2019年09月19日

土地改良区めぐり  ~浜松&浜北土地改良区へ~

こんんちは
行政書士鈴木です。


本日行政書士鈴木は「土地改良区」めぐりでした車車車





浜北土地改良区
浜松土地改良区へ


お客様より依頼されていた「農地転用通知書」を提出してきましたよ力こぶ


農地を農地以外の目的で使用する場合には
市への農地転用申請が必要ですが

その土地が土地改良区の受益地になっている場合
改良区へ農地転用通知書というものを提出し
意見書という書類を取得する必要があるんですちょき

土地改良区ってなに????
という方はこちらをご覧ください(過去のブログへのリンク)
↓↓↓↓
https://support.hamazo.tv/e4706463.html





静岡県西部地区で農地転用をお考えのみなさん
是非当事務所にお任せくださいね~~~~










以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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http://www.support-hiro.jp

当事務所の業務一覧はこちら
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Posted by 行政書士鈴木 at 15:42Comments(0)業務④農地法関連

2018年07月24日

「NPO法人変更届&事業報告書等」「農地法第5条許可申請」浜松市役所へ提出 ~幸福度ランキング第1位って知ってました?~

こんにちは
行政書士鈴木です上

そして。。。。。。
お久しぶりです・・・www

前回の更新が4/27。。。。

約3ケ月ぶりの更新っす。。。。。



いや~
それにしても暑い汗汗
(急に話を変える。。。笑)


そんな中
行政書士鈴木は
浜松市役所へ車車車




政令指定都市幸福度ランキング1位って知ってました???
(ネタが古いか。。。。笑)



行政書士は、お客様の代わりに許認可や届出を役所に提出するのが主業務おまわりさん
ということで
浜松市役所はホームスタジアムみたいなものです(笑)


まずは3階
「市民協働・地域政策課」へ


こちらでは
設立のお手伝いをさせていただいた「NPO法人」さんの
「役員変更届」&「事業報告書等」
を提出してきました。

NPO法人は理事や監事の任期が終わると
たとえ全員が再任だとしても(もちろん改選があったときも)
「役員変更届」の提出が必要なんですよ~

そして、決算が終了すると
活動報告や決算の数字等を管轄の役所に提出しなくてはいけません。
それが「事業報告書等」です

当事務所では開業以来
たくさんのNPO法人の設立のお手伝いをさせていただきました。
今回の法人さんのように、設立後の様々な手続きを依頼されることも少なくありません。

もちろん、当事務所が設立から関与していない法人さんでも
変更届や事業報告書等の作成・提出を
当事務所がすることも可能です。

NPO法人の設立や諸手続きは
是非当事務所にお任せくださいね~~
力こぶ


そして、そのまま6階へ

「農業委員会事務局」

こちらでは
「農地法第5条許可申請」を提出してきました。

この「農転」
当事務所の主業務の1つです。

浜松市の場合、毎月25日が締日となっています。
(市によって違いますのでご注意を)

「農転」については過去のブログに細かく説明してありますので
「農転」ってなに?
どんな手続きが必要なの?
という方は是非下記リンクをご覧ください。

「農転とは」
http://support.hamazo.tv/e4679171.html
「白地?青地?」
http://support.hamazo.tv/e4689014.html
「土地改良区??」
http://support.hamazo.tv/e4706463.html


湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、掛川市の
農地転用の手続きは
是非当事務所にお任せください
力こぶ




ではまた3ケ月後。。。。
いやいや
近いうちに更新します。。。
すると思います。。。。
できるかぎりします。。。。。(大笑)




以上
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行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 16:37Comments(0)業務④農地法関連

2018年02月01日

♪は~るばるきたぜ おまえざき~♪  ~ 農地転用の手続きは「市」によって対応が違うんです ~

こんばんは
行政書士鈴木です。

いや~今日は雨雨雨ですね。。。。。

あっ、今日の雨は
雨男鈴木のせいではありません。。あしからず(笑)


そんな中行政書士鈴木は
午前中、浜松での打ち合わせをすませ
まずは静岡県庁へ車車

その後

♬は~るばるきたぜ♪
♫おまえざき~~~~♪


はい
御前崎市役所へ行ってきましたスタコラ


農林水産課で
農地転用の打ち合わせです上

農地転用は当事務所の主業務の1つ
西は湖西市
東は御前崎市まで
行政書士鈴木はどこでも行っちゃいます(笑)

農地転用については
過去のブログに詳しく説明してあるので
是非下記リンクをご覧ください
↓↓↓↓↓
http://support.hamazo.tv/e4679171.html


この農地転用は「市」によって
締め日、書類等が違います。

が、ご安心ください
当事務所はいろんな「市」に農地転用(一時転用含む)を提出しているのであります力こぶ力こぶ


湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、森町で
農地転用の手続きは
是非当事務所へご相談くださいぐーぐー



