2014年10月31日

就労継続支援A型申請で苦労した書類

こんにちは
行政書士鈴木です。



先日のブログで最近、古物商許可申請の依頼が
多いということを書きましたが
それと同じくらい「依頼・相談」が多くなっているのが

「障害福祉サービス事業所の指定申請」

です。

介護サービス事業所(デイサービス等)は
高齢者に対するサービス

障害福祉サービスは
障害者に対するサービスです。


障害福祉サービスについてはこちらをどうぞ
http://support.hamazo.tv/e5390452.html


その中でも今月15日にお客様の代理人として
申請を提出して、無事に今日許可となったのが

「就労継続支援A型」

浜松市内に事業所をもつ場合の窓口は浜松市です。

磐田市や袋井市になると窓口は静岡県となります。


就労継続支援A型についても上記リンクに内容は書いてあります。
気になる方はご覧下さい。




その申請の添付書類で今回
めちゃくちゃ苦労したものがあります。


「緊急時の協力について」

というもので。。。

事業所に来ている障害者の方に
なにか異変があって、その障害者の主治医の先生に連絡がとれない等の
緊急時に、電話等で指示を仰ぐことが出来る医療機関を見つけておきなさい。
その医療機関にその旨に同意したことの証明で書類に印鑑をおしてもらいなさい。

という趣旨の書類。


これをもらうのに
事業所の方はもちろんのこと
行政書士鈴木も近隣の医療機関を20くらい訪問しました。

「緊急時に連絡をもらっても、目の前に患者(病院・医院に来てる患者さん)がいるのに
その人を待たせて、そちらの施設の方を優先することはできない」

だいたいこんな理由で断られる場合がほとんど。

確かにその医療機関の言うことは分かります。


まあ、なんとかとある医療機関の方に事情を
ご理解いただき同意してもらえたのでよかったですが。。



実はこの書類
医療機関が「何科」を診療しているかは問われないんです。
おかしいと思いませんか????

歯医者でも良いんです。
おかしいと思いませんか????

上記のような緊急時に歯医者に連絡が入って
適切な指示ができるのでしょうか?
(別に歯医者を批判してるわけではありません)

歯医者さんの印鑑をもらってきた事業所が
緊急時に協力してもらえる医療機関を確保したといえるのでしょうか??






まあ、法律が変わらないかぎり
市の担当者に言っても
なんにもならないんですがね。。。ガーン





障害福祉サービス指定申請の際には
この「医療機関の同意書」が必要なサービスが多いです。
(不要なサービスもあります)


詳しいことは
お気軽にお問合せくださいね~。



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html

当事務所の事務所案内はこちら
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:02Comments(0)障害福祉サービス事業指定申請

2014年10月30日

幼稚園児・小学生のお子さんをお持ちのみなさん、こんなサッカー・フットサルイベントありますよ~

こんばんは
行政書士鈴木です。

今回は、すげぇ楽しそうな「サッカー・フットサルイベント」サッカー


「Always Football~みんなでけろう@アクトシティイベントホール」

のご紹介ですおまわりさん

(といっても、行政書士鈴木は主催者でもなんでもありませんので。。
あしからず。。)

とある知人より、このイベントの主催者を紹介され
行政書士鈴木に出来ることは、ブログ等で
このイベントを紹介することだぁ~
と勝手に思っているだけなのであります(笑)



「Always Football~みんなでボールけろう」

目的
「幼稚園児、小学生にサッカーの楽しさを伝える。浜松市内の児童福祉施設などにサッカーボールを届ける」

開催日時:平成26年11月16日(日)9:00~16:00
場所   :アクトシティイベントホール
入場無料
参加料:子供1人500円(保険料)
後援:浜松市 静岡県フットサル連盟 浜松まちなかにぎわい協議会


内容
アグレミーナ浜松の選手による実技指導
フリースタイルサッカー実演
バブルサッカー体験
年代別(幼稚園児から小学6年生対象)にサッカーを楽しむ(ミニゲーム)
・・・・・・etc。




「バブルサッカー」って、知りませんでした。。
調べてみると面白そうですね~。

さらに飲食店ブースや
フットサル・サッカー用品のアパレルショップも出るらしいですよ~。

参加料の一部及び飲食ブースの収益をサッカーボール購入代金に充て
浜松市内の児童福祉施設へ出向き直接手渡すそうです。


さらに。。。

使用していないサッカー関連器具・ウェア等の提供ボックスが設置されるとのことです!!
(そういや~我が家にも、もう使わないやつあるな。。(笑))


