2013年11月30日

行政書士鈴木2度目のラジオ出演決定

こんばんは
行政書士鈴木です。

行政書士鈴木
「人生2度目のラジオ出演」

決定!!くす玉くす玉くす玉

はまぞうのトップにこんなのが出てます。


前回は「KーMIX」さんでしたが
今回は

「FMHaro」さん

12/3(火)12:30~で~す。

何話そうかなぁ~。

ヾ(@⌒ー⌒@)ノ楽しみで~す!!!!!


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以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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2013年11月29日

お食事中のみなさん。。。。見ないでください(笑)

こんばんは
行政書士鈴木です。

今日は仕事で静岡へ電車
久しぶりに電車に乗りましたが。。
軽い乗り物酔い。。。。。キャーキャー

それでも「腹が減っては仕事はできぬ」ということで
ランチは静岡駅構内にあるラーメン屋さんで

博多とんこつラーメン

気持ち悪さも吹き飛びました(笑)

そのあとは
行政書士会の「業務研修会」に参加。
日々勉強です。


そして帰り道
静岡駅地下を歩いていると。。。

うん????
思わず「5度見」

こんな看板発見


お食事中のみなさん
大変失礼致しました!!(笑)


行ってみたいような。。。。
見たくないような。。。。。



また見るのじゃ



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2013年11月29日

介護サービス事業者指定申請

こんにちは
行政書士鈴木です。

今回は
「介護サービス事業者の指定申請」
について書いていこうと思います。



県からの権限委譲により、浜松市内の事業者の窓口は「浜松市」になりました。
磐田市や袋井市の場合は引き続き「県」が窓口です。

そもそも
「介護サービス事業者」というものは。。

訪問看護
訪問介護
訪問リハビリテーション
通所介護
通所リハビリテーション
居宅介護支援
福祉用具貸与・販売
・・・・・・etc。

「介護予防」や「地域密着型」も含め
多種多様な「介護保険サービス」を行う事業者のことです。

この「介護保険サービス」事業を行おうとする場合
あらかじめ行おうとする事業の「指定」を受けなければいけません。
それが「介護サービス事業者の指定申請」と呼ばれるもので
我々「行政書士」がお手伝いできる「書類」になるんですね~。

というわけで
先日、行政書士鈴木は相談されてる「申請」の事前相談に行ってきました。


浜松市の窓口は「市役所3F」の「介護保険課」です。
介護保険課の中でもサービスによって担当者が決まってますので
複数のサービスの指定を受けようとする場合は、何人かの担当の方と
お話しすることになります。


今回行政書士鈴木が相談されている案件は「介護保険」だけでなく
「生活保護法」「健康保険法」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(以前は「障害者自立支援法」と呼ばれてました)
の指定も絡んでいるものなので、それぞれの担当課に行ってきました。

「生活保護法」関連の手続は「福祉総務課」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」関連の手続は
「障害保険福祉課」


そして「健康保険法」関連は
東海北陸厚生局が窓口です。

新規の指定申請だけで終わりではなく
「更新」「変更」「廃止」等。。。
様々な手続をそれぞれの担当課に提出する必要が
あるんですね。

実際、ある担当の方とこんなお話をしました。

「新規で申請したいという方に手続のお話をすると。。「大変なんですね・・・・」と「申請を断念してしまう方」もときどきいらっしゃるんです。
「お年寄りの方のためにという「思い」はお持ちなのに、とても残念なんです。。」

そんなときのために
我々「行政書士」がいるんです!!

あらためて
「行政書士」という職業の「必要性」を痛感した1日となりました。


みなさん
許認可や届出等でお困りのときは
お気軽にお問合せくださいね~。




また見るのじゃ




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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2013年11月27日

「誰が監督をするのか」ということよりも。。。。。

こんばんは
行政書士鈴木です。

ここからは行政書士鈴木が個人的に思うことを
書いていきます。読むことで「不快」に思う方も
居るかもしれませんが、ご了承ください。



関塚監督、服部GM、長澤HCの退任が発表されましたね。。

このことに関するジュビロの公式記事はこちらです。
http://www.jubilo-iwata.co.jp/newslist/detail/?nw_seq=3427&year=2013&month=11

行政書士鈴木は、前回の「ジュビロブログ(http://support.hamazo.tv/e4956211.html)」
にも書きましたが。。
これでフロントは「来季のビジョン」を「監督・GM交代という形」で示しました。

これで「今季残りの2試合」を
「関塚監督のために」「関塚監督の集大成」として
という「モチベーション」が生まれたのではないでしょうか。


とにかく今季2試合を
勝って締めくくってほしいですね。
特に最終戦のホームでは
絶対に×10000!!!!



そして。。。。。
早速、各メディアが「次期ジュビロ監督」について
を書いてます。

「ドゥンガ」
「名波」
「シャムスカ」
・・・・・・。
(行政書士鈴木が目にした名前はこのくらいでしょうか。。)

「ドゥンガ」はブラジル代表を率いたときのイメージでは
「堅守速攻型で勝利至上主義的」サッカーをするイメージ。

「名波」はご承知のように監督経験はなし。選手時代やTVでの話からするイメージでは
「ポゼッションを重視した中にも「遊び心ある」楽しさを追求するような」サッカー

「シャムスカ」は大分時代のイメージでは
「全員サッカー全員攻撃でハードワークする」サッカー


まあ、あくまで「イメージ」ですがね。。。。



ここで行政書士鈴木が気になることは。。。

正直、行政書士鈴木は誰が監督をやってもいいと思います。


「ジュビロというクラブが長期的視野で「どんなクラブ」を目指すのか」
「どういうサッカーをしようとしてるのか」

そのビジョンに沿った監督なのであれば

誰が監督をしてもいいと思ってます。


そうではなく
「短期的に」「行き当たりばったりで」
選ばれた監督であってほしくないと強く思うのです。

今朝の静岡新聞に高比良社長のこんなコメントがあります。
(以下静岡新聞からの引用です)
「我々の目標は1年でJ1に復帰すること。関塚監督の目指す戦術を浸透させるにはまだ2、3年かかると判断した」

前半部分のコメントはもちろんその通りだと思う反面
後半部分のコメントを読んだとき。。。

「1年で復帰することしか考えていないのであれば
それはそれで怖いな。。。」
と感じたのです。


「1年でJ1復帰」
これはジュビロに携わる人たちの「共通命題」で間違いないでしょう。

ただ。。。
「来年のことしか考えていない「1年でJ1復帰」」
「長期的ビジョンのスタートとしての「1年でJ1復帰」とでは
これから先
数年先の「ジュビロ」というクラブのあり方を
大きく左右すると思うのです。

難しいことだと思います。
「目先の勝利・結果」と「長期的ビジョン」とを両立させることは。

でも。。
「J2降格」という現実を
「このままではダメだ」という現実を
突きつけられた今シーズン。
そんな今シーズンだからこそ
「新しいジュビロ」のスタートの年にする必要があると思うのです。

「行き当たりばったり」や「その場しのぎの人事」ではなく
「長期的ビジョンに沿った人事」であってほしいのです。

「長期的ビジョン」に沿った
監督、GM、コーチ。。。そして
選手構成(年齢も含めて)
にしてほしい。

ここで浮かぶのが
「鹿島アントラーズ」です。

「鹿島」といえば
誰が監督でも
試合に出てる選手が誰であっても
システムは4-4-2で
堅守速攻で1-0で勝つような。。。

何年経っても「鹿島」は「鹿島」のサッカーをしています。
だからこそ常に「上位」で
常に「タイトル」を獲得できるんだと思います。

そして、鹿島は常に
「将来の主力と考えている選手数名」を
新人の頃から「レギュラー」として
最初のうちは「我慢」しながら使い続けています。
今の鹿島でいえば「柴崎」や「山村」がそれにあたるのでしょう。
そのようにして「鹿島のサッカーのDNA」は受け継がれています。



話はジュビロの次期監督問題に戻しますが。。
こんなことは社長からしたら「分かってるわい!!」ということかもしれません。
いや、そうであると信じます。
だって、新監督候補を説得するときに
「ジュビロはこういうクラブを目指し、こういうサッカーを来年からしようとしている。
だからあなたに監督になってほしいんだ」
こんな感じで話をするはずですからね。

だとしたら
フロントが考える「長期的ビジョン」を
明確に公表してほしい。
サポーターもそのビジョンを共有しなければ
意味がないですから。

これもまた静岡新聞に書いてあった
退任が決まった関塚監督のコメント
「今のジュビロに必要なのは一体感と自信



「一体感」を出すためには
フロント・監督・コーチ・選手。。。。。
そして、もちろん。。。
サポーターが

同じ方向をむいて
これならジュビロは強くなると自信をもって
来シーズンをスタートさせないといけないのですから。。。。







以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした



行政書士鈴木が管理人をしているfacebookのグループ「ジュビロ会」はこちら
(facebookをしている方はご覧になることができます。お気軽に参加申請してくださ~い)
http://www.facebook.com/groups/128637940590655/

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Posted by 行政書士鈴木 at 22:25Comments(2)ジュビロ

2013年11月27日

農用地除外申請

こんばんは
行政書士鈴木です。

今日の午後
(午前中の行政書士鈴木の足取りを気になる方(いないか(笑))はこちらを
ご覧下さい。http://support.hamazo.tv/e4964557.html

行政書士鈴木は

浜松市役所に行ってきました車

もうみなさんご存知だとは思いますが
浜松市役所の駐車場が「有料」になりました。
もちろん、市役所利用の方は、利用窓口で駐車券を出せば
無料になりますけど。。。

あれって忘れやすいですよね。。(自分だけかな。。??)
今日も帰りの際に、自分の車の前まで来て
「あっ。。駐車券出してない。。」と気づき
もう一度担当課まで行きました。。。。


まずむかったのは

「農林業振興課」

ここでは「農地」が「青地か白地か」等の確認と「農用地除外申請」の事前相談をしてきました。

「青地や白地」については
こちらにくわしく書いてあるのでよかったらご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4689014.html


今行政書士鈴木が相談を受けている案件で
「青地」の土地を駐車場にしたい。というのがあります。

「青地」である「農地」を「宅地」に転用する場合
通常の「農地転用」の手続の前に「農用地除外」という手続を
通らなければいけません。これがまた厳しい条件なんですが。。。

この「農用地除外申請」は1年に2回しか受付期間がありません。
次回は2月最終週と3月第一週の予定です。
(これもまだ正式な発表ではありません)

そして結果が出るのは
そこから約6ヶ月後。

「青地」を「宅地」にして
建物を建てたり
駐車場にしたり
するのは大変難しく、手間と時間がかかるんですね。。


今回の案件は事前相談の結果
「可能性はある」
という担当者の返事でした。



次にむかったのは

「農業委員会事務局」

こちらでは
農地が「第1~3種」のどれにあたるのか
農地転用のこと
土地改良区のこと

等の打ち合わせをしました。

「農用地除外」が無事通れば、それでOkというわけでは
ありません。やっと「農地転用」の許可を出すことができるように
なったにすぎないんですね~。

農地転用についてくわしくはこちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4679171.html

土地改良区についてくわしくはこちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4706463.html

そして最後にむかったのは

市役所のすぐ横
「ノーススタービル浜松」の6Fにある

「土地政策課」

こちらでは
都市計画法の許認可等の情報や
建物の用途について
確認してきました。




このように1つの案件でも
複数の法律、複数の部署がかかわるので
その全ての部署で確認することが必要なときがあるんですよね。。。


今回も
実は。。。。。
最後に行った「土地政策課」にて
今回の案件の「ある問題点」が発覚。。

これから調査しますが、もしかしたら
「浜松市開発審査会」という浜松市の付属機関の決議を経る
必要があるかもしれません。。


まあ
なにはともあれ
依頼人のために全力を尽くすのみですね!!








