2013年10月22日
農転したのに地目は農地のまんまなんだけど・・??
こんにちは
行政書士鈴木です。
先日、当事務所にこんなお電話がありました。
「農地転用したんだけど、登記簿とったら「田」のまんまなんですが。。
おかしいですよね??」
この質問
実は、結構あるんですよ。
「農地転用」は「農地(田や畑)」に建物等を建てようとする場合に
「建てていいですよ」と農業委員会がOKを出してくれる「許可」のことです。
「農地転用」についてはこちらのカテゴリーにくわしく書いてあります。
よかったら見てください。
http://support.hamazo.tv/c623618.html
少し法律っぽく言うと
「農地を農地以外(宅地や雑種地等)に転用していいですよ」
という許可が「農地転用の許可」なんですね。
農業委員会が「許可」をしただけで
「登記簿」は変わりません。
浜松市の農業委員会は市役所にあります。
(浜松市でも「北区」「浜北区」は分室が窓口です)
では
どうやって「登記簿」の「地目」を
「田や畑」から「宅地や雑種地」に変えるのでしょうか。。
以下は「基本的な流れ」です。
①「転用事実確認」いわゆる「転確」をもらう
農転の許可をもらった「農業委員会」に
「許可」の目的どおりに建物等を建てましたという「事実」を「確認」してもらうのが
「転用事実確認」です。
「転用事実確認願」という書類に「案内図」や「現地写真」等をつけて
農業委員会に提出すると
目的どおりに転用されたことが認められれば「転確」がもらえます。
②「地目変更登記」
①でもらった「転確」等の書類をもって「法務局」に「地目変更登記」を申請します。
ここで書類等がOKであれば、はじめて
「田や畑」から「宅地や雑種地」に「地目変更」されるんですね~。
ちなみに①の「転確」は行政書士の業務です。もちろん当事務所でも扱っていますので
お気軽に問い合わせください。
②の「地目変更登記」は「土地家屋調査士」の業務になります。
行政書士鈴木の父が「土地家屋調査士」をしているので、ご安心下さい。
「農地転用」「転確」「地目変更登記」は
当事務所にお任せ下さい。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html
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行政書士鈴木です。
先日、当事務所にこんなお電話がありました。
「農地転用したんだけど、登記簿とったら「田」のまんまなんですが。。
おかしいですよね??」
この質問
実は、結構あるんですよ。
「農地転用」は「農地(田や畑)」に建物等を建てようとする場合に
「建てていいですよ」と農業委員会がOKを出してくれる「許可」のことです。
「農地転用」についてはこちらのカテゴリーにくわしく書いてあります。
よかったら見てください。
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少し法律っぽく言うと
「農地を農地以外(宅地や雑種地等)に転用していいですよ」
という許可が「農地転用の許可」なんですね。
農業委員会が「許可」をしただけで
「登記簿」は変わりません。
浜松市の農業委員会は市役所にあります。
(浜松市でも「北区」「浜北区」は分室が窓口です)
では
どうやって「登記簿」の「地目」を
「田や畑」から「宅地や雑種地」に変えるのでしょうか。。
以下は「基本的な流れ」です。
①「転用事実確認」いわゆる「転確」をもらう
農転の許可をもらった「農業委員会」に
「許可」の目的どおりに建物等を建てましたという「事実」を「確認」してもらうのが
「転用事実確認」です。
「転用事実確認願」という書類に「案内図」や「現地写真」等をつけて
農業委員会に提出すると
目的どおりに転用されたことが認められれば「転確」がもらえます。
②「地目変更登記」
①でもらった「転確」等の書類をもって「法務局」に「地目変更登記」を申請します。
ここで書類等がOKであれば、はじめて
「田や畑」から「宅地や雑種地」に「地目変更」されるんですね~。
ちなみに①の「転確」は行政書士の業務です。もちろん当事務所でも扱っていますので
お気軽に問い合わせください。
②の「地目変更登記」は「土地家屋調査士」の業務になります。
行政書士鈴木の父が「土地家屋調査士」をしているので、ご安心下さい。
「農地転用」「転確」「地目変更登記」は
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以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
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Posted by 行政書士鈴木 at 14:16│Comments(0)
│業務④農地法関連