2014年09月03日

児童福祉法の放課後等デイサービス&障害児相談支援

こんにちは
行政書士鈴木です。

先日、依頼されていた

「放課後等デイサービス」と「障害児相談支援事業所」

の指定が無事おりました。おまわりさん

両方とも
窓口は浜松市です。
(浜松市内に事業所をもつ場合です)

児童福祉法の放課後等デイサービス&障害児相談支援


2つとも「児童福祉法」という法律で定められている事業所です。

ひよこ放課後等デイサービスひよこ

学校通学中の障害児が、放課後や長期休暇等に、生活能力向上のための訓練等を
継続的に受けることにより、障害児の自立を促進するとともに
放課後等の居場所づくりを目的としている事業所のことです。

放課後等デイサービスの内容は、その事業所によって様々です。
創作活動、作業活動、学習に遊び。。。。。。
障害児や保護者の要望を聞き入れ、個別に対応してくれる事業所が増えているようです。


ひよこ障害児相談支援ひよこ

障害のある児童が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)のサービスを利用する前に
障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う事業所のことです。



もちろんそれぞれに
人員基準
設備基準
運営基準
があり、全ての基準を満たさなければ「指定」はおりません。

事業者の方が基準を満たすように準備をしながら
しかも、事業自体の開業の準備をする。。。。
なおかつ、指定申請の書類を作って市へ提出する。
場合によっては、何回も何回も差し替えや訂正があったりして。。。。

それは大変なことだと思います。


そんな、書類作成・提出に関する面倒や手間は
当事務所にお任せいただき
お客様は事業の準備に集中していただきたい。

「行政書士はお客さまの縁の下の力持ちである」
そんな思いが事務所名を
「サポート行政書士事務所」とした所以です。




児童福祉法の事業所指定申請は
是非当事務所にお任せ下さい力こぶ



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

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