以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 18:15Comments(0)業務④農地法関連

2013年11月27日

建設業決算変更届提出

こんばんは
行政書士鈴木です。

今日の午前中は

「浜松総合庁舎」にある
「財務事務所」→「土木事務所」
に行ってきました。

お客様から依頼されている
「建設業許可決算変更届」
を提出するためです。

「建設業許可決算変更届」とは
建設業許可業者が毎年決算終了後4ヶ月以内
提出しなくてはいけない書類です。
この通称「決算変更届」を提出していないと「建設業許可自体の更新」が
おりないので、きちんと毎年提出するようにしましょう~!!

「決算変更届」の窓口である「土木事務所」(8F)に行く前に
その「決算変更届」の添付書類である「県税納税証明書」を取得するため
「財務事務所」(2F)に寄りましたスタコラ

納税証明書は1通取得するのに400円かかります。


そして8Fの土木事務所へ

今日は27日。
月末が近いということで結構混んでましたね~。
この11月は「7月決算」の方の提出締めです。

行政書士の方に
行政書士補助者の方
建設業許可業者の方。。


実は、数ヶ月前に「決算変更届」の書類のうち

「株主資本等変動計算書」
「注記表」

という書類が「新様式」となったんです。

もちろん
毎月、この「決算変更届」を作成している行政書士鈴木は
「新様式」で作成していますが。。。。

となりで提出していた方は
久しぶりに作成したのか。。。
「旧様式」で作成していたらしく
「土木事務所」の担当の方と「やりとり」してました。。。
(どんな「やりとり」なのかは、ご想像にお任せします。。。)


行政書士という仕事をしていると
「法改正」「新様式」という言葉に敏感になります。
せっかく作成した書類が「古い」ものでは
受け付けてもらえませんからね。。。


はい
無事「一発」OKで受理されました。
(当たり前のことなんですがね。。。)


浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい力こぶ


ちなみに
当事務所の「建設業許可決算変更届」の基本報酬は

法人・・・30,000円
個人・・・28,000円

です。
上記金額はあくまで基本金額です。
個別の状況により異なることもございますので
くわしくはお気軽にお問合せ下さい。


また見るのじゃ







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行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 17:13Comments(0)業務①建設業関連

2013年11月26日

facebookランチ会「刺身家一心」

こんにちは
行政書士鈴木です。

いやぁ~。本当に寒くなりましたね。。
(ここ最近のブログの書き出しの「決まり文句」になりつつある。。)

そんな中
行政書士鈴木は午前中は事務所で書類作成
午後は打ち合わせ
今日も1日頑張りましたよ~力こぶ
(あっ。。まだこの後の仕事が残っております。。)

そして
本日のランチはどうしたのかというと。。。

「facebookランチ会in刺身家一心」

という「facebookユーザー」が集まるランチ会に参加してきました!!


(手前に犯人Aが一人居ますが。。(笑))

「お久しぶり」という方
「はじめまして」という方
「2日前に会った」という方(笑)

ネット上だけでなく
こうやってリアルでも
「顔」を合わせることで
より深い「交流」になるんですね~。

行政書士鈴木が注文したのは
「お刺身定食」

お刺身美味しかったです上昇上昇


メニューもいろいろありましたよ。


「いくら丼」
(今度はこれにしようかな)


そして
ダイエット中で「1日1食」しか食べてないという
焼肉食道園のN本さんは
最初の注文の「おすし1.5人前」をあっという間に
たいらげ、追加注文までしてました。


ご満悦でしょ(笑)


ご満悦なN本さんを
もっと喜ばせるサプライズがびっくり

刺身家一心のおかみさんで
今回のランチ会の主催者である
「ゆっこさん」から
最近4?才の誕生日をむかえたN本さんにサプライズプレゼントプレゼント


花飾りならぬ
「お菓子飾り」
参加者全員で「ハッピーバースディ」を歌いましたよ♪♪


参加者のみなさん
それぞれがいろんなことを話してましたが。。

どうしても「行政書士鈴木」の周りは。。

「ジュビロ」の話に。。。

だって、みんな行政書士鈴木の顔を見ると
「ジュビロ残念でしたね」「ジュビロどうしちゃったんですか?」

お客様まで、こう話しかけてくれますからね。。。

みなさんお気遣いありがとうございますぐー


食事が済んだあとは

名刺交換等の交流スタート!!

行政書士鈴木は
あまり居ることはできませんでしたが
たくさんの方とお話できて嬉しかったし
とても楽しくて美味しいランチになりました。

「ゆっこさん」をはじめ
参加者のみなさん有難うございました~!!


「刺身家一心」


浜松市中区田町331-8
棒屋ビル1F
TEL053-453-0299
営業時間
昼11:30~13:30
夜17:00~22:00
定休日 日曜日

お店のHPはこちら
http://3438issin.net/

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浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 17:34Comments(2)グルメイベント・交流会

2013年11月23日

本当の意味で「来季につながる試合」とは。。。

こんばんは
行政書士鈴木です。



ここからは行政書士鈴木が個人的に思うことを
書いていきます。読むことで「不快」に思う方も
居るかもしれませんが、ご了承ください。

ジュビロ0-1マリノス

行政書士鈴木は
今日は諸事情で「TV録画観戦」でしたテレビ


試合については
何も言いません。

これが首位を走るチームと降格が決定したチームとの「差」でしょう。
「0-1」というスコア以上の「差」がありました。


「降格は決まってしまったが、来季につながる試合をする」
「今季残り試合を勝つことが来季につながる」

ここ最近
選手や監督
そして
サポーターから
「よく聞く言葉」です。

そのとおりだと思います。


しかし。。。。。

本当に
形だけでなく
うわべだけでなく

「今の状況」
で「勝つこと」が「本当に」「来季」につながるのでしょうか????

