2015年01月19日
農地法第3条許可日(浜松市農業委員会)
こんばんは
行政書士鈴木です。
本日は、浜松市農業委員会の
「農地法第3条許可申請」の許可日
だったため、午前中に受領に行ってきました。
浜松市農業委員会事務局は浜松市役所4階です。
「農地法第3条」とは
農地を農地のまま(耕作目的で)取得したり借りたりする場合
必要な許可です。
いわゆる「農転(農地転用)」・・・・農地を農地以外の目的で取得したり借りたりする場合(農地法第4条、5条)とは異なる許可です。
許可証は2部返ってきます。
「売主(貸主)」と「買主(借主)」の分です。
この農地法第3条の許可には
いくつか満たさなくてはいけない要件があります。
(くわしくはお問い合わせください)
ちなみに、今週金曜日は「農地法第4、5条許可」の許可日です。
(当事務所では、金曜日に5条許可申請を3件受領予定です)
このように「農地法の許可」はそれぞれの市で
受付締切日と許可日が決まっているので
ご注意下さい。
「農地法」については
過去の記事にくわしく書いてあるので
気になる方は下記リンクをご覧下さい。
「農転とは・・・」
http://support.hamazo.tv/e4679171.html
「農地法3条について」
http://support.hamazo.tv/e4568522.html
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html
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https://www.facebook.com/supportmonta
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本日は、浜松市農業委員会の
「農地法第3条許可申請」の許可日
だったため、午前中に受領に行ってきました。
浜松市農業委員会事務局は浜松市役所4階です。
「農地法第3条」とは
農地を農地のまま(耕作目的で)取得したり借りたりする場合
必要な許可です。
いわゆる「農転(農地転用)」・・・・農地を農地以外の目的で取得したり借りたりする場合(農地法第4条、5条)とは異なる許可です。
許可証は2部返ってきます。
「売主(貸主)」と「買主(借主)」の分です。
この農地法第3条の許可には
いくつか満たさなくてはいけない要件があります。
(くわしくはお問い合わせください)
ちなみに、今週金曜日は「農地法第4、5条許可」の許可日です。
(当事務所では、金曜日に5条許可申請を3件受領予定です)
このように「農地法の許可」はそれぞれの市で
受付締切日と許可日が決まっているので
ご注意下さい。
「農地法」については
過去の記事にくわしく書いてあるので
気になる方は下記リンクをご覧下さい。
「農転とは・・・」
http://support.hamazo.tv/e4679171.html
「農地法3条について」
http://support.hamazo.tv/e4568522.html
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:37│Comments(0)
│業務④農地法関連