と、行政書士鈴木が説明するより
主催者「株式会社スリー」さんのHPを見たほうが早いっびっくり

詳しい内容、問い合わせ、このイベントの趣旨に賛同し協賛したい等はこちら
http://sree.co.jp/「株式会社スリー」



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
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行政書士鈴木が管理人をしているfacebookのグループ「ジュビロ会」はこちら
(facebookをしている方はご覧になることができます。
ジュビロ好きな方はお気軽に参加申請してくださ~い)
http://www.facebook.com/groups/128637940590655/


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Posted by 行政書士鈴木 at 19:10Comments(0)サッカー

2014年10月30日

古物商許可申請

こんにちは
行政書士鈴木です。

ここ最近、依頼されることが多いものの1つが。。。

「古物商許可」

「古物」「古物商許可」についてはこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4767053.html


先日も、窓口である警察に行ってきましたおまわりさん

浜松東警察署の場合、古物商関連の窓口は

こちらの「生活安全課」です。

必要書類は
・申請書
・登記事項証明書(法人)
・定款(法人)
・住民票(法人は役員全員)
・身分証明書(同上)
・登記されていないことの証明書(同上)
・略歴書(同上)
・誓約書
・営業所の所有を証する書面(登記簿や賃貸借契約書等)
・・・・・・・・・。

上記あたりの書類が必要になります。(個別の状況により異なります)

特に注意が必要になるのは「賃貸借契約書」
その内容によっては、プラスの書類が必要となります。
詳しくは、お気軽にお問合せください。


最後に、これは窓口の担当者とも話していたんですが、、、

ここ数年、古物商許可の申請数は多くなっているなかで
(実際、行政書士鈴木が提出した日も合計5件の申請があったそうで。。)

許可自体は要件を満たしていて、書類が揃っていれば下りるけど
許可後に変更があったら「変更届」が必要になることを
知らない方が結構多いので、行政書士の先生からも
説明しておいてくださいね。とのこと。

ということで
「古物商許可変更届」についてはこちらをご覧下さいね~。
http://support.hamazo.tv/e4912023.html



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 08:00Comments(0)古物商許可

2014年10月29日

良いとこ見っけ~!!「飲み処食べ処まかしょお!!」さんの日替わりランチ

こんばんは
行政書士鈴木です。

久々ランチブログの更新です上昇

本日、行政書士鈴木がむかったのは車電車スタコラ

「飲み処 食べ処 まかしょお!!」さん


今年、8月にオープンしたばかりのこのお店
実は、行政書士鈴木
この「まかしぉお」さんの前の道は、毎日通る通勤路車

看板を見て、飲み屋さんだぁ~と思っていたのですが
facebookのとあるグループの投稿で「ランチ営業」もあることを発見目
しかも、600円(税抜き)で、ドリンクサービスというお値打ち価格とくれば
行かないわけにはいきません(笑)


日替わりメニューのランチ
今日は・・・・・・・・・

「あんかけチャーハン」






どうです??
あんかけチャーハン3連発(笑)

しかも小鉢が2つも~!!

そして、前述のようにドリンクつき




これで600円なら大満足と思いきや

「これサービスです」とマスター

ホルモンのから揚げ


「マジっすか~??!!マスター??!!」
と、思わず聞いちゃいました(笑)



とても話しやすいマスターと店員さん
すっかりいろいろ話しちゃいました。
そこで、マスターと行政書士鈴木は同い年ということが発覚!!
がぜん勝手に親近感倍増です(笑)

夜は飲み屋さんでもあり
お食事もあるそうですよ~。
お寿司まで~。

ちなみに夜メニューはこんな感じ




マスターと店員さん曰く
「日替わりは、ときにそれ600円なの?と思うビックリメニューもある」
そうで。。

今日のあんかけチャーハンもバツグンに美味しかったけど
これは、facebookページでメニューをチェックしなきゃ~。
「まかしょお!!」さんのfacebookページはこちら
https://www.facebook.com/pages/%E9%A3%B2%E3%81%BF%E5%87%A6-%E9%A3%9F%E3%81%B9%E5%87%A6-%E3%81%BE%E3%81%8B%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%8A/244952515714046


