2016年07月22日

農地転用許可申請提出&許可証受領

こんにちは
行政書士鈴木です。

本日は
「農転デイ」(笑)

農地転用関係の仕事で
お役所めぐりをしてきましたよ~車

午前中は、農地転用の提出のため浜松市役所へ


午後は、先月提出していた農転の許可証を受領しに磐田市役所へ


磐田市役所に行くと、ジュビロ大好き人間鈴木は自然とテンションが上がります(笑)


そもそも「農地転用」とは?????
「農地」を「農地以外」の用途で使用するときに
必要な許可のことです。

家を建てる
駐車場にする
資材置き場にする

そして、今当事務所で依頼を受けている「農転」の約8割が

「太陽光発電」施設で利用する


です。

農地転用については
過去のブログに詳しく説明しているので
下記リンクを参考にしてください。
http://support.hamazo.tv/e4679171.html 「農転とは」

http://support.hamazo.tv/e4689014.html 「白地、青地とは」



そして、静岡県内のいろんなお役所の窓口に
こんなものが掲げられています。



行政書士以外の人が報酬を得て
官公署に書類を提出することは禁止されているんですよ。


ご注意くださいね~。





以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 16:22Comments(0)業務④農地法関連

2016年07月11日

アニマブルFC1周年記念イベント ~第二回アニサルカップ&BBQ@浜松球’s倶楽部~

こんばんは
行政書士鈴木です。

昨日「浜松球’S倶楽部」さんにて

アニマブルFC1周年記念イベント


を開催しました~くす玉くす玉くす玉


アニマブルFC(略してアニサル)

アニサルとは。。。。。
鈴木を含むこの3人が幹事をしている

(3人が来ているTシャツは1周年を記念してつくったもの)
「大人も子供も参加者全員が楽しむ」
を合言葉に昨年7月から定期的に集まっているフットサルクラブです。


そんなアニサルが活動をスタートしてから
1年が経ったため
「記念イベント」と称して
いつも通り、みんなで楽しくおバカなことをしながら
楽しんじゃいました~。





見ているみんなもこの笑顔(笑)


フットサルの試合に変装した人たちが
よく現れるのもアニサルならではのこと(笑)




まさかのマスクマンゴール(笑)


牛乳瓶眼鏡は視界が悪い(笑)








開会式までやっちゃうんです(笑)





最後はチームごとに
景品をもらっての記念撮影






マネージャーの二人にも景品あり


MVPにはボールのプレゼント



ひとしきり汗をかいたあとは
BBQで腹ごしらえ


なんちゅう顔やねん(笑)



ねっ
「大人も子供もみんな楽しそうでしょ」



さてさてここからは
アニサルの1年間の秘蔵写真の公開です(笑)








活動開始まもなく無謀にも大会に初参加
結果は。。。。。。。
だけど、どのチームよりも楽しみました。




ハロウィンでは仮装フットサル








年末には忘年会もやりました




と思えば
年明けには「初蹴り」
みんなで一斉にボールを天井めがけて蹴りあげました。


1年の抱負を紙に書いて1枚の写真に



誰かの誕生日が近ければみんなでお祝い










40を過ぎても
みんなでバカやりながら
笑えることに感謝

いつもいつも
鈴木の無茶ぶりにつきあってくれるメンバーに感謝




そして
一緒に幹事をしているお二人さんへ
(いつも、こんなこと恥ずかしくていえないけど。。(笑))

いろいろ準備とか大変なこともあるし
たまには
言いたいことやりたいことが食い違うこともあるけど(笑)

せっかくはじめたアニサルだから
せっかく集まった最高のメンバーだから

今までどおり
みんなで楽しいこと
たくさんやっていきたいね!!

みんなが歳とって動けなくなるまでね(笑)






Happy 1st Anniversary
アニマブルFC

メンバーのみなさんこれからもよろしく!!



エンジョイフットサル!!






以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 22:50Comments(0)アニサル

2016年07月08日

解体工事業業種追加無事提出!! ~専任技術者の有資格区分の変更~

こんにちは
行政書士鈴木です。



本日、行政書士鈴木は
浜松総合庁舎8階「浜松土木事務所」
に行ってきました~。

今日、お客様の代理人として書類を提出したのは。。。。

「建設業許可業種追加申請」

建設業許可には
29種類の業種があるんです。

土木一式に建築一式
大工、塗装、電気、内装・・・・・・・・・

実は、少し前までは28業種だったのですが
この6月から
「解体工事業」という業種が新設されたんです。

今日、行政書士鈴木が提出した業種追加も
この「解体工事業」を追加したいというお客様でした。



この業種追加をするために
こういう手続きが必要になることもあるんです。
ここからは
少し細かい話になりますが。。。。

建設業許可要件の1つに
営業所ごとに「専任技術者」を置く。というものがあります。
この専任技術者には、国家資格や技能検定を取得しているか
原則10年の実務経験があればなることができます。

わかりやすく例をあげると。。。。

○○株式会社は「鉄筋工事業」の許可をもっている。
専任技術者には社長が10年の実務経験でなっている。
その後、社長は鉄筋工事に関する資格(専任技術者になれる資格)を取得した。
この○○株式会社が、近い将来「とび・土工業」の許可を業種追加したいと考えている。
しかし、とび・土工業に関する資格は、社長も従業員も持っていないため
とび・土工業に関する実務経験が10年必要になる。

(許可要件はこの専任技術者以外にもあります。今回の例は、あくまで専任技術者に関する話です。)

上記のような場合
鉄筋工事業のときの実務経験10年の期間と
とび・土工業の実務経験10年の期間は重複することができません。
合計20年の期間が必要になるのです。
(業種によっては緩和規定があり、最大4年短縮される場合があります)

しかし、この社長は「資格」を取得したため
「専任技術者の有資格区分の変更」
(実務経験ではなく資格で専任技術者になる)
という変更手続きをすれば、とび・土工業の10年の実務経験があれば業種追加が可能になるんです。


ちょっと細かい話でしたが。。。。。
お分かりになったでしょうか。。。???
(ご不明点はお気軽にお問合せください)




このように当事務所は
建設業許可関連の手続きが主業務です。

浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町。。。
最近は御前崎市も行ってます(笑)
上記地域の建設業許可関連の手続きは
ぜひ当事務所にお任せください力こぶ



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 17:28Comments(0)業務①建設業関連