そんなこんなで
御前崎市役所からの帰り道

少し遅めのランチに「風のマルシェ御前崎」さんで

遠州黒豚カツレツライス上上いただきましたぐー

美味しかった~~~~









以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:01Comments(1)業務④農地法関連

2017年11月27日

最近よく行きます「土地改良区」 ~ いろんな土地改良区があるんですよ ~

こんばんは
行政書士鈴木です。

いや~今日はあったかい1日でしたね~太陽太陽太陽

そんな中行政書士鈴木は
依頼されている手続きのため
磐田用水東部土地改良区へ行ってきました車

実はここ
磐田用水と言っても袋井市にあるんです(笑)


このブログでも再三登場している「土地改良区」

なんなんだ?土地改良区って??
という方はこちらをご覧ください
(過去のブログ記事リンク)
http://support.hamazo.tv/e4706463.html

今行政書士鈴木が依頼されている「農地転用」という手続き

言葉のように「農地」を「それ以外の用途で使う(転用する)」ときに必要な手続きで、
転用理由はそれぞれです。

家を建てる
駐車場にする
資材置き場にする
太陽光発電施設にする
・・・・・・etc。


そんな「農地転用」しようとする土地が
「土地改良区の受益地となっている場合
(平たくいうと、土地改良区に登録されている土地)

「農地転用」(提出先は各市町村)の前に
「土地改良区」への届出が必要なんですね~。

というわけで行政書士鈴木はいろんな土地改良区に
頻繁に足を運んでいるというわけなんです。

浜松土地改良区


浜北土地改良区



土地によっては2つの改良区に属している
な~んて土地もあるんですね~。

「農地転用」についても
詳しくはこちらをご覧ください
http://support.hamazo.tv/e4679171.html




浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
農地転用関連の手続きは
是非、当事務所にお任せください力こぶ




以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:01Comments(0)業務④農地法関連

2017年08月23日

転確もらいに磐田市役所へ ~ジュビロサポはテンションアップ(笑)~

おはようございます。
行政書士鈴木です。

朝からブログ書くの。。。。珍しいでしょ??(笑)

昨日行政書士鈴木は
磐田市役所へ車スタコラ車スタコラ

お客様より依頼された

「農地転用事実確認願」(通称「転確」)


の提出&受領をしてきました上

磐田市役所いくと
自然とテンション上昇上昇上昇





いろんなところに「ジュビロ」を感じますハート

ジュビロサポの血が騒ぎます(笑)



さてさて話を仕事に戻してっと

「転確」とは。。。。。
農地転用の許可を取ったあと
その計画通りに工事が終了したことを
農業委員会に確認してもらう手続きなんです。


この「転確」のあと
法務局に「地目変更登記」を申請し
地目が「農地(田・畑)」から「他の地目(宅地・雑種地)」に変わるんですよ~。

転確については過去のブログにも書いてあるんで
こちらも是非ご覧ください
http://support.hamazo.tv/e4877673.html



農地転用関連の手続きは、うちの主業務の1つびっくり
是非当事務所にお任せください力こぶ



さあ
今日は暑くなりそうです。
熱中症に気を付けて頑張りましょう~!!!



以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 08:32Comments(0)業務④農地法関連

2016年08月17日

農転5条許可証受領&夏季休業のお知らせ

お久しぶりです
行政書士鈴木です(笑)

久しぶりのブログ更新です。。。。。スタコラ



世の中、お盆休みの方が多いとは思いますが
行政書士鈴木は頑張って営業中力こぶ

本日行政書士鈴木は
浜松市役所6階にある
農業委員会事務局へ
先月提出していた「農地法第5条許可申請」
の許可証を受領してきました~。


農地転用については
過去のブログに詳しく説明しているので
下記リンクを参考にしてください。
http://support.hamazo.tv/e4679171.html 「農転とは」

http://support.hamazo.tv/e4689014.html 「白地、青地とは」


浜松市の場合
北区は北区役所
浜北区、天竜区は浜北区役所
それ以外は浜松市役所
にある農業委員会事務局が窓口です。


当事務所では
浜松市に限らず
様々な市町村への提出が可能です。

ぜひ、農地転用の手続きは当事務所にお任せください力こぶ



そして。。。。。
「夏休み(お盆休み)のご案内」

当事務所は18日(木)~21日(日)まで夏季休暇をいただきます。
22日(月)より通常通り営業しますのでよろしくお願いいたします。









以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:34Comments(0)業務④農地法関連

2016年07月22日

農地転用許可申請提出&許可証受領

こんにちは
行政書士鈴木です。

本日は
「農転デイ」(笑)