マスター
また行きますね~おまわりさん


「飲み処 食べ処 まかしょお!!」


浜松市中区向宿3-10-3
TEL053-464-4830
営業時間 11:30~14:00 17:00~LAST
定休日 不定休


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 17:33Comments(0)グルメ

2014年10月27日

京都戦観戦記~ふわふわジュビロくんが。。。(笑)~

こんばんは
行政書士鈴木です。

昨日、久しぶりにヤマハスタジアム行ってきましたサッカー





雨男本領発揮涙涙

行政書士鈴木がスタジアムに行くときは
かなりの高確率で雨雨

そんな中
子供たち連れてゴール裏参戦ぐー
(とはいえ、屋根がある少し上の方ですが。。)

試合開始前から子供たちは
遊びに夢中上昇




ふわふわジュビロくんが大好きな子供たち
実は、ハーフタイムにも行ってくる~と二人でむかったのですが。。

「パパ~。ふわふわジュビロくん。。もう。。。しわしわになってた。。」


残念。。(笑)

片付けられちゃったんですね。。


試合の方は


ご存知のように
2-2の引き分け

終了間際に駒野が直接FKを決めて
なんとか勝ち点1を手にしました。

終了間際の数分間のスタジアムの
ボルテージは最高潮上

正直、それまでの展開には不満
大アリですが。。
(これ以上書くと、最近「毒舌鈴木」とサポ仲間から言われてるので、書きませんが、、(笑)
 もちろん、愛ある叱咤激励ですよ!!)

最後数分は
やっぱりスタジアムは良いなぁと思わせてくれた
「劇場」でした。


残り4試合
プレーオフを入れればプラス1or2試合。
その結果、来季がどういう状況になろうと
受け入れる準備は万端。

どうなるかは「サッカーの神のみぞ知る」!!







そして。。。。
ジュビロサポーター、特にゴール裏で応援してる人は
「シート貼り」について、朝からいろいろありましたね。。。。
(そんなに事情も知らないくせに、そんなこと書くなという声が聞こえてきそうですが。。
 これは自分のブログ。自分の思うことを書こうとしてるだけです。あしからず。。)


行政書士鈴木も10:00に集まったメンバーです。

なかなか難しい問題ですよね。。。

行政書士鈴木は
誰が悪いとか
どこのグループがダメだとか
そういうことを言うつもりはありません。

ただ、シート貼りに参加してる人なら
おそらく、誰しも感じていたであろうこの気持ち。。
「これじゃあ、一体感ある応援なんてできないんじゃない??。。」

試合になれば
みんな必死に応援していて、朝のいざこざなんて忘れているかもしれないけど
そんな気持ちを抱えたまま
本当に1つになれてるんだろうか。。。。


「じゃあ、どうすればいいんだ?」「オマエが代わりにやれるのか?」
と言われれば、上手く行く代替案があるわけでもないし、代わりに仕切ろうなんて気持ちは毛頭ありません。


出来ることといえば
ありきたりかもしれないけれど。。。。


ゴール裏で応援してる人もメインやバックスタンドで応援してる人も
試合中、立って応援してる人も座って応援してる人も
サポ暦が長い人も短い人も
サポーターの団体に入っている人もそうでない人も
当然ながら、年齢性別は無関係で。。。。

「ジュビロが好きな人が集まる場」

決して、文句の言い合いではなく

「前向きに、これからどうするんだという意見が話し合える場」

そんな、いわゆる「ファンミーティング」を


限られたサポやクラブ関係者だけが
極秘に連絡をとって行うような話し合いではなく
誰もが、ジュビロが好きな人なら、
誰でも参加できる「ファンミーティング」を
開催してください。


という要望をクラブに送ることぐらいですかね。


今まで当たり前のように行われてきた方法に
手を加えることはとても難しい作業。
でもこれだけ、ネット(SNS)が普及して、みんながいろんなとこで
情報を発信し共有できる時代に
「闇ルール」なるものが、限られた人たちの中だけで
存在しつづけることの方が難しいはず。