「今の状況」とは。。。。

「監督」も「選手」も
「来季」ジュビロにいるかどうか分からない状況で
試合をしている状況です。

数年前
ガンバや広島が降格したとき
主力メンバーが真っ先に
「チームに残る」という発言をしました。

鳥栖戦で降格が決定してから
このような「チームに残る宣言」をした選手は。。
行政書士鈴木が知る限り。。いません。。。

プロとして
残り試合に全力を尽くす。
それは「当たり前」のこと。

「来季もジュビロでプレーするから
残り試合も全力を尽くす。」
こう思って残り試合を闘い、そして勝利を収めたなら

それが本当の意味で
「来季につながる勝利」になるのでは。


監督についても同じ。

「続投」なのか「交代」なのか。。
もちろん監督とフロントは話をしてるはずだし
結論は出てるのかもしれない。

でも「正式発表」がない限り
サポーターは分からない。

仮に「続投」が発表されていれば
「来年も指揮をとる監督」のもとで「勝利」することが「来季につながる勝利」だと
言えるだろう。

仮に「交代」が発表されていれば
「次の監督へのアピール」をしなくてはというモチベーシヨンが選手に
生まれるかもしれないし
「関塚監督」のためにという「団結」も生まれるかもしれない。

それは「選手の去就」も同じこと。

仮に「来季はジュビロに居ない」ということがわかっている選手が居たら、
「その選手のために」「今のメンバーでやるのはあと数試合だけだから」
というモチベーションが出来るだろう。

言葉は悪いかもしれないが

今は選手もサポも監督も
「中ぶらり」の状況で
とにかく「今季残っている数試合」を
それぞれの立場で
なんとかモチベーションを見つけ出し
奮い立たせている。。

今日の試合を録画観戦して
そう感じました。



「シーズン途中で監督や選手の去就が発表されるのはどうなのか??」
「シーズンが終わってからにしたほうが良いのでは??」
という声も聞きます。

もちろんその気持ちも分かります。

ただ、他のクラブは、選手や監督の去就を
今の時期に発表しているところが少なくありません。
先日、浦和は「山田選手」の戦力外を発表しました。
浦和は優勝争いをしているチームです。

降格が決まったジュビロこそ
「1日でも早く」
来季の体制、ビジョン、選手構成を
決めるべきだと思います。
そして、サポーターにむけて「公表」すべきだと思います。

サポーターは「公表」された体制、ビジョン、選手構成で
「J2優勝」できると信じ、応援するしかできないのです。

もちろん今の段階で
「来季全ての体制、ビジョン、選手構成」を決めることは
不可能です。

決定できることだけでも
発表できる部分だけでも
「公表」してほしいです。

今の段階では
「誰一人」として「ハッキリ」してない。

正直、
この状況で「勝つこと」が
本当に「来季」につながるとは思えません。

こんなことを「いちサポーター」にすぎない
自分が言っても仕方ないことですがね。。。。

とにかく
フロントは「早く」
何かしらの
「来季」にむけた「ビジョン」を
示してほしい!!




今季はあと2試合。
次節の大宮戦(アウェイ)は行けないが

最終節ホーム
大分戦は
スタジアムに参戦します!!

「今季最後の公式戦」
「ヤマハスタジアム改修後リーグ戦初勝利」
をスタジアムで味わう。

これはかなりの「モチベーション」です!!


そして
対戦相手の大分は「来季」も「J2の舞台」で闘う相手。

その大分に

「ジュビロはやっぱり強いなぁ」
「ヤマハスタジアムの雰囲気は凄いなぁ」

と思わせることは
間違いなく

「来季につながる勝利」

になるはずです!!




まあ
なんだかんだ言っても、書いても

行政書士鈴木は
「ジュビロ」が好きなのであります!!
(告白)(笑)




以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 22:45Comments(2)ジュビロ

2013年11月21日

W杯ブラジル大会「ポット1」の8チーム!!

こんばんは
行政書士鈴木です。




決定しましたね!!

「ブラジルW杯出場全32ヶ国」

最近ジュビロの選手が代表の試合にあまり
出場する機会がないので、正直「代表についての関心」は
急降下していましたが。。。。

「W杯」は別物です。


開催国 ブラジル

欧州  ベルギー
     イタリア
     ドイツ
     オランダ
     スイス
     ロシア
     ボスニア・ヘルツェゴビナ
     イングランド
     スペイン
     クロアチア
     フランス
     ポルトガル
     ギリシャ

アジア 日本
     韓国
     オーストラリア
     イラン

南米  アルゼンチン
     チリ
     エクアドル
     コロンビア
     ウルグアイ

アフリカ コートジボアール
      ナイジェリア
      カメルーン
      ガーナ
      アルジェリア

北中米カリブ海
      アメリカ
      コスタリカ
      ホンジュラス
      メキシコ 

以上「32ヶ国」

今回の「初出場」は1つだけ。
ボスニア・ヘルツェゴビナ

フランスが第1戦0-2でウクライナに敗れながら
第2戦のホームで3-0の大逆転勝利で出場権を掴んだり

パナマはアメリカに2-1とロスタイムまでリードしながら
ロスタイム3分、ロスタイム4分と立て続けに失点し
2-3の大逆転負けで出場権を逃したり、その結果として
常連のメキシコが北中米カリブ海4位でギリギリ通過したり。。。

「日本のドーハの悲劇」以上のドラマが
世界各地で起こってます。
それがサッカーなんです。
最後まで何が起こるかわかりません。

そして
気になる組み合わせ抽選は
12月6日


でもすでに「シード国(第1ポット)」の8チームは
FIFAランクから決まってるんですよね~。

「スペイン」「ドイツ」「アルゼンチン」「コロンビア」
「ベルギー」「ウルグアイ」「スイス」「ブラジル」

この中の
どこかのグループに入るわけなんですね~。

「スイス」「コロンビア」「ベルギー」あたりの
グループだと。。。。嬉しいなぁ。。。なんて
思っちゃったりして。。。。
まあどこも強敵であることに間違いないですけどね。


