわけでは
もちろんありませんが・・。
基礎的な部分は説明したつもりです。

なにかご不明な点がありましたら
お気軽にお問合せください。





以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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http://www.support-hiro.jp

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http://support.hamazo.tv/e3688416.html

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