2015年11月27日

2つの土地改良区に属している場合もあるんです

こんにちは
行政書士鈴木です。

いや~
急に寒くなりましたね。。。。雪

実は、行政書士鈴木は
「寒いのが大の苦手」なんです。。。。

とはいえ、仕事をしないわけにはいきません(笑)(当たり前や!!)


ということで
本日行政書士鈴木は
「浜北土地改良区」さんへ行ってきました車
2つの土地改良区に属している場合もあるんです
(浜北郵便局のむかいにあります)


12月に提出予定の「農地転用」の事前確認にいったわけですが
「土地改良区ってなに??」という声が聞こえてきそうなので。。。


土地改良区については過去の記事に詳しく説明してあります。
下記リンクをご覧下さい。
「土地改良区って??」
http://support.hamazo.tv/e4706463.html


ざっくり説明すると。。。。。。
「土地改良区」に属している農地の「農地転用」を提出する場合
「農地転用」の提出の前に、この土地改良区への申請も必要となるんです。

そして、地区によっては
複数の土地改良区に属しているなんてこともあるんです。

今、鈴木がお客様から依頼されて準備しているものが
まさにそれ。

「浜松土地改良区」と「浜北土地改良区」と
Wで属している土地のため、2つの土地改良区に申請が必要なんです。


同じ「農地転用」という手続でも
どんな手続をふんで「許可」となるのかは
ケースバイケースです。

かかる「期間」も「費用」も
全然変わってきます。

そのため、当事務所では「農地転用」の相談を受けた場合
少し時間をいただき、どのような手続が必要かを確認した上で
報酬額を提示(お見積)させていただいています。

農地転用の手続は
是非、当事務所にお任せ下さい力こぶ





以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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