農地転用関係の仕事で
お役所めぐりをしてきましたよ~車

午前中は、農地転用の提出のため浜松市役所へ


午後は、先月提出していた農転の許可証を受領しに磐田市役所へ


磐田市役所に行くと、ジュビロ大好き人間鈴木は自然とテンションが上がります(笑)


そもそも「農地転用」とは?????
「農地」を「農地以外」の用途で使用するときに
必要な許可のことです。

家を建てる
駐車場にする
資材置き場にする

そして、今当事務所で依頼を受けている「農転」の約8割が

「太陽光発電」施設で利用する


です。

農地転用については
過去のブログに詳しく説明しているので
下記リンクを参考にしてください。
http://support.hamazo.tv/e4679171.html 「農転とは」

http://support.hamazo.tv/e4689014.html 「白地、青地とは」



そして、静岡県内のいろんなお役所の窓口に
こんなものが掲げられています。



行政書士以外の人が報酬を得て
官公署に書類を提出することは禁止されているんですよ。


ご注意くださいね~。





以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 16:22Comments(0)業務④農地法関連

2016年03月23日

農転許可5件無事受領~

こんばんは
行政書士鈴木です。

な。。。。なんと。。。。。。
約2ヶ月ぶりのブログ更新。。。。。っす。。。。。

ブログをはじめて以来
最長のサボり。。。。いやいや空き間隔。。。

お久しぶりです!!!!(笑)


ジュビロの応援やフットサル
ラーメン食べてばかりじゃあございませんパンチ

しっかり仕事も頑張っておりますちょき


ということで
本日、行政書士鈴木は
「農地法第5条許可証」を受領するため
浜松市役所にある「農業委員会事務局」に行ってきましたスタコラ




農地法第5条の許可。。。
いわゆる「農転」というやつです。
農地を農地以外に使用する場合(転用)に必要な許可です。

「農転」については過去のブログに詳しくまとめてありますので
こちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4679171.html

窓口になっている市によって多少違いますが
浜松市の場合毎月25日(前後する場合あり)が申請受付締め日で
翌月23日あたりに許可となります。
あっ。。。これはあくまで農地が「白地」の場合です。

農地には「白地」と「青地」という区分があるんです。
「白地」と「青地」についてはこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4689014.html


今日無事許可となったのは
お客様より依頼されて提出した「5件分」
すべて「太陽光発電設備」が転用目的でした。

農地のみで1000㎡を超える場合
地元の農業委員会に出席して、事業内容等を説明する必要があります。

今日許可となった5件のうち1件が該当したため
先月、行政書士鈴木もお客様と一緒にその農業委員会に出席しました。
(何回出ても、めちゃくちゃ緊張するものです。。。。(汗))

無事許可となって良かった~上昇





ねっ
ちゃんと仕事してるでしょ????(笑)



以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 18:12Comments(0)業務④農地法関連

2016年01月26日

営農型太陽光発電の農地一時転用無事許可となりました~

こんにちは
行政書士鈴木です。



昨日、依頼されていた

「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の農地転用(一時転用)」

が無事許可となったので
許可証の受領のため浜北区役所へ行ってきました~。

平成25年3月に農林水産省から発表があった
この「ソーラーシェアリングの一時転用」

浜松市でも実例が増えてきています。

おそらくこれからも増えていくでしょう。

ふつうの農地転用とどこが違うかというと。。。。
文字通り「営農型」なので

「下部農地で作物を耕作しながら、上部で太陽光発電をする」

という点が一番大きな違いです。
(もちろんそれ以外にもたくさん違いはあります)


また、あくまで「一時」転用なので
3年ごとに更新申請が必要ですし、毎年3月には状況報告書を提出する必要があります。

その更新や状況報告の内容によっては
(当初の計画と違いすぎる、耕作していない等)
太陽光発電設備を撤去しなくてはいけなくなる可能性もあります。

実際、許可申請にはそのときの撤去費用の見積りを提出し
その撤去費用を含めた資本(お金)があるかどうかの資金証明をつけます。



当事務所でも今回この「一時転用」の許可申請を
許可とした実績を積むことができ
書類はもちろん、ふつうの農地転用とは違う流れを経験しました。


「営農型太陽光発電の一時転用」について
ご不明点等ありましたらお気軽にお問合せください。





以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 16:54Comments(0)業務④農地法関連

2015年11月27日

2つの土地改良区に属している場合もあるんです

こんにちは
行政書士鈴木です。

いや~
急に寒くなりましたね。。。。雪

実は、行政書士鈴木は
「寒いのが大の苦手」なんです。。。。

とはいえ、仕事をしないわけにはいきません(笑)(当たり前や!!)


