2013年10月23日

定款の目的変更

こんにちは
行政書士鈴木です。
定款の目的変更

なんだか台風がまた近づいているみたいですね。。。涙



さてさて
話はガラッと変わりますが。。

今回は
「会社の定款の目的変更」
について簡単に説明しようと思います。

というのも実際
今現在、当事務所で依頼されている業務に関連しているからなんですよね~。



当事務所の主業務である
「建設業許可」
「産業廃棄物収集運搬業許可」

この許可申請時には
法人の場合
「定款」を必ず添付します。

そしてそこでチェックされるのが。。。

「目的」のところに

建設業許可なら「電気工事」や「内装工事」等、取得しようとする業種の名前が
産廃許可なら「収集運搬業」という内容が

記載されているかどうかなんです。

実はいま
依頼されている「産廃収集運搬業許可」を取得したいという
法人様は定款に「この記載」がありませんでした。

このままでは申請しても許可になりませんので
まずは
「定款目的変更登記」をする必要があります。
(この登記申請は行政書士業務外です)



すべての許認可で「定款目的記載」が条件になっているかというと。。。
実はそうではありません。
くわしくはお問い合わせください。

この「定款目的変更」は
登記手数料が30,000円かかります。

ですから
一般的に言われることなんですが。。。

会社設立時に将来のビジョン等から
事業としてしていく可能性があるものは
定款の目的に入れておいたほうが
いいんですよね。

といっても
全然関係のないことが
ズラッと目的に並んでいても

「この会社はいったい何をしている会社なんだろう??」

と思われる可能性もありますから
なんでも「加減」が大切ということでしょうか。。


当事務所では「定款の目的変更」に関する
「相談」「株主総会議事録の作成」を
行っております。
お気軽にお問合せ下さい。



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

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