そして
来年の本大会が開催されている頃。。。

我らが「ジュビロ」が
J2で「独走」してることをイメージしながら
「W杯」を楽しみにすることにします( ´ ▽ ` )ノ





以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした



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Posted by 行政書士鈴木 at 21:05Comments(2)サッカー

2013年11月21日

グローバル

こんばんは
行政書士鈴木です。


1日1日
寒くなっていきますね~。

そんな中
行政書士鈴木が
今日1日で感じたテーマは。。。。。

「グローバル」


午前中
打ち合わせの中で
お客様のお知り合いの方で
「外国人」の方がいて
その方が「日本で法人」を設立する・しないの話が出てきました。

もちろん
株式会社の役員に「外国人」の方がなることは
なんら問題ありません。
むしろその後、その方が持っている「ビザ」によって
「ビザ」の変更が必要になってくるので
そちらの方が手続が面倒かもしれないですね。。


そして
午後になると、今度は
「農地転用」をして「土地」を購入したいという
「外国人」の方から相談がありました。

これも、もちろん要件さえそろえば可能です。
(ただ、後でその土地を調べたところ「青地」であることが判明。
となると「農用地除外申請」が必要になります。。)


最後に先ほど
「古物商の許可の代行」って
やってますか??

というお電話がありました。
これも「外国人」の方でした。

今度、お会いしてお話を聞くことになりました。


ということで
今日だけで「3件」の「外国人」の方が関係している
ご相談を受けたわけです。

「グローバル」ですよね。


念のため書いときますが
「外国人」の方からの依頼と「日本人」の方からの
依頼で差別することはありません。
(あしからず)

何かのニュース等で
日本に居る「外国籍」の方が減少傾向にある
という話を耳にした記憶がありますが

今日1日の出来事を考えると
少なくとも、行政書士鈴木の周りは、そんなことはないのかもしれませんね。

「グローバル」
このキーワードが強く頭に残った1日でした!!



以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 18:44Comments(0)行政書士とは

2013年11月20日

www・・・・。マジで今「ある事実発覚」(凹み)

こんばんは
行政書士鈴木です。

今日は午前中、袋井のお客様のところに行ってきました車
その帰りに
「士業の先輩・人生の先輩・ジュビロサポの先輩」である
Nがいさんと一緒にランチしてきました。ナイフ&フォーク
(Nがいさん、このぐらい褒めとけばOKですよね(笑))

先輩おススメのお店へ連れて行ってください。
とリクエストして、むかったのは車


森町にある
「海鮮亭」さん

店内は大盛況でした。
運よく「カウンター席」が二つ空いていたので
待ち無しで座ることができました(ラッキー)

行政書士鈴木はこちらをオーダー

「お好み三色丼」

メニューに書いてある「お刺身」から「3つ」好きなものを
選ぶんですね~。
みなさんなら「どの3つ」を選択しますか???

行政書士鈴木がチョイスした「3つ」は。。。。


「サーモン」
「いくら」
「かんぱち」
でした~!!


お味噌汁にサラダ、茶碗蒸しに小鉢、漬物がついてました。

お刺身はどれもこれも美味しかったです!!!!
帰るときには「かなりの待ち」が出てたのも納得です。


びっくりびっくりびっくりびっくり
ガーンガーンガーンガーン

たったいま
本当にリアルに
今。。。。。。。。

「ある事実」が発覚。。。。。

今ブログに写真を添付して
気づいた。。。。。。。。。


行政書士鈴木
「茶碗蒸しを食べ忘れる」。。。。(泣)


マジかぁ~(号泣)

Nがいさんとの話に夢中で
食べ忘れた。。。。。。。
(実話です。。。。)

下降下降下降下降




気を取り直して。。



Nがいさん
仕事に、ジュビロに
いろいろお話できて良かったです~!!

お忙しい中
有難うございました!!

Nがいさんの事務所(袋井相続FPサポートながい事務所)
のHPはこちら
http://www.nagasoku.com/

コラム「マイベストプロ」はこちら
http://mbp-shizuoka.com/nagai/




そして最後に
問題です。

「お好み三色丼」のメニューの中に
実は、行政書士鈴木が食べることができないものが1つあります。
ちなみにNがいさんが注文した「日替わりランチ」も「その魚」がメニューだったので
行政書士鈴木は頼まなかったんですが。。。。。
さぁ~みんなで考えよう~(笑)
(少し前に行政書士鈴木が嫌いな食べ物2つのうち1つは「とろろ」という投稿をしましたが今日の答えで「もうひとつ」が明らかに~。
誰も興味ないですね。。。(笑))



お刺身・お食事
「海鮮亭」

周智郡森町飯田3185-8
TEL0538-85-3698
定休日毎週月曜日、第3火曜日









以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:59Comments(0)グルメ

2013年11月19日

マニフェスト????

こんばんは
行政書士鈴木です。

今日はセミナーに行ってきました。


場所は「浜北文化センター」です。車

テーマは。。。。


「電子マニフェスト」

何のことかというと。。。

「産業廃棄物処理」の話なんです。

この「産業廃棄物処理」の流れを簡単に説明しますと。。

「排出事業者」

分かりやすい例でいくと
「家を建てる等の建設現場」では
「木くず」「廃プラスティック」「ガラスくず」。。。
たくさんの「産業廃棄物」が出ます。

このように
建設会社や工場等
産業廃棄物を「排出する」者のことを「排出事業者」と言います。

「収集運搬業者」

「排出事業者」が出した「産業廃棄物」を
文字通り「集めて・運ぶ」者のことです。

ちなみにこの「収集運搬業者」をするには「許可」が必要です。
その「許可申請」が行政書士の仕事なんですね~

「処分業者」

「収集運搬業者」がどこに運ぶのかというと
「中間処分場」や「最終処分場」といわれる「処理施設」です。
「処理施設」を所有している者を「処分業者」といいます。

当然この「処理施設」も「許可」が必要です。

このように「排出事業者」→「収集運搬業者」→「処分業者」という流れで
「廃棄物」は「処理」されていくんですね~。

では「マニフェスト」とは何か??

「排出事業者」が「収集運搬業者」に「廃棄物」を渡すときに
「何をどのくらい(量)」引き渡したのかということを記すものが
「マニフェスト」です。

こうすることで「不法投棄の防止」等の産廃物の適正処理を確保するのが
目的とされています。

その「マニフェスト」は最初は「紙(書面)」で
事務処理や確認作業に手間がかかるというのが現状でした。

そこで今、国が平成28年度までに普及目標50%という目標を掲げ
普及促進させているのが
「電子マニフェスト」です。

「紙マニフェスト」では
その都度、「書面」を引き渡していたのが
「電子マニフェスト」では「インターネット」を通して
「JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)」の「情報処理センター」で
データを保存するんですね~。
それにより「事務処理の効率化」「紛失の防止」につながります。

そして最大の「メリット」は。。

実は、「排出事業者」「収集運搬業者」「処分業者」は「年度(実績)報告書」というのを所轄庁に提出しなくてはいけません。要は「1年間に何をどのくらい排出・運搬・処分したのか」という報告です。
その「年度報告書」が「電子マニフェスト」を利用することで「不要」となるんです。
(JWNETが変わりにそのデータを送ってくれるというわけです)



とここで「注意点」があります!!
実際、当事務所のお客様(収集運搬業者のみなさん)からもよく聞かれることなんですが。。。

「電子マニフェスト」を使用することで「年度報告書」の提出が不要になるのは
「排出事業者」の方だけなんです!!


「収集運搬業者」「処分業者」は「電子マニフェスト」を利用していたとしても
「紙マニフェスト」分と合わせて「年度報告書」は提出しなくてはいけません。

「JWNETの方」も「県の窓口の方」も
「1番勘違いが多い点です」と口を揃えて言っています。
ご注意くださいね~。


当事務所では
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新)から各種変更届(車両追加等)
そして「年度報告書」まで「産廃処理業者」のみなさんをサポートいたします。

お気軽ににお問合せ下さい。





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Posted by 行政書士鈴木 at 18:25Comments(0)業務③産廃関連

2013年11月18日

我が家の定番はここ!!

こんばんは
行政書士鈴木です。

すっかり
「冬」ですね。。。

「冬」になると。。。
「我が家の定番」があります。

我が家から徒歩5分のとこにある「とある家」




つま恋やフルーツパークのイルミ
は行くのに時間とお金がかかるけど

ここは歩いていけるから
毎日でもOKです(笑)

こういう風に
家をイルミネーションするとこって
結構ありますよね~。

みなさんのお気に入りの
「家イルミ」
教えてくださいね~(笑)








以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 20:43Comments(0)twitterのようなショートブログ

2013年11月17日

「ご自由にどうぞ」「え~マジでぇ」(笑)

こんばんは
行政書士鈴木です。

昨日、我が家では
「こたつ」が今季デビュー
しました。

出したての「こたつ」に家族で入りながら。。。

「何かが足りないね。。。」

「みかんだ!!」

ということで車

行政書士鈴木家
毎年恒例の~

「三ヶ日みかん探索ツアー」

が本日開催されました上昇


といっても
「三ヶ日みかん」を箱買いするわけではありません。

三ヶ日にむかって
道路脇に無人販売で置いてある。。。

「100円みかん」

を探し続けるドライブなのです(笑)


結構たくさんあるんですよ。





みかん農家さんが「キズモノ」や「形が悪い」みかんを
こうやって袋売りしてくいれてるんですね~。

多少キズがあっても。。
三ヶ日みかんは三ヶ日みかんです!!
味は間違いありません!!

そして今日発見してしましました!!


「ご自由にどうぞ」

マジでぇ~(°д°)

このあと行政書士鈴木家全員で
ビニール袋を取り出し「みかんの詰め放題」が始まったことは
言うまでもありません(笑)


本日の収穫

これで
「300円」

ドライブにもなるし
子供たちが真剣に見つけて
面白がるし

なにより大好きなみかんを安く大量に
買うことができたので
大満足です!!


さぁて問題です。
このみかんが何日もつのでしょうか??

(行政書士鈴木の予想は。。。3日かな(笑))





以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 19:09Comments(0)家族でお出かけ

2013年11月16日

ジュビロサポなら、この名前に聞き覚えがあるはず!

こんばんは
行政書士鈴木です。


全国高校サッカー選手権大会
静岡県大会決勝

藤枝東VS清水桜が丘
1-0
藤枝東優勝くす玉

本当ならエコパに行く予定でしたが
諸事情でTV観戦テレビ
だいたい、毎年決勝は現地で見てただけに残念です。。

うん十年前に自分も高校サッカーを
していたこともあり
静岡県代表の試合はお正月の楽しみの一つ。

最近では
どこが静岡県代表になっても
全国大会の試合を関東圏まで生観戦しに行くことも多いです。

やっぱり
静岡県民としての
「お正月の楽しみの一つ」は「高校サッカー」でしょう!!

最近はその楽しみも
すぐ終わってしまうことが多く寂しい限りですが。。。


「清水桜が丘」
名門「清水商」と「庵原」が統合された初年度。
1年目から決勝進出です。
監督は名将「大滝監督」。
定年を迎えたあとも「非常勤講師」として高校に残り
サッカー部を率いています。

校名が変わることで一つ気になっていたことが。。
「清商サンバ」がどうなるのか??
ということ。
あのメロディが聞こえると「高校サッカー」だなぁと実感するんです。

すると試合途中に。。。

♫ワイワイワイワイワイワイ~♫
と「清商サンバ」が始まったのを聞いて
なんだか一安心。
「キヨショウ」ではなくなったけど
「セイオウ(清桜)頑張れ!」と歌詞も変わってましたが
あの「メロディ」は健在でした!!

そして
2年生キャプテン「大石選手」は
あの「大石隆夫」の息子さん!!
ジュビロサポならご存知ですよね??