ということで
本日行政書士鈴木は
「浜北土地改良区」さんへ行ってきました車

(浜北郵便局のむかいにあります)


12月に提出予定の「農地転用」の事前確認にいったわけですが
「土地改良区ってなに??」という声が聞こえてきそうなので。。。


土地改良区については過去の記事に詳しく説明してあります。
下記リンクをご覧下さい。
「土地改良区って??」
http://support.hamazo.tv/e4706463.html


ざっくり説明すると。。。。。。
「土地改良区」に属している農地の「農地転用」を提出する場合
「農地転用」の提出の前に、この土地改良区への申請も必要となるんです。

そして、地区によっては
複数の土地改良区に属しているなんてこともあるんです。

今、鈴木がお客様から依頼されて準備しているものが
まさにそれ。

「浜松土地改良区」と「浜北土地改良区」と
Wで属している土地のため、2つの土地改良区に申請が必要なんです。


同じ「農地転用」という手続でも
どんな手続をふんで「許可」となるのかは
ケースバイケースです。

かかる「期間」も「費用」も
全然変わってきます。

そのため、当事務所では「農地転用」の相談を受けた場合
少し時間をいただき、どのような手続が必要かを確認した上で
報酬額を提示(お見積)させていただいています。

農地転用の手続は
是非、当事務所にお任せ下さい力こぶ





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2015年10月22日

磐田市内で「農用地除外」の申出を検討しているみなさんへ ~来年度は受付が凍結されちゃいますよ~

おはようございます
行政書士鈴木です。

さてさて、昨日行政書士鈴木は仕事で磐田市役所へ行ってきました車


お客様より依頼されている
「農用地除外の事前相談」のため
農林水産課へスタコラ


磐田市の場合、この事前相談をして申請地等を用紙に記載すると
上記のような申請書一式を手に入れることができます。

「農用地除外」とは
農地には「青地」「白地」という区分があります。
「青地」の方が農地として保護されます。
(平たくいえば「青地」の方が農地以外に使用することが難しいということです)

農地を農地以外(住宅、資材置場、駐車場等)に使用する場合
「農地転用」という許可が必要になるのですが
この「農地転用」を申請するには「白地」である必要があります。

「青地」農地を「農地転用」申請をするには
「青地」から外してもらう(除外)ことが前提です。

それが「農用地除外」という手続なんですね~。



そして、磐田市で「農用地除外」を考えているみなさんは注意してください。

磐田市では来年度(28年度)
農業振興地域整備計画の見直し作業が行われるため
見直し期間中は「農用地除外」の受付がされません。



そしてこの「農用地除外」の受付は
1年に2回(6月と11月)だけ

今回の11月受付を逃すと
だいぶ先になってしまうんです。



というこで。。。。


磐田市の農用地除外について
なにかありましたらお気軽に当事務所にお問合せください力こぶ




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2015年07月03日

「転確」??? ~農地転用事実確認願とは・・~

こんにちは
行政書士鈴木です。

今日は先ほど
浜松市役所に行ってきました。


お客様の代理人として提出していた
「転確」がおりましたよと連絡が入ったので
書類を受け取るためです。


「実際の書類」です。
(お客様の個人情報は隠してあります)

あっ、そうそう
浜松市の農業委員会事務局(転確や農転の窓口(一部地域除く))が
4階から6階に移りましたのでご注意を~。
まあ、行政書士としてはこの移動は助かるんです。
今までは、農転関連の窓口が4階と6階に分かれていて、これは6階、これは4階・・・とその都度移動していたんで・・。
(階段でいけば運動になるのに~という声も聞こえますが(笑))


「転確」とは

「農地転用事実確認願」の略です。
農地法第4条、第5条の許可を受けた土地について
土地の登記簿の地目(土地の種類)を農地以外に変更する場合(その変更を「地目変更」といいます。)
農業委員会の証明が必要となります。
その証明を出してくださいという申請が「転確」です。


わかりやすく例を出して説明してみますね~。

例)Aさんが自分の農地(畑)を駐車場にしたい場合

まず必要なのは
①農地法の許可(いわゆる「農転」)です。
 この農転が許可になるかどうかは、
 その土地(農地)の種類、場所等、様々な条件により決まります。
 場所によっては、
 農転の前に除外や改良区への申請が必要になる場合もあります。

②農転が無事許可となった後、畑を駐車場に変える工事をします。

③駐車場完成

結構、ここで終わってる場合があるんです。
確かに、畑は駐車場に変わりましたが、このまま放っておいたら
土地の登記簿上の地目は畑のままなんです。
農転の許可がおりただけでは、地目は変わりませんのでご注意を

④転確を提出する
 農転の計画通りに工事が終わり、畑から駐車場に変わりましたという農業委員会の証明をもらいます。

⑤地目変更登記をする
(これは行政書士の仕事ではありません。土地家屋調査士の仕事です。当事務所の場合、自分の父が土地家屋調査士なので、スムーズに手続きができます。)

