2013年03月18日

建設業許可をお持ちの「個人事業者」のみなさんへ

こんばんは
行政書士鈴木です。

突然ですが・・・・。

「建設業許可」をお持ちの
「個人事業者」のみなさん

無事「確定申告」はお済でしょうか?

「確定申告」が終わると、次に提出しなくてはならない書類が・・・。

「建設業決算変更届」です。



「建設業決算変更届」とは・・。

建設業許可を持っている建設業許可業者が、毎事業年度終了後4ヶ月以内
(ということは個人事業者のみなさんは4月末まで)
に管轄の土木事務所への提出が義務付けられている「変更届の一種」です。

こちらが「浜松市・湖西市」管轄の浜松土木事務所です(総合庁舎8F)
建設業許可をお持ちの「個人事業者」のみなさんへ




この届出を怠った場合、許可の更新ができなかったり、監督処分を受けたりする
場合がありまので、必ず提出するようにしましょう。

添付書類は以下の通りです。

・1年間の「工事経歴書」

・直前3年間の工事施工金額

・財務諸表 (この財務諸表は、確定申告書につける「決算書」と同じものをそのまま添付することはできません。
         建設業法に規定されている勘定科目に計算しなおす必要があります。)

・県税納税証明書



当事務所では「県納税証明書」は委任状を書いていただき、こちらで取得いたします。

また、当事務所の報酬額は

行政書士報酬平均額よりお安く設定しております。

浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、森町

建設業決算変更届は是非当事務所へお任せ下さい。



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