2013年05月21日

こんなことも行政書士の仕事です・・。「NPO法人の事業報告書等」

こんにちは
行政書士鈴木です。

今回は
「NPO法人の事業報告書等」
について説明しようと思いますぐー

こんなことも行政書士の仕事です・・。「NPO法人の事業報告書等」
(浜松市内に事務所があるNPO法人に関する窓口は浜松市役所4階にある「市民協働・地域政策課」です)

ひよこ 説明しよう ひよこ
「NPO法人の事業報告書等」 とは

NPO法人が所轄庁に
「毎事業年度初めの3ヶ月以内」 に提出しなくてはいけない書類である。

90%以上のNPO法人が事業年度を 4月から3月 にしているので
その場合は 毎年6月末まで に「前事業年度」についての報告をすることになります。

具体的にどんな書類を作成し提出するのかというと・・・・。

① 事業報告書

   その名の通り「前事業年度」の活動の報告です。いつ、どこで、なにをしたか。
   文章だけではなく、写真等を入れてこの「事業報告書」を作成すると、そのNPO法人の活動内容を
   一般市民にアピールすることもできますよ。
   (この事業報告書等は市役所で誰でも閲覧できるからです。)

② 前事業年度の活動計算書

   「収入」と「支出」の表です。株式会社などの決算書でいうと「損益計算書」に近いですかね。

③ 前事業年度の貸借対照表

   これは株式会社等の場合と同じです。

④ 前事業年度の財産目録

   そのNPO法人がもっている財産(お金、資産・・・)の一覧表です。

⑤ 前事業年度の年間役員名簿
⑥ 前事業年度の年間社員名簿

以上の書類をまとめて

「事業報告書等」
といいます。

もうひとつ、結構知られていない、忘れられていることが多いことがあります。

②③④のいわゆる「計算書類」の最後に出てくる、そのNPO法人の

「正味財産」


これは
毎年「変更登記」
が必要なんですよ~!!

NPO法人を運営されているみなさんご注意下さい。




こんな書類も行政書士は作っているんですね~。

当事務所ではNPO法人の設立認証からこの事業報告書等、そして各種変更届(役員や定款等)
に至るまで、様々なかたちでNPO法人をサポートしています。

こんなことも行政書士の仕事です・・。「NPO法人の事業報告書等」

是非お気軽に
お問い合わせください力こぶ


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

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