ここまでして、やっと
地目が「畑」から「雑種地」に変わるんです。






この「転確」
市によって、対応が違います。

浜松市の場合は
だいたい火曜日午前中が締め切りで、その週の金曜日におります。
磐田市の場合は随時受け付けで、
その日のうちにおります。
こんな感じです。


農転から地目変更までの手続は
本当にケースバイケースです。

お気軽にご相談くださいね~。








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2015年01月30日

農地転用届出・許可、計画変更について

こんにちは
行政書士鈴木です。

アップしようしようと思っていて、なかなか更新できなかった

「農地転用関連」の記事まとめて書きますおまわりさん

まず、先週火曜日(20日)に、提出していた
「農地転用5条届出」
の許可証を受領してきました。


農地転用の4条と5条の違いってなんだ??
という方は、こちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4679171.html


そして、同じ5条でも「許可」と「届出」があるんです。
「許可」は、提出してから約1ヶ月かかる上に、提出日(締め日)も決まっています。
「届出」は、提出してから約1週間で許可となり、随時受け付けしてくれます。

じゃあ、「許可」と「届出」はどう決まるんだ??というと・・・・・
土地の所在地によって決まります。

その土地(農地)が
「市街化区域」(市街化すること、要は建物を建てたりすることがOKな区域)であれば「届出」
「市街化調整区域」(建物は基本的には建てることはできず、市街化することを調整する区域)であれば「許可」

となるんです。
(市街化調整区域には「農用地区域(通称青地)」と「そうでない区域(白地)」とがあり、1ヶ月で許可となるのは「白地」のことです。「青地」の場合、農地転用の前に「除外申請(青地から除外して、白地にしてくださいという申請)」が必要となり、除外から数えると、約1年かかります)


続いて、23日(金)に
「農地法第5条許可」の許可証を3件受領してきました。

こちらは「許可」なので、提出したのは先月のことです。
無事3件とも許可となり、お客様に許可証を渡すことができて一安心です。

許可証とあわせてこんな書類も農業委員会から渡されます。

農地転用後の流れを説明した紙です。

過去のブログにも書きましたが
「農地転用」の許可がおりただけでは、その土地の地目(登記簿上の土地の種類)は、農地(田や畑)のままです。
地目を農地以外に変更するには
「転用事実確認(通称「転確」)」→「地目変更登記」という手続を踏む必要があります。

あとこんなものも渡されます。

その土地に掲示しておくものです。





そしてそして、26日(月)には磐田市役所に「農地転用許可後の計画変更」
を提出してきました。

磐田市役所(本庁舎)

農業委員会は西庁舎1階です。


「計画変更」とは、過去に農地転用の許可をとったものの
諸事情により転用計画どおりに工事がすすまなかったため
新たに計画を提出する手続です。



このように、農転は個別の状況により
必要な手続きが決まります。

ご不明点ありましたら
おきがるにお問合せくださいね~。




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 15:52Comments(0)業務④農地法関連

2015年01月19日

農地法第3条許可日(浜松市農業委員会)

こんばんは
行政書士鈴木です。

本日は、浜松市農業委員会の
「農地法第3条許可申請」の許可日
だったため、午前中に受領に行ってきました。



浜松市農業委員会事務局は浜松市役所4階です。




「農地法第3条」とは

農地を農地のまま(耕作目的で)取得したり借りたりする場合
必要な許可です。
いわゆる「農転(農地転用)」・・・・農地を農地以外の目的で取得したり借りたりする場合(農地法第4条、5条)とは異なる許可です。


許可証は2部返ってきます。
「売主(貸主)」と「買主(借主)」の分です。


この農地法第3条の許可には
いくつか満たさなくてはいけない要件があります。
(くわしくはお問い合わせください)


ちなみに、今週金曜日は「農地法第4、5条許可」の許可日です。
(当事務所では、金曜日に5条許可申請を3件受領予定です)


このように「農地法の許可」はそれぞれの市で
受付締切日と許可日が決まっているので
ご注意下さい。


「農地法」については
過去の記事にくわしく書いてあるので
気になる方は下記リンクをご覧下さい。

「農転とは・・・」
http://support.hamazo.tv/e4679171.html
「農地法3条について」
http://support.hamazo.tv/e4568522.html




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 17:37Comments(0)業務④農地法関連

2014年12月22日

浜松土地改良区&農地法3条&5条許可申請無事提出

こんばんは
行政書士鈴木です。

やばい・・・・。
なんだかんだで・・・・・
18日ぶりの更新となってしまいました汗汗

いろいろバタバタしてまして。。。(言い訳)

