2013年11月29日

介護サービス事業者指定申請

こんにちは
行政書士鈴木です。

今回は
「介護サービス事業者の指定申請」
について書いていこうと思います。


介護サービス事業者指定申請
県からの権限委譲により、浜松市内の事業者の窓口は「浜松市」になりました。
磐田市や袋井市の場合は引き続き「県」が窓口です。

そもそも
「介護サービス事業者」というものは。。

訪問看護
訪問介護
訪問リハビリテーション
通所介護
通所リハビリテーション
居宅介護支援
福祉用具貸与・販売
・・・・・・etc。

「介護予防」や「地域密着型」も含め
多種多様な「介護保険サービス」を行う事業者のことです。

この「介護保険サービス」事業を行おうとする場合
あらかじめ行おうとする事業の「指定」を受けなければいけません。
それが「介護サービス事業者の指定申請」と呼ばれるもので
我々「行政書士」がお手伝いできる「書類」になるんですね~。

というわけで
先日、行政書士鈴木は相談されてる「申請」の事前相談に行ってきました。

介護サービス事業者指定申請
浜松市の窓口は「市役所3F」の「介護保険課」です。
介護保険課の中でもサービスによって担当者が決まってますので
複数のサービスの指定を受けようとする場合は、何人かの担当の方と
お話しすることになります。


今回行政書士鈴木が相談されている案件は「介護保険」だけでなく
「生活保護法」「健康保険法」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(以前は「障害者自立支援法」と呼ばれてました)
の指定も絡んでいるものなので、それぞれの担当課に行ってきました。

「生活保護法」関連の手続は「福祉総務課」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」関連の手続は
「障害保険福祉課」
介護サービス事業者指定申請

そして「健康保険法」関連は
東海北陸厚生局が窓口です。

新規の指定申請だけで終わりではなく
「更新」「変更」「廃止」等。。。
様々な手続をそれぞれの担当課に提出する必要が
あるんですね。

実際、ある担当の方とこんなお話をしました。

「新規で申請したいという方に手続のお話をすると。。「大変なんですね・・・・」と「申請を断念してしまう方」もときどきいらっしゃるんです。
「お年寄りの方のためにという「思い」はお持ちなのに、とても残念なんです。。」

そんなときのために
我々「行政書士」がいるんです!!

あらためて
「行政書士」という職業の「必要性」を痛感した1日となりました。


みなさん
許認可や届出等でお困りのときは
お気軽にお問合せくださいね~。




また見るのじゃ




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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http://www.support-hiro.jp

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