今の方法よりも
少しでも「公平」で「開かれた」方法に
今よりも、「一人でも多くの人が納得できる」方法に
なることを望んでます。




次のホーム最終戦も
行政書士鈴木は参戦予定。

ホーム最終戦は
勝って気持ちよく帰りたいものですね力こぶ




最後になりましたが
この京都戦は行政書士鈴木が管理人をしている
facebookのグループ「ジュビロ会」のスタジアム観戦イベント
「第26回ジュビロ磐田をスタジアムで応援しよう」が開催されました。
そのときに撮った集合写真です。

今現在、900名以上のメンバーでジュビロいついて
投稿&コメントしてるグループです。

気になる方はこちらfacebookのグループ「ジュビロ会」
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Posted by 行政書士鈴木 at 18:40Comments(0)ジュビロ

2014年10月22日

はまぞうブロガーオフ会の抽選会で何も当たらず。。日ごろの行いを悔い改める(笑)の巻

こんにちは
行政書士鈴木です。

昨晩

はまぞうブログ講座
ビジネスブロガーオフ会


に参加してきました~ぐー


行政書士鈴木は
このはまぞうブログを始めて早3年と4ヶ月

とあるブログ記事がランクインし
ラジオ出演もさせてもらいましたマイク

ブロガーさん同士のつながりが持てるのが
地域密着はまぞうブログの良いところだと思いますっ!!上昇


今回のオフ会にも
いろんな方が参加してましたよ~。


はまぞうさんの交流会では
このように参加者リストをいただけるのも嬉しいですね~。

神社の宮司さんもいれば
うちの事務所から徒歩20歩足あと足あと足あと(笑)の
おむかいさんの方もいて

とても有意義なオフ会でした上


ピザや軽食も出て。。。。
なかなか会話や名刺交換なんかで
食べる時間がなかった~(笑)



そして
途中、抽選会が開催されました


1等「はまぞう広告(7万円相当)」をゲットしたのは。。。
水晶六所神社のたかえびさん

神社の宮司さんが
どんな広告を出すのか。。。。。
楽しみっす人差し指


ザンネンながら
行政書士鈴木はなにも当たらず涙涙

次回まで
日ごろの行いを善くしておきます(笑)





ということで
参加者のみなさん
はまぞうスタッフのみなさん
有難うございました~くす玉くす玉


最後にみんなで記念撮影



「はまぞうオフ会参加者のみなさんのブログ」

http://maestro.hamazo.tv/ 「Studio Maestro」さん
http://aoiseitai.hamazo.tv/「健康生活あおいグループ」さん
http://midoriyalachouchoute.hamazo.tv/「有限会社みどりや、ラ・シュシュ」さん
http://chikkun.hamazo.tv/「お好み焼きちっくん」さん
http://suisyou6.hamazo.tv/「水晶六所神社」さん
http://nexusyoshida.hamazo.tv/「フィルドリップサロンStella」さん
http://iku.hamazo.tv/「はりきゅう元気にいくよ」さん
http://buddyabc.hamazo.tv/「Cyclist Buddy ABC」さん
http://carhiroba.hamazo.tv/pub/index.html「中古車ひろば」さん
http://denkiya.hamazo.tv/「クラスでんき」さん



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 11:18Comments(11)イベント・交流会

2014年10月21日

イトーヨーカドー閉店セール

こんにちは
行政書士鈴木です。

我が家から一番近いショッピングセンター

「イトーヨーカドー」



「閉店」しちゃいます涙涙

行政書士鈴木が子供の頃は「ニチイ」でした。
市野にも志都呂にもイオンがなかったので
このイトーヨーカドー(ニチイ)にはお世話になりました。

今でも、イオン混んでるから
ヨーカドーにするか

といって、我が家御用達だっただけに残念です。。。

先週の土曜日
子供たち連れて行ってきましたスタコラ






閉店セールということもあってか
店内は混んでました~。

子供たちのお目当ては。。。。



妖怪ウオッチのゲーム


本当に大人気ですよね~。
軽く1時間待ち

どっかのテーマパークのアトラクション並みです(笑)



閉店後はいろいろ噂を聞きますが
これだけの敷地
しかも我が家から近い(関係ないか(笑))

有効活用してもらいたいですね~。




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 09:41Comments(7)プライベートをチラ見

2014年10月20日

運動会・・参観会・・そして温泉で疲れを癒すの巻

こんにちは
行政書士鈴木です。

先週末(18・19)は
息子の運動会に娘の参観会にと。。。。
2日間、子供たちが頑張る力こぶ姿を
見て、お父さん(行政書士鈴木)も頑張らねば!!
と、あらためて思うことができました~スタコラ


土曜日は息子の幼稚園の運動会




むちゃくちゃ良い天気でしたね~。
太陽太陽太陽

暑い暑い涙涙

ビデオカメラ担当の行政書士鈴木も
腕が筋肉痛汗汗汗

カメラ越しだと
みんな同じ格好のため「わが息子」でも
探すのはひと苦労。。。。

ということで
今年は目立つ靴下を履かせることにしました!!

