2013年05月21日
こんなことも行政書士の仕事です・・。「NPO法人の事業報告書等」
こんにちは
行政書士鈴木です。
今回は
「NPO法人の事業報告書等」
について説明しようと思います
(浜松市内に事務所があるNPO法人に関する窓口は浜松市役所4階にある「市民協働・地域政策課」です)
説明しよう
「NPO法人の事業報告書等」 とは
NPO法人が所轄庁に
「毎事業年度初めの3ヶ月以内」 に提出しなくてはいけない書類である。
90%以上のNPO法人が事業年度を 4月から3月 にしているので
その場合は 毎年6月末まで に「前事業年度」についての報告をすることになります。
具体的にどんな書類を作成し提出するのかというと・・・・。
① 事業報告書
その名の通り「前事業年度」の活動の報告です。いつ、どこで、なにをしたか。
文章だけではなく、写真等を入れてこの「事業報告書」を作成すると、そのNPO法人の活動内容を
一般市民にアピールすることもできますよ。
(この事業報告書等は市役所で誰でも閲覧できるからです。)
② 前事業年度の活動計算書
「収入」と「支出」の表です。株式会社などの決算書でいうと「損益計算書」に近いですかね。
③ 前事業年度の貸借対照表
これは株式会社等の場合と同じです。
④ 前事業年度の財産目録
そのNPO法人がもっている財産(お金、資産・・・)の一覧表です。
⑤ 前事業年度の年間役員名簿
⑥ 前事業年度の年間社員名簿
以上の書類をまとめて
「事業報告書等」
といいます。
もうひとつ、結構知られていない、忘れられていることが多いことがあります。
②③④のいわゆる「計算書類」の最後に出てくる、そのNPO法人の
「正味財産」
これは
毎年「変更登記」
が必要なんですよ~!!
NPO法人を運営されているみなさんご注意下さい。
と
こんな書類も行政書士は作っているんですね~。
当事務所ではNPO法人の設立認証からこの事業報告書等、そして各種変更届(役員や定款等)
に至るまで、様々なかたちでNPO法人をサポートしています。
是非お気軽に
お問い合わせください
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
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「NPO法人の事業報告書等」
について説明しようと思います
(浜松市内に事務所があるNPO法人に関する窓口は浜松市役所4階にある「市民協働・地域政策課」です)
説明しよう
「NPO法人の事業報告書等」 とは
NPO法人が所轄庁に
「毎事業年度初めの3ヶ月以内」 に提出しなくてはいけない書類である。
90%以上のNPO法人が事業年度を 4月から3月 にしているので
その場合は 毎年6月末まで に「前事業年度」についての報告をすることになります。
具体的にどんな書類を作成し提出するのかというと・・・・。
① 事業報告書
その名の通り「前事業年度」の活動の報告です。いつ、どこで、なにをしたか。
文章だけではなく、写真等を入れてこの「事業報告書」を作成すると、そのNPO法人の活動内容を
一般市民にアピールすることもできますよ。
(この事業報告書等は市役所で誰でも閲覧できるからです。)
② 前事業年度の活動計算書
「収入」と「支出」の表です。株式会社などの決算書でいうと「損益計算書」に近いですかね。
③ 前事業年度の貸借対照表
これは株式会社等の場合と同じです。
④ 前事業年度の財産目録
そのNPO法人がもっている財産(お金、資産・・・)の一覧表です。
⑤ 前事業年度の年間役員名簿
⑥ 前事業年度の年間社員名簿
以上の書類をまとめて
「事業報告書等」
といいます。
もうひとつ、結構知られていない、忘れられていることが多いことがあります。
②③④のいわゆる「計算書類」の最後に出てくる、そのNPO法人の
「正味財産」
これは
毎年「変更登記」
が必要なんですよ~!!
NPO法人を運営されているみなさんご注意下さい。
と
こんな書類も行政書士は作っているんですね~。
当事務所ではNPO法人の設立認証からこの事業報告書等、そして各種変更届(役員や定款等)
に至るまで、様々なかたちでNPO法人をサポートしています。
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