「大石隆夫」選手。
日本リーグ「ヤマハ時代」からの選手で足の速いFW。
記念すべき「ジュビロのJ初ゴールを名古屋戦で決めた」選手です。

そのゴール、ヤマハスタジアムで見てたなぁ~。
当時大学生だった「行政書士鈴木」も。。。
懐かしい選手の名前をこんなところで聞くとは。。ビックリでした!!




「藤枝東」
システムは「3-4-3」。といっても「5番原田選手」が状況に応じて
バックラインに入ることもあり、かなり変則的な「3バック1ボランチ」です。

藤枝東というと「華麗なパスサッカー」というイメージですよね。
今年の藤枝東は、例年に比べ「縦に速い」「ドリブル突破」が多いサッカーです。

実は、行政書士鈴木
今年の夏に「東海プリンスリーグ」でジュビロユースとの試合を見ました。
そのときよりも「縦に速く、ロングボールが多い」イメージですね。

今日の藤枝東の中で
「おっ」と目に付いた選手は

5番原田
8番片井
11番櫻井

の3選手。

決勝ゴールを奪った「片井選手」がMVPみたいですが
この試合だけに限っていえば
「11番櫻井選手」が面白い選手だなと思いましたね~。

右サイドのウイング的ポジションで
再三ドリブル突破でチャンスを作っていたし
決勝ゴールのスルーパスもお見事。

そして
DFやGKからのロングボールの起点にもなり
櫻井選手が「フリック」
(フリックとはヘディングで後ろに流すこと)
したボールをセンターFWの田口選手が流れて拾い
攻撃が始まるというパターンが特に後半多かったです。



他の県代表の試合を見てないので
藤枝東が「どのくらいの位置」にいるのかは分かりませんが
来年のお正月の楽しみが1日でも長く続いたらいいなぁ~と
思ってます。
おっとその前に年末にある1回戦(おそらく31日(大晦日))に
勝たないと、今年で楽しみが終わることもあるんだよね。。。

組み合わせが決まって
会場が「等々力」や「三ツ沢」なんかだったら
今回も生観戦しようかな~。
楽しみ楽しみヾ(@⌒ー⌒@)ノ



最後に
この決勝の入場者は

「12000人オーバー」

。。。。。

ジュビロの試合よりも
多かったのね。。。。。





以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 22:05Comments(0)サッカー

2013年11月15日

「汚職事件」????(笑)

こんにちは
行政書士鈴木です。

今日は。。
金曜日ですね~。

ということは。。。
昨日は
木曜日ということです(当たり前)

ということで
(出ました、強引な前フリ)

昨日(木曜日)のランチは。。
(今さら~。1日前のランチねたかぃ!!という抗議は受け付けておりません(笑))


これに釣られて。。(笑)

「幸楽苑」さんへ

行政書士鈴木がよくいく「幸楽苑」さんは
木曜日に「食べた金額の半額分の汚職事件。。??!!」
(間違えた。。大笑い)

「半額分のお食事券」がもらえるんです。
(当店限定と書いてあるけど、おそらく他の店舗でもやってる??
まあ、もらったお食事券はそこのお店でしか使えないけど。。)

しかし「汚職事件」と「お食事券」。。
パソコンの変換って面白いですね~(笑)

そして昨日食べたのは


中華そばランチセット(600円)

お腹いっぱいになりました上上

ということで。。。

「汚職事件」。。
(しつこい!!(笑))
「お食事券300円分」ゲット!!



ちなみにこのお食事券は
木曜日以外でお使い下さいとのこと。
確かにそうしないと
実質「無料」で木曜日は食べることに
なっちゃうもんね。


そのうち「お食事券」を使って
「幸楽苑」さんに行く
行政書士鈴木が目撃されることでしょう(笑)







以上
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行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 15:45Comments(0)ラーメン

2013年11月15日

こんなにたくさんあるんです。「建設業許可の変更届」

こんにちは
行政書士鈴木です。

雨ですね。。。。
気温も10℃前後。。。。
肌寒いです。。。

体調管理に気をつけましょう~。

この雨の中
行政書士鈴木はこちらに行ってきました車


「袋井土木事務所」

ここは
「磐田市」「袋井市」「掛川市」「菊川市」「森町」「御前崎市」
主たる事務所をかまえる「建設業許可業者」のみなさんが
提出する「建設業許可関連の変更届」の窓口です。

今日は磐田のお客さまに依頼されていた

「建設業許可決算変更届」
「建設業許可役員変更届」

を提出してきました。

建設業許可を取得したあと
「5年後」の更新までに
「変更事項」が生じた場合
所轄の土木事務所に「変更届」を提出しなくてはいけません。

「建設業許可変更届」

①「商号又は名称」
②「営業所の名称・所在地」
③「営業所の新設」
④「営業所の廃止」
⑤「営業所の業種追加」
⑥「営業所の業種廃止」
⑦「資本金額」
⑧「役員」(新任、退任、代表者、役員の氏名)
⑨「個人事業主又は支配人の氏名」
⑩「支配人」(新任、退任)

①~⑩までの事項に変更があった場合
事実発生から30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。

⑪「令第3条に規定する使用人」
⑫「経営業務管理責任者」(変更、追加、削除)
⑬「専任技術者」(変更、追加、削除)
⑭「欠格要件に該当したとき」

⑪~⑭までの変更事項は
事実発生から14日以内です。

⑮「国家資格者等・監理技術者」(変更、追加、削除)
⑯「毎事業年度(決算期)経過」

⑮⑯までの変更事項は
毎事業年度終了後4ヶ月以内です。
#⑮については法律では上記のとおりですが、各土木事務所は「事務処理上速やかな届出をお願いします」としてます。