また少しずつ更新していく所存でございます力こぶ




本日、行政書士鈴木は
まず「浜松土地改良区」へ車


こちらでは、「農地転用許可申請」の前に
その土地が「土地改良区」に属している場合に提出する必要がある
「土地改良区への申請」の返事(意見書、要は「農転してOKですよ」という承諾)を
受け取るために行ってきました。
無事2件、意見書を受理できました力こぶ


そのまま、浜松市役所4階にある
「農業委員会」へ車


ここでは
「農地法3条許可申請」1件
「農地法5条許可申請」3件
の提出をしてきました。

さすがに書類を見てもらうだけでも時間がかかり
お昼休みをまたいでしましました。。。。
(担当者の方すいませんでした&ありがとうございました)

農地法には
3条・・・・・・農地のまま売買したり賃貸したりするもの
4条・・・・・・地主の方が、自分の土地を農地以外(宅地や雑種地)に変更するもの
5条・・・・・・地主以外の方が、農地を農地以外(宅地や雑種地)に変更するもの

があります。


ひとこと「農転」といっても
「土地改良区」に属しているかどうか
「白地なのか青地なのか」
「第1種、2種、3種なのか」
「調整区域なのか市街化区域なのか」
「建物を建てるのか建てないのか」
「申請者は個人なのか、法人なのか」
・・・・・・・・etc。

個別の状況によって
必要な時間も費用も
手続も添付書類も
異なってきます。


今日提出した許可申請は
なにも問題なければ
3条は1/19に、5条は1/23に許可となる予定です。
(これも市によって違うんですよ~)




この農地転用関連については以前にもブログにしてますので
詳しくは下記リンク(過去の記事)をご覧下さい

「農転とは・・」
http://support.hamazo.tv/e4679171.html

「白地・青地とは・・」
http://support.hamazo.tv/e4689014.html

「土地改良区とは・・・」
http://support.hamazo.tv/e4706463.html

「農用地除外申請とは・・」
http://support.hamazo.tv/e4964693.html



「農地法関連」の手続で
なにかご不明点ありましたら
お気軽にご連絡下さい。



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 17:35Comments(0)業務④農地法関連

2014年01月24日

農地法5条許可申請

こんばんは
行政書士鈴木です。

今日は
「磐田市役所西館」

ここにある「磐田市農業委員会事務局」に
お客様から依頼されている
「農地法5条許可申請」
の提出をするために行ってきました車

いわゆる「農転(農地転用)」ってやつですね。

「農地転用」ってなんだぁ??
という方は是非こちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4679171.html

この農地法関係の申請書は
毎月25日あたりが締め切りとなってるんですよ~。
今月は25が土曜日なので27日が締め切りです。
(普通、締め切りって聞くと。。25日までに提出すれば良いんだから、15日ぐらいでも受け付けてもらえると思いますよね。ところが。。あまり早いと「まだ受け付けられません」と言われちゃうんです。。だから必然的に25日あたりに申請することになるんですね~)

今日申請してきたのは
「白地」の農地に
「駐車場」を作りたいというものでした。

「白地」「青地」については
こちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4689014.html


添付書類には
「事業計画書」というのがあって
今回ならば
どんな駐車場を作る予定なのか
「何台分」「どの位置に」「進入路は」。。。。

具体的に「図」を書いて提出するんです。

土地の面積に対して
駐車場の台数が少ない計画だったりすると
「これじゃあ面積と事業計画が合いませんね」
なんて言われてしまうので注意が必要なんです。

駐車場の場合
1台の面積がだいたい20㎡というのが磐田市が
考える面積の相場。

今回の面積はこれくらいあるから
何台くらいの駐車場になりますね~。
とこんな感じで事業計画を考えるわけです。


これから農業委員会の担当者が
現地を見たりして審査に入ります。

OKならばだいたい1ヶ月後に許可通知が出ます。

無事、許可通知をお客さまに届けることが
出来ますように~。
(あっ、ちゃんと事前に打ち合わせしてあるんで
まず間違いなく許可になります。ご心配なくちょき


農地転用は
是非サポート行政書士事務所に
お任せ下さい!!


応援ヨロシクなのじゃ


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 19:58Comments(0)業務④農地法関連

2014年01月10日

「畑かん」????

