2015年05月18日
これから建設業許可取得を検討している建設業者のみなさんへ ~過去の工事実績を証明する書類~
こんにちは
行政書士鈴木です。
以前このブログにも書きましたが
平成27年4月1日より静岡県建設業許可の手引きが改定され
作成する書類や添付書類が変わりました。
静岡県内で「新規」で建設業許可を取得しようとする場合は
静岡県建設業課が窓口となります。
今回は、改訂の中でも
主に「新規許可申請」のときに必要となる
「過去の請負工事実績を証する書面」
について説明いたします。
建設業許可を取得するためには
「5年以上の取締役等の経験」
「10年以上の実務経験」
を証明する必要がある場合があります。
注:個別の状況により証明する年数が異なります。
資格を持っていれば実務経験自体を証明する必要がなくなります。
細かい状況はお気軽に問い合わせください。
どうやって証明するのかというと・・・・・。
以下の3つのうちいずれかの書類で証明します。
①契約書
②注文書及び請書(控)
③請求書及び入金が明確に分かるもの(例:通帳、預金取引明細書)
「及び」となってるものは「どちらか」ではないので
両方必要となります。
ここが、今までとは変わったところです。
どうですか??
5年前・・・場合によっては10年前の契約書や注文書(請書)、請求書って保管してありますか???
今現在
当事務所で新規許可申請のご相談を受けているお客様も
なかなか、前の工事の証明をするものが見つからず苦労しています。
これから建設業許可の取得を検討している建設業者のみなさん
過去の書類は大切に保管しておきましょう。
と同時に
これからの工事についても「契約書等」を書面(工事内容がしっかり分かるように)で交わすようにしておきましょう。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
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当事務所の事務所案内はこちら
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行政書士鈴木です。
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平成27年4月1日より静岡県建設業許可の手引きが改定され
作成する書類や添付書類が変わりました。
静岡県内で「新規」で建設業許可を取得しようとする場合は
静岡県建設業課が窓口となります。
今回は、改訂の中でも
主に「新規許可申請」のときに必要となる
「過去の請負工事実績を証する書面」
について説明いたします。
建設業許可を取得するためには
「5年以上の取締役等の経験」
「10年以上の実務経験」
を証明する必要がある場合があります。
注:個別の状況により証明する年数が異なります。
資格を持っていれば実務経験自体を証明する必要がなくなります。
細かい状況はお気軽に問い合わせください。
どうやって証明するのかというと・・・・・。
以下の3つのうちいずれかの書類で証明します。
①契約書
②注文書及び請書(控)
③請求書及び入金が明確に分かるもの(例:通帳、預金取引明細書)
「及び」となってるものは「どちらか」ではないので
両方必要となります。
ここが、今までとは変わったところです。
どうですか??
5年前・・・場合によっては10年前の契約書や注文書(請書)、請求書って保管してありますか???
今現在
当事務所で新規許可申請のご相談を受けているお客様も
なかなか、前の工事の証明をするものが見つからず苦労しています。
これから建設業許可の取得を検討している建設業者のみなさん
過去の書類は大切に保管しておきましょう。
と同時に
これからの工事についても「契約書等」を書面(工事内容がしっかり分かるように)で交わすようにしておきましょう。
以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:44│Comments(0)
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