2013年08月04日

道路使用許可申請とは・・・

こんにちは
行政書士鈴木です。

今回は
「道路使用許可申請」
について説明します。

「道路使用許可申請」とは・・・

道路上で作業やお祭り、広告板の設置などを行う場合
必要になる許可です。

具体的には以下の4つの種類の許可にわかれます。

(道路交通法第77条)
「1号許可」
道路において、工事や作業をするとき
「2号許可」
道路に石碑や銅像、広告板などを設置するとき
「3号許可」
場所を移動しないで道路上で露店や屋台などを出すとき
「4号許可」
お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき

このほか「静岡県道路交通法施行細則」で以下のような場合も
必要であると定められています。

・道路において競技会や街頭行進などの集団的な催しものをするとき
・交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき
・・・・・・・etc。

(道路占用許可も必要な場合は「使用」と「占用」と両方の申請が必要です)


申請先は
「警察署」になります。

なにかご不明な点がありましたら
お気軽にお問合せ下さい。



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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http://www.support-hiro.jp

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