こんにちは
行政書士鈴木です。

本日行政書士鈴木は
こちらの

「浜松土地改良区」
に行ってきました。車

「土地改良区」って何??
についてはこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4706463.html

今日は何のために行ったのかというと

「畑かん施設の廃止申請書」
という書類をもらいに行くためです。


「畑かん」
これ「はたけかん」と読みたくなるかもしれませんが(笑)

「はたかん」と読むんです。

「畑地かんがい」の略なんですね~。

「畑地かんがい」とは。。。
ダム等から農業用水をパイプラインで畑まで配水し、
農作物を栽培するために、畑に水をまく施設のことです。


今行政書士鈴木が依頼されている

「農業振興地除外申請」

の申請地に、この「はたかん」があるため
廃止の申請を「除外申請」の前に「土地改良区」に提出しておく必要があるんですね~。

「除外申請」についてくわしくこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4964693.html
ざっくり言うと。。。
「青地」農地を「白地」農地に変えてもらう申請です。

「青地」「白地」についてもこちらをどうぞ
http://support.hamazo.tv/e4689014.html

ということで
今回の除外申請はこんな流れになるというわけです。



そもそも除外申請の受付期間は1年に2回しかなく
申請してから除外がOKになるまで約半年かかります。
今度の3月頭に申請したものが10月あたりに結果が出るというわけなんですね~。

そこから「農地転用」の申請をするので。。

「農地転用」ってなんだぁ??
という方は是非こちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4679171.html


最終的に今回の「青地農地」の「転用(農地以外の目的で使うこと)」がOKになるのは
11月あたりになる予定です。

「青地」の農地に建物を建てたり、駐車場や資材置き場として使用するには
かなり手間と時間がかかるというわけなんです。



この3月の申請期間に当事務所では
2件の申請を予定しています。

「農用地除外申請」「農地転用」について
なにかご不明点がありましたらお気軽に問い合わせください。

また見るのじゃ





以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 16:20Comments(0)業務④農地法関連

2013年11月27日

農用地除外申請

こんばんは
行政書士鈴木です。

今日の午後
(午前中の行政書士鈴木の足取りを気になる方(いないか(笑))はこちらを
ご覧下さい。http://support.hamazo.tv/e4964557.html

行政書士鈴木は

浜松市役所に行ってきました車

もうみなさんご存知だとは思いますが
浜松市役所の駐車場が「有料」になりました。
もちろん、市役所利用の方は、利用窓口で駐車券を出せば
無料になりますけど。。。

あれって忘れやすいですよね。。(自分だけかな。。??)
今日も帰りの際に、自分の車の前まで来て
「あっ。。駐車券出してない。。」と気づき
もう一度担当課まで行きました。。。。


まずむかったのは

「農林業振興課」

ここでは「農地」が「青地か白地か」等の確認と「農用地除外申請」の事前相談をしてきました。

「青地や白地」については
こちらにくわしく書いてあるのでよかったらご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4689014.html


今行政書士鈴木が相談を受けている案件で
「青地」の土地を駐車場にしたい。というのがあります。

「青地」である「農地」を「宅地」に転用する場合
通常の「農地転用」の手続の前に「農用地除外」という手続を
通らなければいけません。これがまた厳しい条件なんですが。。。

この「農用地除外申請」は1年に2回しか受付期間がありません。
次回は2月最終週と3月第一週の予定です。
(これもまだ正式な発表ではありません)

そして結果が出るのは
そこから約6ヶ月後。

「青地」を「宅地」にして
建物を建てたり
駐車場にしたり
するのは大変難しく、手間と時間がかかるんですね。。


今回の案件は事前相談の結果
「可能性はある」
という担当者の返事でした。



次にむかったのは

「農業委員会事務局」

こちらでは
農地が「第1~3種」のどれにあたるのか
農地転用のこと
土地改良区のこと

等の打ち合わせをしました。

「農用地除外」が無事通れば、それでOkというわけでは
ありません。やっと「農地転用」の許可を出すことができるように
なったにすぎないんですね~。

農地転用についてくわしくはこちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4679171.html

土地改良区についてくわしくはこちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4706463.html

そして最後にむかったのは

市役所のすぐ横
「ノーススタービル浜松」の6Fにある

「土地政策課」

こちらでは
都市計画法の許認可等の情報や
建物の用途について
確認してきました。




このように1つの案件でも
複数の法律、複数の部署がかかわるので
その全ての部署で確認することが必要なときがあるんですよね。。。


今回も
実は。。。。。
最後に行った「土地政策課」にて
今回の案件の「ある問題点」が発覚。。

これから調査しますが、もしかしたら
「浜松市開発審査会」という浜松市の付属機関の決議を経る
必要があるかもしれません。。


まあ
なにはともあれ
依頼人のために全力を尽くすのみですね!!