これだけたくさん変更届が必要なんですが
「なにも変更がなければ」
⑯だけ「毎年決算終了後4ヶ月以内」に提出することになります。

これがいわゆる「建設業許可決算変更届」です。


これら「変更届」の提出を怠ると
更新申請が受け付けてもらえなかったり
監督処分や注意が入ることがありますので
必ず提出するようにしましょう。


当事務所では
もちろん上記変更届すべてに対応可能です。
それぞれに添付書類があります。

それを調べて、書類を集めて、作成し、土木事務所に持っていく。。
仮に「間違い」があったとすると。。
何回も行かなくてはいけない。。。。


そんな「手間」や「面倒」は
当事務所にお任せいただき
お客様は本来の業務に「時間」を費やしていただけるように
と思っています。

是非
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
当事務所にお任せ下さい力こぶ




以上
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行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 15:36Comments(0)業務①建設業関連

2013年11月14日

久しぶりのデート??(笑)

こんばんは
行政書士鈴木です。

今晩は
「久しぶりのデート」

二人きりで「晩御飯」ですラブ

向かったのは車

「丸亀製麺」

行政書士鈴木が注文したのは

「釜玉明太うどん」


この醤油をかけてごちゃまぜにして完成


美味しかったです上昇

えっ??
お前がこれだけで済ませるわけないって??

バレたか(笑)


「なす」と「豚肉」の天ぷらもいただきました!!

二人で弾む会話。




はい。今晩は「娘」と久しぶりにデートだったんです。
(バレてました??(笑))

実は、嫁さんが「熱」を出してしまったので
毎週木曜日に行っている「娘のダンス教室」を
行政書士鈴木が送迎したんです。

息子は、行政書士鈴木家のすぐとなりに住んでいる
「じぃじ・ばぁばの家」で御飯を食べると言うのでお留守番。


ただいまの時刻
21:05

子供たちをお風呂に入れて
寝かせ付けも完了。
その横で嫁さんもグッスリ寝てます。
幸い微熱だったので良かったです。

というわけで
突然の「主夫鈴木」投入は無事終了しましたとさ。
めでたしめでたし(笑)

また見るのじゃ





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Posted by 行政書士鈴木 at 21:18Comments(0)日々の出来事

2013年11月13日

くじら亭さんの「梅わかめうどん」!!

こんばんは
行政書士鈴木です。

いや~
本当に寒くなりましたね。。。。
行政書士鈴木は「寒い」のが大の苦手ガーン

冬眠したい気分です。。(笑)


そんなことばかりも
言ってられないので

ランチブログの更新です
(強引な前フリ。。。。(焦))


今日はお客様のとこに行く途中に

「くじら亭」さん

でランチしてきましたナイフ&フォーク


「丼ぶり」もののランチを楽しみにしていきましたが
今日の「丼ぶり」は

「まぐろの山かけ丼」。。。

美味しそうじゃないか~!!
何が不満なんだ~!!
というお叱りのFAX・メールが
じゃんじゃん届いておりますが。。(笑)

実は、行政書士鈴木40才
「とろろ」が苦手なのであります。。。ガーン


ということで
今日は「梅わかめうどんランチ」に決定!!


寒い日には
こういう「あっかたかい」のがいいですよね~。
お出汁が効いてて美味しかったです上昇
揚げ出し豆腐にパイナップルプリン付き!!

ご馳走様でした。

ランチメニューはこんな感じです。





「とろろ」。。。
食べられないんだよなぁ。。。。



「くじら亭」


浜松市南区頭陀寺町175
TEL053-466-5600



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Posted by 行政書士鈴木 at 18:17Comments(0)グルメ

2013年11月12日

「畦畔」。。。。。読み方と意味。。ご存知ですか??

こんにちは
行政書士鈴木です。

今日は。。。
寒いですね雪雪
(雪は降ってないか。。(笑))

一気に「冬」到来です。


さてさて
突然ですがみなさん。。

「畦畔」

読み方分かりますか??
そして
どんな意味か知ってますか??

ひよこ「畦畔」とはひよこ

読み方の正解は。。。。。
ブログの最後に(笑)

「田」や「畑」等の端っこにあって
隣との区分(境界)や通行、保水など
田畑本来の用途である耕作以外に使われている
「細長い土地」のこと

いわゆる
「あぜ」や「のり」といわれる土地のことです。



この畦畔について
明治32年に「国有土地森林原野下戻法」という法律が発布されます。
(あっ、当然行政書士鈴木は産まれてませんよ。。。。(笑))

この法律を
ざっくり、本当にざっくり説明すると

実はこの「畦畔」が明治維新後の地租改正の作業の混乱により
「官有地(国のもの)」なのか「民有地(国民のもの)」なのかが
ごちゃごちゃになってしまったらしいんですね。
そこで「官有地」とされたものでも「自分のものだ」と証明できる者は
「明治33年6月30日」までに申請してちょうだい。
これ以降の申請は受け付けませんからね。

こんな法律です。


そしてこの手続により
現在まで「官有地(国有地)」とされている「畦畔」が
まだ残ってるんですね~。
それを「国有畦畔」と呼びます。

静岡県の中では
磐田市や島田市に残存していると
この前「国の担当者」の方から聞きました。


行政書士鈴木が
なんでこんな話をしているかというと。。


その畦畔を取得したいという相談が
当事務所にあったからなんですね~。

畦畔を取得する方法は2つ


「国有財産時効取得確認申請」
「普通財産売払申請」
のどちらかを国に対して(窓口は静岡財務事務所)申請する方法です。

この2つが「行政書士」の仕事の範疇なんですよね~。

その畦畔を一定期間(10年or20年)占有していれば「時効取得」
占有していなければ「売払申請(売ってくださいという申請)」
になります。

この2つの申請に至るまでに
「境界確定」等が必要な場合がほとんどで
この「境界確定」に関する図面作成や申請は行政書士ではできません。

「土地家屋調査士」の仕事です。

行政書士鈴木の父が「土地家屋調査士」なので
境界確定までは父が担当し、これからの申請は行政書士鈴木が担当する
というわけです。


なかなか難しい、細かい規定がたくさんある申請なので
事前に静岡財務局の担当の方と調整しながら
すすめていく予定です。






はいお待たせしました(笑)
「畦畔」の読み方の正解は。。。。。

「けいはん」

でした!!

また見るのじゃ


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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