2012年07月17日
NPO法人となるための要件
今回は
「NPO法人となるための基準」について書いていこうと思います。
前回の記事に「20項目」の「特定非営利活動」については説明いたしました。
くわしくはこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/c584065.html
今回はそれ以外の基準を説明します。
①特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること(前回説明済)
②NPOの活動は不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としている。
③営利を目的としていない
注 ここで多くの方はこの「営利を目的としない」という意味を誤解しています。
株式会社のように収益を構成員(社員)に分配してはいけないという
意味であり、収益を目的とする事業をしてはいけない。
収益をあげてはいけないという意味ではありません
④宗教活動や政治活動を目的としていない。
⑤特定の公職の候補者又は政党を推薦・支持・反対することを目的としていない。
⑥暴力団でない。暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
⑦社員の資格得喪について、不当な条件はない。
⑧社員が10人以上いる。
⑨役員(理事・監事)総数のうち報酬を受ける者の数は1/3以下である。
⑩役員として、理事3人以上・監事1人以上を置いている。
⑪各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の1/3を超えてはいけない。
注どういうことか・・。具体的に説明します。
通常、役員は理事3人・監事1人いれば要件を満たすことができます。
しかし、例えば夫婦で理事になった場合、役員合計4人中2人が上記の「配偶者又は親族」に該当して
しまい1/3以下という要件を満たしていないことになります。
では、夫婦で理事になる場合はどうすればよいか・・。
役員を合計6人集めれば、6人中2人(1/3)でOKということです。
⑫役員はNPO法に規定する欠格事由に該当しない。
⑬会計はNPO法に規定する会計の原則に従って行う。
以上の要件をすべて満たしていればNPO法人になることができます。
NPO法人設立に関してのご質問は
お気軽に当事務所までご連絡下さい。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp