2013年03月28日

NPO法人って法人税かかるの?

おはようございます!!
行政書士鈴木です。

桜咲いてますね~。
浜松では今週末が「見ごろ」だとかOK
春爛漫ですね~。

さてさてそんな中
行政書士鈴木は、只今

「NPO法人設立認証申請」

の業務を複数件、進行中です。

NPO法人って法人税かかるの?
(認証申請の窓口は浜松市の場合は市役所3階「市民協働・地域政策課」です)

そこで
よく質問が出てくるのが・・・・・。

「NPO法人って、法人税かからないんじゃないの?」

という質問です。


端的な答えは・・・・

「その法人の事業内容によって違います」


ひよこ 説明しよう ひよこ

NPO法人の事業(活動)が以下の 「法人税法上の収益事業」 に該当する場合は当該事業から生じる所得について法人税が課税されます。

物品販売業・不動産販売業・金銭貸付業・物品貸付業・不動産貸付業・製造業・通信業・倉庫業・請負業・印刷業・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業その他飲食店業・周旋業・代理業・仲介業・問屋業・鉱業・土石採取業・浴場業・理容業・美容業・興行業・遊技所業・医療保健業・一定の技芸教授業・駐車場業・信用保証業・無形財産権の提供等を行う事業・労働者派遣業

これらの事業を
「継続して事業場を設けて」 行う場合は課税対象です。



といっても
「うちのNPO法人の事業が収益事業にあたるかどうか・・・・。わからない」
という場合が多いのではないかと思います。

このような場合は、当事務所では
「税務署に確認すること」をおススメしています。

「定款」や「事業計画書」「活動予算書」(これらはすべて設立認証申請に必要な書類です)を
持参して税務署に行けば、確認してくれます。



さて、浜松市役所の3階「市民協働・地域政策課」
NPO法人って法人税かかるの?
NPO法人設立認証の窓口です。

こちらに行くと
浜松市内に事務所があるNPO法人の事業報告書等が閲覧できます。行政書士鈴木も度々閲覧していますが、ここで気づくのは・・・・

「あれっ?このNPO法人の事業からすると収益事業にあたると思うんだけど・・・・、決算書に「租税公課」という勘定科目がないな・・・・」


知っていて申告してないのか、ただ単に知らないだけなのか・・・。
それは分かりませんが・・・・。



繰り返しになりますが、あとあと問題にならないためにも当事務所では
「税務署」に確認することをおススメしています。
そのほうが、NPO活動に集中できるのと考えるからです。
(もちろん会計に税理士の先生が入る場合であれば、その税理士の先生が判断されるはずです。)

NPO法人設立認証申請は
是非サポート行政書士事務所にお任せください



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

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