じゃ~ん


妖怪ウオッチの靴下
しかも紅白(笑)

あれっ??
○○くん、靴下間違えた??

って何人もの友達に声をかけられました(笑)


結果
かけっこ2位
親子競技2位
ダンス・・・完璧(笑)



一生懸命頑張る息子に
パパも大満足でした上




日曜日は娘(小学3年)の参観会

1時間目:理科
2時間目:算数

頑張ってノート取ったり
問題を解いたり
作品を作ったり。。。。。

これまた、いつのまにこんなこと出来るようになったんや~
と感心しました。



がんばったご褒美ということで
日曜日の夜は家族で

温泉へ車

実は。。うちの子供たち「無類の温泉好き」なんです(笑)


「八扇の湯」

日曜日の夕ご飯どきということもあってか
予想以上に混んでました。





まずは腹ごしらえナイフ&フォークナイフ&フォーク

そのあと
ゆっくり温泉に入り
疲れを癒し

出たあとは
これ



子供たちは「鯉の居る温泉」と呼んでいるこの八扇の湯
これが楽しみなんです




そんなこんなで
楽しかった週末も終わり

月曜日
今週も頑張るぞっと力こぶ力こぶ






以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 15:04Comments(0)プライベートをチラ見

2014年10月17日

さすがに沖縄は。。。。「建設業許可に必要な書類~身分証明書~」

こんにちは
行政書士鈴木です。

先週の金曜日
依頼されていた「建設業許可新規申請」
を提出してきました車

窓口は

静岡県庁にある「建設業課」です。


この建設業許可申請に必要な書類の中の1つが。。。

「身分証明書」
です。

身分証明書と言うと
「免許証か保険証」で良いんだよね。
とよく言われます。

が、建設業許可(に限らず、他の許認可でも結構必要になる書類なんですよ~)に必要な「身分証明書」は

「本籍地の市役所等で取得する公的な書類」なんです。

どんな内容かというと

「この人は、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ないものではない」

  ・成年被後見人、被保佐人・・・判断能力に欠ける人

ということを証明している書類なんです。


建設業許可の要件に、申請者(法人であれば役員等)が
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないものではない。というものがあるため
この「身分証明書」を添付するんです。

(この身分証明書ともうひとつ「登記されていないことの証明書」というものも必要です)



当事務所では、お客様の負担・手間を少しでも軽くしたいという思いで
この身分証明書の取得代行も行っています。
(委任状を書いていただきます)

住所は浜松市でも、本籍地は他の市町村ということが結構あります。


掛川市役所


豊橋市役所



つい先日提出した建設業許可の社長さんの本籍地が。。。

沖縄??!!

さすがに沖縄まで行くことはできないので
郵送で取得しました。
(郵送だとどうしても時間がかかる上に、必要な書類がなかったり、書き間違いがあるとそのまま返ってくる場合があるので、なるべく行けるところは、直接行って取得するようにしています)




近年、建設業許可の窓口の審査が
非常に細かくなっています。

行政書士鈴木が提出した際に
となりで申請をしていた方(おそらく会社の事務の方)は
これで6回目と言ってました。

行政書士でも建設業許可申請の経験があまりない方だと
同じように何回も足を運ぶということもあるそうです。



浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可の手続は
是非当事務所にお任せください力こぶ



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 09:54Comments(0)業務①建設業関連

2014年10月03日

中華そば政次郎さんの「中華そば」~久々ラーメンブログ豊橋編~

こんばんは
行政書士鈴木です。

超~久々の~
「ラーメンブログ」
っす!!

とはいえ
ラーメンブログが久しぶりだからといって
行政書士鈴木がラーメンを食べてないわけではありませぬ(笑)

しかも~
今日は仕事で豊橋まで行ってきたので車ヨットスタコラ

ラーメンブログ「豊橋編」ですパンチ

せっかく豊橋まで行くんだからと
あらかじめ美味しそうなラーメン店をピックアップ上

すると。。。とあるネットの「豊橋ラーメンランキング第1位」のお店が
行政書士鈴木の事務所から仕事の目的地「豊橋市役所」に行くまでの
通り道に(正確に言うと、、少し細道に入ったとこ。。。(笑))あるじゃあないかぁ~!!

ここに決定です!!

その名は。。。。

「中華そば政次郎」さん

仕事が終わってお店の前に着いたのは
10:55分。
ランチ営業は11:00から。

もうすでに何人かお店の前に並んでる足あと足あと

さすが有名店
期待大です上昇上昇


店内はカウンターのみの10席程度。


数あるメニューの中で
行政書士鈴木は
「中華そば」をチョイス


待つこと。。数分。。。


ジャ~ン



これぞ「中華そば」という感じのラーメン!!
麺が、何も言わない場合は「固め」でお出しします。と書いてあるのも
固め好きにとっては嬉しい。
(もちろん、やわらかめもOKと書いてありましたよ)

「あっさり」
これぞ「あっさり中華そば」

こってり系ももちろん美味しいけど
人間40を過ぎると、こういう「あっさり」系が恋しくなるのです(笑)

美味しかったです上昇上昇

他のメニューも気になるなぁ~。
塩ラーメンもあったし、「鶏油(しょうゆ・塩)ラーメン」ってのもあった。

あれっ??今回はメニューを写真に撮ってこなかったのかって??
そう、よく気づきましたね(笑)

だいたい、行政書士鈴木のラーメンブログにはメニューや店内の写真を
載せるんですが、、、、、、
この政次郎さん、有名店らしく、入口や店内にこんな案内が貼られてました。

「店内の撮影はラーメンのみでお願いします」

人気店なりの気配りというか配慮なんでしょうね。
確かに開店直後に入店したにもかかわらず、即満席。
カウンターだけなので、写真をパシャパシャ撮ったら、隣に迷惑ですからね~。


その分
お店の外に出てから
いっぱい写真撮っときました(笑)





「中華そば政次郎」
豊橋市つつじが丘1-9-17
ランチ11:00~14:00
夜   18:00~21:30
定休日 月曜日











以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 18:16Comments(0)ラーメン

2014年10月02日

6月が決算期の建設業許可業者のみなさんへ

こんにちは
行政書士鈴木です。

10月になったはずなのに。。。
昼間はまだまだ暑いですね太陽

かと思うと、朝晩はだいぶ涼しい。。

みなさん体調管理に気をつけましょう~スタコラ


そんな中、昨日、行政書士鈴木は
お客様に依頼されていた
「建設業決算変更届」
を浜松土木事務所に提出してきました。車車


(浜松土木事務所は総合庁舎8階です)


(ちなみに、磐田、袋井、掛川、菊川、森町、御前崎の方はこちらの袋井土木事務所が窓口です)

この「建設業決算変更届」は。。。。

建設業許可業者の方が「決算終了後4ヶ月以内」に所轄の土木事務所へ
提出が義務付けられている書類です。

ということで
今月10月は
「6月末が決算である建設業許可業者の方の提出締め月」
です。

6月が決算月の建設業許可業者のみなさん
お早めにご準備くださいね~!!!!

土木事務所にはこんな掲示物があります。

要するに。。
5年に1回の許可更新のときに、この決算変更届を含めて
提出すべき変更届(役員変更、所在地変更等)が出ていない場合
更新許可申請は受け付けられません。
そのときになって慌てないように
しっかり「各種変更届」は法定期限内に提出するようにしましょう。

そして土木事務所にはこんなものも掲示してあります。

「行政書士でないものは、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことはできません。」(法律で特別の定めがある場合を除く)
もちろん、その建設業許可業者の方が自分で書類を作成して持参するのはOKです。


建設業許可業者の方、行政書士以外の方が報酬を得て、業として作成・持参するのはダメですよという意味です。
こちらもご注意ください。



浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
是非当事務所にお任せ下さい力こぶ






以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 09:00Comments(0)業務①建設業関連