2013年08月19日

転用事実確認

こんにちは
行政書士鈴木です。

転用事実確認

当事務所は本日より
お盆休み明けの営業をスタートしましたぐー

早速、浜松市農業委員会へ
「農転5条届出」の受領をしてきました車


農転についてはこちらにくわしく説明してあります。
その1「農転の概要」
http://support.hamazo.tv/e4679171.html

その2「白地??青地??」
http://support.hamazo.tv/e4689014.html


その3「土地改良区??」
http://support.hamazo.tv/e4706463.html


是非ご覧下さい!!


そして農転の許可がおりたあとは・・・。

「転用行為(建物を建てる等)」が終わった後

「農地転用事実確認願」


を提出しなくてはいけません。

いわゆる 「転確」 です。

この転確は「計画通りに建物等が建っているか」を確認してもらうものです。

この「転確」を受けないと・・・・・。

「地目変更登記」 ができません。
(あくまで原則ですが・・・・)

「地目変更登記」とは、登記簿のその土地の地目を「田や畑」から
変更する登記のことです。

ここまでして、やっと登記上も「農地」ではなくなるというわけです。


行政書士鈴木の父が「土地家屋調査士」をしているので
この「地目変更登記」をすることができます。(行政書士の仕事外です)

農地転用から転用事実確認
そして地目変更登記まで、是非当事務所にお任せ下さい!!力こぶ


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html

当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html


ブログランキングに参加しています。
下や横にあるバナーを
応援のワンクリック!!宜しくお願いします!!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



同じカテゴリー(業務④農地法関連)の記事

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
転用事実確認
    コメント(0)