以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 18:15Comments(0)業務④農地法関連

2013年10月25日

農地で太陽光発電をする場合

こんにちは
行政書士鈴木です。


「農地に太陽光発電設備を設置したい」

この場合も「農転」が必要です。

方法としては2つあります。

①通常の農地転用

農地に建物等を建てるときと同じ流れで「農地転用」の許可申請をします。
建物等をつくるときに必要な書類にプラスして必要な書類がありますが。。
土地改良区も通常の農転と同じ手続が必要になります。

この場合の注意点は
農地が「青地」の場合は「太陽光発電」は認めらていません。
のでご注意ください。

もうひとつの方法として今年4月からスタートしたのが

② 農地の一時転用の許可

今年4月に国が発表した施策です。

これは
「農地」のまま、その土地に「支柱」を立てて
その上に「太陽光発電設備」を設置する

というものです。

農地のままですから
当然、農業を継続して行うことが一時転用の条件です。


「一時転用の条件」

・パネル下部の農地での「営農の適切な継続が確保」されていて、パネルの角度、間隔などからみて農作物の生育に適した日照量を保てる設計になっている

・支柱の高さ等が必要な農業機械などを効率的に利用できる空間が確保されている

・支柱の面積が必要最小限で適正と認められる

・周辺の農地利用、農業用排水施設などの機能に支障を及ぼさない

・パネル下部の農地で生産された収量を年一回報告できる

・支柱を含め発電設備を撤去するのに必要な資力及び信用がある


そして以下のようなときは「営農の適切な継続」が確保されていないとみなされます。

・営農が行われていない場合
・パネル下部の農地における単収が平均よりも80%を下回る
・生産物の品質が著しく劣化
・農作業に必要な機械等を効率的に利用することが困難



4月からスタートしたこの制度
浜松市では10/15現在
実例は・・・・・・・

ゼロ(0)

行政書士鈴木が農業委員会の担当者に聞いたのが
10/15。その時点では実例はなし。

静岡県内でも2、3しか
まだないようです。

なぜそんなにハードルが高いのか。。。。

実は。。。。。
「許可申請」に添付する書類にこんなものが必要だからです。

「営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる関連データ又は必要な知見を有する者の意見書」

ひらたくいうと

「太陽光設備を設置したとしても、ちゃんと農業を継続できますよ。というデータや有識者の意見書」

が必要なのです。

「知見を有する者」の例として
普及指導員、試験研究機関等としているのですが
実際、上記のような「証明」をできる人があまりいない。
もっというと。。。。
市も「誰に」書いてもらってくださいと明確にこちらに言うことができない。

要は。。
ざっくりいうと
「あいまい」なんです。



浜松市で1つでも実例がでれば
それがモデルケースになるとは思いますが。。。

現状
2つ目の「一時転用の許可」は
かなり難しく、何度も調整が必要で
時間と手間がかかることは間違いないです。


またこの「一時転用」について新しい情報が入りましたら
またこのブログで発信していくつもりです。




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 15:41Comments(0)業務④農地法関連

2013年10月22日

農転したのに地目は農地のまんまなんだけど・・??

こんにちは
行政書士鈴木です。


先日、当事務所にこんなお電話がありました。

「農地転用したんだけど、登記簿とったら「田」のまんまなんですが。。
おかしいですよね??」

この質問
実は、結構あるんですよ。

「農地転用」は「農地(田や畑)」に建物等を建てようとする場合に
「建てていいですよ」と農業委員会がOKを出してくれる「許可」のことです。
「農地転用」についてはこちらのカテゴリーにくわしく書いてあります。
よかったら見てください。
http://support.hamazo.tv/c623618.html


少し法律っぽく言うと

「農地を農地以外(宅地や雑種地等)に転用していいですよ」
という許可が「農地転用の許可」なんですね。

農業委員会が「許可」をしただけで
「登記簿」は変わりません。

浜松市の農業委員会は市役所にあります。
(浜松市でも「北区」「浜北区」は分室が窓口です)


では
どうやって「登記簿」の「地目」を
「田や畑」から「宅地や雑種地」に変えるのでしょうか。。

以下は「基本的な流れ」です。

「転用事実確認」いわゆる「転確」をもらう

農転の許可をもらった「農業委員会」に

「許可」の目的どおりに建物等を建てましたという「事実」を「確認」してもらうのが
「転用事実確認」です。

「転用事実確認願」という書類に「案内図」や「現地写真」等をつけて
農業委員会に提出すると

目的どおりに転用されたことが認められれば「転確」がもらえます。

「地目変更登記」

①でもらった「転確」等の書類をもって「法務局」に「地目変更登記」を申請します。
ここで書類等がOKであれば、はじめて

「田や畑」から「宅地や雑種地」に「地目変更」されるんですね~。

ちなみに①の「転確」は行政書士の業務です。もちろん当事務所でも扱っていますので
お気軽に問い合わせください。
②の「地目変更登記」は「土地家屋調査士」の業務になります。
行政書士鈴木の父が「土地家屋調査士」をしているので、ご安心下さい。

「農地転用」「転確」「地目変更登記」は
当事務所にお任せ下さい。




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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